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暮らしに関する様々な情報

こちらでは市民の皆様の日々の暮らしに関する下記情報を掲載しています。

水道

水道の届出

次のときは、上下水道部、各総合支所(水道分室)にお早めに届け出てください。

  • 新しく水道を使うとき
  • 使用者や所有者の住所や名義が変わるとき
  • 長い間、水道を使用しないので中止したいとき
  • 水道の使用を再開したいとき
  • 今後、水道を使用することがなく、廃止したいとき

水道料金

水道料金は、当分の間、今までどおりとし、水道事業計画を策定し、段階的に調整していきます。
水道料金は、下記により算出した金額に消費税を加算した金額です。

旧鹿屋市及び旧串良町の区域 (口径13mm、一般用の場合) の水道料金

基本料金(一ヶ月につき)
500円
1立方メートルあたりの従量料金
1〜10 立方メートル : 75円
11〜20 立方メートル : 130円
21〜30 立方メートル : 145円
31 立方メートル〜 : 180円

旧吾平町の区域 (口径13mm、一般用の場合) の水道料金

基本料金(一ヶ月につき 6立方メートルまで)
600円
1立方メートル増すごとの超過料金
100円
メーター使用料(一ヶ月につき)
40円

旧輝北町の区域 (口径13mm、一般用の場合) の水道料金

基本料金(一ヶ月につき)
400円
1立方メートルあたりの従量料金
1〜10 立方メートル : 50円
11 立方メートル〜 : 70円

給水負担金

新たに給水を受けようとする場合の給水負担金については、下記の金額(別途消費税が加算されます)に統一されます。

メーターの口径 給水負担金
13mm 27,000円
20mm 54,000円
25mm 90,000円
40mm 270,000円
50mm 540,000円
75mm 1,440,000円
100mm 2,700,000円
100mmを超えるもの 4,000,000円

水道メーターの検針

検針員が奇数月の1日〜15日までに検針を行います。正確で効率のよい検針ができるようご協力ください。

  • メーターボックスの上に駐車したり物を置かないでください。
  • 犬は出入口やメーターボックスの近くにつながないでください。
  • メーターボックスの中をきれいにしておいてください。

水道料金の支払方法

水道料金の支払方法には、1.口座振替、2.納入通知書による払込の方法があります。

納入通知書は、偶数月に発行します。(旧輝北町区域の水道料金は、毎月納入通知書を発行していましたが、2か月に1回発行します。)

納入期限は、納入通知書を発行した月の 25日までです。

水道料金のお支払いは、便利で安全な「口座振替制度」をご利用ください。口座振替は、みなさんに代わって自動的に水道料金の支払いができる大変便利な制度です。
(お申込みは、下記の取扱金融機関及び上下水道部、各総合支所(水道分室)へ預貯金通帳、印鑑と水道料金領収書を持参のうえ、お申込みください。)

  • 鹿児島県信用組合
  • 鹿児島銀行
  • 宮崎銀行
  • 南日本銀行
  • 九州労働金庫
  • 宮崎太陽銀行
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 鹿児島信用金庫
  • 鹿児島きもつき農業協同組合
  • そお鹿児島農業協同組合
  • 肝付吾平町農業協同組合
  • 鹿児島県信用漁業協同組合連合会
  • 日本郵政公社

水道が故障したとき

水道が故障したり漏水が発生したときは、メーターボックス内の止水栓を閉め、上下水道部、各総合支所(水道分室)または市指定の水道工事店に、住所、氏名、故障箇所を連絡して修理をしてください。

道路などで漏水を発見したときは

上下水道部または各総合支所(水道分室)までお知らせください。

上下水道部の連絡先はこちらをご覧ください。
各総合支所の連絡先はこちらです。

下水道等

下水道

使用料

使用料は、下水道を使用した方が支払いします。
下記の料金表により算出した金額に消費税を加算した金額です。水道料金と同じ月で、2ケ月に一回のお支払いとなります。

基本使用料 汚水量
(1立方メートル当たり)
使用料
(1立方メートル当たり)
350円 10まで 60円
10を超え20まで 70円
20を超え30まで 80円
30を超え40まで 90円
40を超え50まで 100円
50を超え100まで 105円
100を超える分 110円

受益者負担金

対象となるのは、下水道計画区域内の受益者(原則土地所有者)です。
供用開始翌年度に該当土地に 1回限り 1平方メートル当たり 400円が賦課されます。
納付期間は、原則 5年間(年 4回 × 5年間)の 20回払いです。
納期は、7月、9月、11月、翌年 1月になります。
申告により、納入通知書を発行し、納付方法で一括納付報奨金が最高 20%交付されます。

排水設備工事補助金制度

下水道認可区域内の個人の住宅で、くみ取便所または浄化槽を廃止し、すべての生活排水を下水道へ接続するための排水設備を設置する方に、その工事費の一部を補助します。

排水設備の設置については、鹿屋市が指定する工事店でなければ設置できず、補助金申請も指定工事店を通じて手続きを行います。

区分 供用開始後から排水設備工事完了までの年数
1年以内 1年を越え、2年以内 2年を越え、3年以内
くみ取便所改造 80,000円 50,000円 30,000円
浄化槽改造 60,000円 30,000円 10,000円

農業集落排水の使用料

使用料は、農業集落排水(旧輝北町)を使用した方が支払いします。
一般家庭については、世帯割 1,570円、員数割 420円です。
業務施設は、簡易水道使用量及び用途により、15,750円、5,250円、3,150円、2,100円、1,050円の 5種類に区分されます。(金額はいずれも月額で消費税込)

小型浄化槽設置整備事業

現在、海や河川を汚すもととして、一般家庭からの『生活雑排水』が原因といわれています。し尿の他に台所・洗濯・風呂などの生活雑排水を合わせて処理する居住用かつ 10人槽以下の『小型浄化槽』設置に補助金を交付します。

項目 内容
補助対象者 専用住宅(主に居住の用に供する建物または延べ床面積 2分の 1以上を居住の用に供する建物)に小型浄化槽を設置する方
補助対象地域 公共下水道事業計画認可区域及び農業集落排水整備事業実施区域以外の市内全域
補助額 5人槽:332,000円、6〜7人槽:414,000円、8〜10人槽:548,000円 (平成20年度)
単独処理浄化槽からの設置替え補助 単独処理浄化槽を撤去し小型浄化槽へ改修した場合、上記の補助額に100,000円加算されます。

市民総合相談、男女共同参画、広報について

市民総合相談

市民相談

職員や専門の相談員が、関係課と連携を図りながら、行政相談や消費生活相談など市民のあらゆる相談に応じ、情報提供や解決に向けたアドバイスなどを行います。お気軽にお越しください。

名称 開室日 開室時間 問い合わせ
市民総合相談室(庁舎裏別館1F) 月曜日〜金曜日 8:30〜17:00 0994-31-1169

男女共同参画

当分の間、『かのや男女共同参画プラン』による総合的な事業実施の例を基に、鹿屋市全域での推進 を図ります。

新たな『男女共同参画プラン』については、新市の総合計画に基づき平成20年度を目処に策定し、男 女共同参画社会の形成を推進します。

点 鹿屋市男女共同参画推進室のページ

広報

広報紙の発行(担当課 : 秘書広報課)

市の施策や地域の話題などをお知らせするために、「広報かのや」を毎月2回発行します。
町内会を通じて各世帯に配布するほか、本庁、総合支所、出張所、サービスコーナー、地区学習センターなどに置いてあるので自由にお取りください。また、市ホームページ上でもご覧になれます。

Web サイト ※いわゆるホームページ(担当課 : 情報行政課)

鹿屋市 Web サイトでは、鹿屋市の紹介、観光情報、行政情報、広報など掲載し情報発信を行って参ります。

交通災害共済

交通災害共済とは

交通災害共済は、鹿児島県市町村交通災害共済組合が運営し,交通事故にあわれた場合に加入者、またはその遺族に見舞金を支給する制度です。

  内容
加入資格 鹿屋市民:4月1日現在で鹿屋市に住民登録または外国人登録をしている方、または加入者と生計が同じで、修学・出稼ぎなどのため鹿屋市外に一時的に転出している方も加入できます。
共済掛金 1年ごとに加入者1人につき500円※年度の中途加入者についても同額です。
共済期間 (1)3月中に加入申込みをした場合、4月 1日から翌年 3月31日まで
(2)4月 1日以後に加入した場合、加入日の翌日から翌年 3月31日まで
※ 4月 1日以降の共済期間中に転出した場合でも翌年 3月31日まで有効です。
加入方法 (1)加入者に対し加入申込書を配布します。(平成 18年度は、全世帯に加入申込書を配付します。)
(2)加入者は、加入申込書に共済掛金を添えて指定金融機関または鹿屋市収納代理金融機関等で申込みをしてください。
※加入申込書が届かなかった方(転入者等)は、本庁(市民課)、各総合支所(市民生活課)で加入申込みの手続きをしてください。
対象となる事故 日本国内での交通による人身事故が対象となります。
交通事故とは、自動車・自動二輪車・原動機付自転車・自転車・汽車・電車・身体障害者用の車いす・定期旅客船・旅客運送用の用に供する交通船や旅客機などにより接触、衝突、転覆などにあわれた場合(自損事故を含む)です。

見舞金

見舞金は、相手ではなく加入者本人またはその遺族に対して支払われます。

等級 災害の程度 見舞金額
1等級 死亡の場合 1,000,000円
2等級 治療実日数、180日以上 180,000円
3等級 150日以上、180日未満 135,000円
4等級 120日以上、150日未満 115,000円
5等級 90日以上、120日未満 95,000円
6等級 60日以上、90日未満 75,000円
7等級 30日以上、60日未満 55,000円
8等級 15日以上、30日未満 35,000円
9等級 7日以上、15日未満 25,000円

請求方法

けがが治ってから早めに(事故発生日から 2年以内です。)加入者またはその遺族が次の書類を添えて、本庁、各総合支所窓ロヘ提出してください。(2年以上経ってから請求されると災害見舞金はお支払いできません。)

必要な書類 傷害 死亡
災害見舞金請求書兼内容調査同意書
口座振替依頼書
加入者証兼領収証
交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
※取れないときは交通事故申立書
医師の診断書  
医師の死亡診断書または死体検案書  
戸籍謄本  
委任状(代理人・遺族代表が請求する場合のみ)
印鑑(朱肉を用いる印)

防災

台風が近づいたら

  • 停電に備え、懐中電灯やトランジスタラジオなどを用意する。
  • 建物の補強は大丈夫か、もう一度確認する。(特に、窓や出入り口)
  • パンや缶詰など、非常食料を準備する。
  • 貴重品はまとめておく。
  • 水筒や適当な容器に水やお湯をためておく。
  • 医薬品などを用意しておく。

大雨に備えて

  • 家の周りの排水路、側溝などの水はけをよくする。
  • 宅地の背後に大きながけがあるときには、もう―度がけの状態を見直し、崩れそうな土砂を取り除いておく。
  • 崩れそうながけ地に繁茂している大きな樹木は、校や幹を切り落しておく。(風にゆさぶられると地盤がゆるむ)
  • がけの上端の地盤の割れ目の補修、割れ目から多量の雨水が地中に入らないように、小さい割石でよく突きかためてから、がけの部分から割れ目の部分を含めてモルタル等で覆う。

火事になったら

早く知らせる、早く消す、早く逃げる

火災の通報は 119番、あわてずに次の方法で通報してください。
「火事です。○○町○○番地。○○さんの家です。目標は○○中学校の東○○メートルの所。1階の台所付近が燃えています。」

※消防車の到着までには時間がかかります。電話してから最低 7〜 8分はかかります。その間、消火や避難などの勇気ある行動に努めましょう。

地震がきたら

いざというときの心得10か条

  1. まず、わが身の安全をはかれ
  2. すばやく、火の始末
  3. 戸を開けて、脱出口を確保
  4. 火が出たら、まず消火を
  5. あわてて、外に飛び出さない
  6. 狭い路地、ブロック塀、がけには近寄らない
  7. 山崩れ、がけ崩れ、津波には注意する
  8. 避難は徒歩で、荷物は最小限にする
  9. みんなが協力し合って応急救護
  10. 正しい情報をつかみ、適切な対応を

避難所

災害で自宅が倒壊または焼失して帰れない人や、自宅にいると危険な場合などのために、学校や公民館などを避難場所に指定しています。

避難所の一覧はこちらをご覧ください。

消防団

消防団は、4団 47分団で構成し、原則として団の指揮命令系統及び管轄区域は今までどおり変わりません。
団長の任期は、4年です。

消防団組織図

消防団組織図
消防団組織図(クリックで大きな画像(20KB))

消防分団の組織

分団長−副分団長−部長−班長−団員

町内会

町内会の組織等

名称は、「町内会」に統一されます。
主に町内会などへ委託している行政からの文書配布や各種の調査事務などの情報伝達業務は、当分の間、今までどおりです。また、委託料の額は、各地域ごとの算定方法により、当分の間、今までどおりとします。
旧市町を区域とした、地域町内会連絡協議会を設置します。

町内会等組織図

町内会等組織図
町内会等組織図(クリックで大きな画像(13KB))

情報公開

情報公開制度

市民の皆さんが市政について知りたいと思う情報を得られるよう、本庁・各総合支所で皆さんの請求に基づき情報を公開する制度です。

公開を実施する機関

市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公営企業管理者および議会が対象となっています。

情報公開制度の請求の方法

どなたでも情報公開請求をすることができます。所定の請求書に必要事項を記入し、提出をしてください。
原則として、請求書が提出された日の翌日から30日以内に、請求のあった文書を公開するか非公開とするかを決定し、請求者に通知します。

情報公開の方法

情報公開は、通知された日時・場所で公文書などを閲覧していただくか、写し(コピー)を交付します。

情報公開費用の負担

公開にかかる費用は、無料です。写しが必要なときは、コピー代を実費負担していただきます。また、郵送による場合は、別に郵送料が必要となります。

公開できない情報

市が持っている情報は、原則として公開しますが、個人のプライバシーに関する情報などが記録されている公文書は公開できないときがあります。
なお、請求に対する回答に不服がある場合は、異議を申し立てることができます。

地域自治区

地域自治区の設置

これまでの各地域のまちづくりを活かしつつ、スムーズな新市への移行及び一体化を図るため、旧町ごとに「地域自治区」を4年間、設置します。
「地域自治区」は、身近な住民サービスを提供する総合支所(事務所)と、これに連携する住民組織の「地域協議会」で構成します。
地域自治区の区長の任期は2年以内で、総合支所長(事務所長)として、区域内の事務を所掌します。

設置の背景

  • 「合併後は地域がさびれるのではないか」という住民の不安を解消し、当分の間、地域別の振興策を行う必要があること
  • 「当分の間は、今までどおりとする」事務事業の調整方針について、旧町での経過を見守る必要があること
  • 旧町の地域住民の参画と理解に基づいた、新市の具体的な実施計画の策定を進める必要があること

地域自治区の概要と区長の役割

地域自治区の設置は 4年間、区長の任期は 2年です。

市と地域自治区との関係

市は区域住民の意見等を取りまとめ、説明や調整の役割を担う。
地域自治区は、新市の組織の一部として総合支所の事務を担当する。

区長の役割

支所長としての役割(自治法では事務吏員)
新市組織の内部機関として市長権限に属する事務の一部を補助執行する
(自治法では事務吏員を充てるが特例法により区長が支所長を兼ねることができる)
特別職としての役割(特例法による特別職)
特別職として、区域の住民の意見等(地域協議会)について取りまとめを行い、地域の代表者として、式典・行事等への出席を行う。

区長の権限

支所長(事務吏員)としての権限
支所長(部長職担当)の権限の範囲において事務を執行する
予算に定める事業の執行
地域内の入札・契約等に係る事務
地域内の財産の管理に係る事務
その他各種行政分野の事業実施
特別職としての権限
特別職として地域住民との連携や協働、意見の調整・取りまとめを行う。
地域協議会の意見取りまとめ
まちづくり実施計画をはじめ各種振興計画への意見の取りまとめ
主要審議会・委員会等への参画
地域代表者として式典・行事等への出席

総合支所と地域協議会

総合支所(地域自治区の事務所)
総合支所の事務は、窓口業務部門や民生活に密着した業務部門の事業実施などです。
地域協議会の庶務・運営
地域協議会
地域協議会は、総合支所が所管する業務や事業について市長に意見を述べることができる
協議会の構成員は区域内の住民から選任されます。

地域協議会

地域協議会は、総合支所が管轄する業務や事業について市長に意見を述べることができます。

地域協議会の概要
  概要
地域協議会 旧3町それぞれの地域自治区に地域協議会を置きます。
委員 地域協議会に、地域自治区の区域に住所を有する者で、下記に掲げる人から市長が委嘱します。
  • 地域自治区の区域内の公共的団体等が推薦する者
  • 学識経験を有する者
  • 公募による者
  • 市長が必要と認める者
定数 委員の定数は、それぞれ15人以内とします。
任期 委員の任期は2年として再任することができます。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
報酬 日額の報酬を支給することになります。
会長及び副会長 地域協議会に会長及び副会長を各1名を置き、委員の互選により定められます。
庶務 地域協議会の庶務は、担当するそれぞれの地域自治区が行います。
権限
  • 地域自治区の事務所が行う事務に関する意見
  • 市が行う地域自治区の区域に係る事務に関する意見
  • 地域自治区の区域内の住民との連携の強化に関する意見
  • 市長が意見を求めた事項への意見
    • 新市まちづくり計画に関する意見
    • 新市の基本構想及び各種振興計画に関する意見
    • 市長が必要と認める意見