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建設

こちらでは土地、住宅、道路等の届出等の情報を掲載しています。

都市計画

都市計画

都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備などに関係する計画です。旧市町の区域をそのまま引き継ぎ、計画的な土地利用や都市機能の充実を図ります。

用途地域は、地域地区の根幹をなすものでそれぞれの地域に見合った建設物の用途、容積、建ペイ率、高さなどを規制・誘導し居住環境の保全と、商業・工業等の都市機能の維持増進、都市の健全な発展を図ることを目的として定められるものであり、建物を立てる場合にお互いに守るべき最低限のルールを定めたものです。

鹿屋市 旧鹿屋市区域 旧吾平町区域 旧輝北町区域 旧串良町区域
都市計画区域 24,865ha 16,980ha 2,581ha なし 5,304ha
用途地域 1,239.1ha 1,139ha 100.1ha なし 無指定

開発行為

都市計画区域において、3,000平方メートル以上(都市計画区域外では10,000平方メートル以上)の開発行為を行う場合は、公共施設管理者と協議の後、開発行為許可書を県に提出し県知事の許可を受けることが必要です。

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更を言います。

なお、農地転用を伴う場合は、同時に開発許可申請と農地転用許可申請をする必要があります。

土地取引の届出

国土法に基づく土地取引の届出

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。

届出の必要な土地取引
一定の面積以上の大規模な土地について、土地に関する権利の移転または設定をする契約(土地売買等の契約、予約を含む)を締結した場合に届出が必要です
都市計画区域 :5,000平方メートル以上           都市計画区域以外の区域 :10,000平方メートル以上

届出の概要

届出者 権利取得者(買主等)
届出期限 契約締結日から2週間以内(締結日を含む)
届出方法 県知事あての届出書に必要な書類を添付し、本庁(地域政策課)、各総合支所(地域振興課)に届出をしてください。

公営住宅

市営住宅

市営住宅(法に基づき建設された低所得者向け住宅)の家賃は、平成18年4月から算出方法を統一した新家賃を適用します。所得増など、特別な要因がある場合を除き、従前の家賃を上回らないように努めます。

入居資格 ○市税に滞納がない方
○現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方、婚約者を含む。ただし、書類の添付が必要)がある方
○単身の場合は、50歳以上の方
○住宅に困っている方
○入居しようとする親族全員の収入月額が、次の基準以下である方
・障害者、高齢者等->268,000円以下
・上記以外の方 ->200,000円以下

特定公共賃貸住宅

特定公共賃貸住宅(法に基づき建設された中堅所得者向け住宅)の家賃は、平成21年4月から算出方法を統一した新家賃とし、その間は旧市町の家賃を適用します。

入居資格 ○市税に滞納がない方
○現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方、婚約者を含む。ただし書類の添付が必要)がある方
○住宅に困っている方
○入居しようとする親族全員の収入月額が、200,000円以上である方

一般住宅

一般住宅(法に基づかず建設された住宅)の家賃は、引き続き旧3町の家賃を適用し、定額家賃とします。

入居資格 ○市税に滞納がない方
○世帯同一般住宅:現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係にある方、婚約者を含む。ただし、書類の添付が必要)がある方
○単身内一般住宅:独立の生計を営む独身者または単身音
○住宅に困っている方
○入居しようとする親族全員の収入月額が、200,000円以上である方(上小原一般住宅・細山田一般住宅のみ)

建築関係

建築確認

新築または10平方メートルを超える増改築をするときは、工事を始める前に必ず建築確認申請書(都市計画区域外では「建築工事届」)を市に提出して(経由して)鹿児島県鹿屋土木事務所の審査・確認を受けなければなりません。また、完成後には、完了審査を受けなければなりません。

がけ地近接等危険住宅移転事業

がけ地の崩壊等の恐れのある区域に建っている住宅(昭和46年7月以前に建設された住宅)に居住している方が、安全な場所への移転を行う場合に、既存住宅の取り壊しや新たな住宅の建設又は購入に要する費用の一部を助成する事業です。

優良住宅・宅地認定業務

一定の宅地造成事業・住宅建設事業に対し、優良住宅・宅地認定することにより、土地等を譲渡したときの譲渡所得に係る税率の軽減を図る事業です。

道路管理

道路占用

次のような場合は市に申請書を提出し、占用許可を受けなければなりません。場合によっては、占用料金を納めていただきます。事前にお問い合わせください。

・水道管、配水管を埋設するとき。・工事用仮設足場等を設けるとき。・その他、道路を占有するとき。

法定外公共物の手続き

法定外公共物(里道・水路)に関する次の申請は本庁、各総合支所で取扱います。

  • ア 法定外公共物の敷地を占用すること(工作物の設置を含む)とき。
  • イ 濯漑(かんがい)用以外の目的で法定外公共物の流水を占用するとき。
  • ウ 法定外公共物から土石等を採取するとき。
  • エ 盛土、切土など法定外公共物の形状を変えたり、工事などを行うとき。
  • オ 法定外公共物との境界確定を行うとき。

※ア、イ、ウの許可を受けた方は、占用料の納付が必要となります。

具体的な手続方法については、お問い合せください。

※法定外公共物(里道・水路)とは
道路法が適用される「国道・県道・市道神河川法が適用または準用される「二級河川・準用河川」のように、法律が適用・準用される公共物のことを「法定公共物」というのに対し、里道・水路や農道・農業用水路などのように法律が適用されない公共物を「法定外公共物」といいます。

私有地と道路(官民境界)

道路に接している私有地を分筆するときや、塀などを設置するときは、道路と私有地との境界確定が必要になります。両者の立会いのうえで確定しますので、申請をしてください。