建設関連情報
都市計画
都市計画
都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備などに関係する計画です。旧市町の区域をそのまま引き継ぎ、計画的な土地利用や都市機能の充実を図ります。
用途地域は、地域地区の根幹をなすものでそれぞれの地域に見合った建設物の用途、容積、建ペイ率、高さなどを規制・誘導し居住環境の保全と、商業・工業等の都市機能の維持増進、都市の健全な発展を図ることを目的として定められるものであり、建物を立てる場合にお互いに守るべき最低限のルールを定めたものです。
| 鹿屋市 | 旧鹿屋市区域 | 旧吾平町区域 | 旧輝北町区域 | 旧串良町区域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 24,865ha | 16,980ha | 2,581ha | なし | 5,304ha |
| 用途地域 | 1,239.1ha | 1,139ha | 100.1ha | なし | 無指定 |
開発行為
都市計画区域において、3,000平方メートル以上(都市計画区域外では10,000平方メートル以上)の開発行為を行う場合は、公共施設管理者と協議の後、開発行為許可書を県に提出し県知事の許可を受けることが必要です。
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更を言います。
なお、農地転用を伴う場合は、同時に開発許可申請と農地転用許可申請をする必要があります。
土地取引の届出
国土法に基づく土地取引の届出
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
| 届出の必要な土地取引 |
|---|
| 一定の面積以上の大規模な土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地売買等の契約、予約を含む)を締結した場合に届出が必要です |
| 都市計画区域 :5,000平方メートル以上 都市計画区域以外の区域 :10,000平方メートル以上 |
届出の概要
| 届出者 | 権利取得者(買主等) |
|---|---|
| 届出期限 | 契約締結日から2週間以内(締結日を含む) |
| 届出方法 | 県知事あての届出書に必要な書類を添付し、本庁(地域政策課)、各総合支所(地域振興課)に届出をしてください。 |
道路管理
道路占用
次のような場合は市に申請書を提出し、占用許可を受けなければなりません。場合によっては、占用料金を納めていただきます。事前にお問い合わせください。
・水道管、配水管を埋設するとき。・工事用仮設足場等を設けるとき。・その他、道路を占有するとき。
法定外公共物の手続き
法定外公共物(里道・水路)に関する次の申請は本庁、各総合支所で取扱います。
- ア 法定外公共物の敷地を占用すること(工作物の設置を含む)とき。
- イ 濯漑(かんがい)用以外の目的で法定外公共物の流水を占用するとき。
- ウ 法定外公共物から土石等を採取するとき。
- エ 盛土、切土など法定外公共物の形状を変えたり、工事などを行うとき。
- オ 法定外公共物との境界確定を行うとき。
※ア、イ、ウの許可を受けた方は、占用料の納付が必要となります。
具体的な手続方法については、お問い合せください。
| ※法定外公共物(里道・水路)とは 道路法が適用される「国道・県道・市道神河川法が適用または準用される「二級河川・準用河川」のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定公共物」というのに対し、里道・水路や農道・農業用水路などのように法律が適用されない公共物を「法定外公共物」といいます。 |
私有地と道路(官民境界)
道路に接している私有地を分筆するときや、塀などを設置するときは、道路と私有地との境界確定が必要になります。両者の立会いのうえで確定しますので、申請をしてください。