暮らしに関する様々な情報
下水道等
下水道
使用料
使用料は、下水道を使用した方が支払いします。
下記の料金表により算出した金額に消費税を加算した金額です。水道料金と同じ月で、2ケ月に一回のお支払いとなります。
| 基本使用料 | 汚水量 (1立方メートル当たり) |
使用料 (1立方メートル当たり) |
|---|---|---|
| 350円 | 10まで | 60円 |
| 10を超え20まで | 70円 | |
| 20を超え30まで | 80円 | |
| 30を超え40まで | 90円 | |
| 40を超え50まで | 100円 | |
| 50を超え100まで | 105円 | |
| 100を超える分 | 110円 |
受益者負担金
対象となるのは、下水道計画区域内の受益者(原則土地所有者)です。
供用開始翌年度に該当土地に 1回限り 1平方メートル当たり 400円が賦課されます。
納付期間は、原則 5年間(年 4回 × 5年間)の 20回払いです。
納期は、7月、9月、11月、翌年 1月になります。
申告により、納入通知書を発行し、納付方法で一括納付報奨金が最高 20%交付されます。
排水設備工事補助金制度
下水道認可区域内の個人の住宅で、くみ取便所または浄化槽を廃止し、すべての生活排水を下水道へ接続するための排水設備を設置する方に、その工事費の一部を補助します。
排水設備の設置については、鹿屋市が指定する工事店でなければ設置できず、補助金申請も指定工事店を通じて手続きを行います。
| 区分 | 供用開始後から排水設備工事完了までの年数 | ||
|---|---|---|---|
| 1年以内 | 1年を越え、2年以内 | 2年を越え、3年以内 | |
| くみ取便所改造 | 80,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
| 浄化槽改造 | 60,000円 | 30,000円 | 10,000円 |
農業集落排水の使用料
使用料は、農業集落排水(旧輝北町)を使用した方が支払いします。
一般家庭については、世帯割 1,570円、員数割 420円です。
業務施設は、簡易水道使用量及び用途により、15,750円、5,250円、3,150円、2,100円、1,050円の 5種類に区分されます。(金額はいずれも月額で消費税込)
小型浄化槽設置整備事業
現在、海や河川を汚すもととして、一般家庭からの『生活雑排水』が原因といわれています。し尿の他に台所・洗濯・風呂などの生活雑排水を合わせて処理する居住用かつ 10人槽以下の『小型浄化槽』設置に補助金を交付します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象者 | 専用住宅(主に居住の用に供する建物または延べ床面積 2分の 1以上を居住の用に供する建物)に小型浄化槽を設置する方 |
| 補助対象地域 | 公共下水道事業計画認可区域及び農業集落排水整備事業実施区域以外の市内全域 |
| 補助額 | 5人槽:332,000円、6〜7人槽:414,000円、8〜10人槽:548,000円 (平成21年度) |
| 単独処理浄化槽からの設置替え補助 | 単独処理浄化槽を撤去し小型浄化槽へ改修した場合、上記の補助額に100,000円加算されます。 |
市民総合相談、男女共同参画、広報について
市民総合相談
市民相談
職員や専門の相談員が、関係課と連携を図りながら、行政相談や消費生活相談など市民のあらゆる相談に応じ、情報提供や解決に向けたアドバイスなどを行います。お気軽にお越しください。
| 名称 | 開室日 | 開室時間 | 問い合わせ |
|---|---|---|---|
| 市民総合相談室(庁舎裏別館1F) | 月曜日〜金曜日 | 8:30〜17:00 | 0994-31-1169 |
男女共同参画
当分の間、『かのや男女共同参画プラン』による総合的な事業実施の例を基に、鹿屋市全域での推進 を図ります。
新たな『男女共同参画プラン』については、新市の総合計画に基づき平成20年度を目処に策定し、男 女共同参画社会の形成を推進します。
広報
広報紙の発行(担当課 : 秘書広報課)
市の施策や地域の話題などをお知らせするために、「広報かのや」を毎月2回発行します。
町内会を通じて各世帯に配布するほか、本庁、総合支所、出張所、サービスコーナー、地区学習センターなどに置いてあるので自由にお取りください。また、市ホームページ上でもご覧になれます。
Web サイト ※いわゆるホームページ(担当課 : 情報行政課)
鹿屋市 Web サイトでは、鹿屋市の紹介、観光情報、行政情報、広報など掲載し情報発信を行って参ります。
交通災害共済
交通災害共済とは
交通災害共済とは、鹿児島県市町村総合事務組合が運営し,交通事故にあわれた場合に加入者、またはその遺族に対して見舞金を支給する制度です。
| 内容 | |
|---|---|
| 加入資格 | 鹿屋市に住民登録または外国人登録をしている方 |
| 共済期間 | (1)3月31日までに加入された方→4月 1日から翌年 3月31日 (2)4月 1日以降に加入された方→納入日の翌日からその年度の 3月31日まで |
| 共済掛金 | 1人 年額500円※共済期間の中途で加入した場合も同額です。 |
| 加入方法 | 加入申込書を指定の金融機関へ持参して納付してください。 加入申込書をお持ちでない方は送付しますので下記問い合わせ先へご連絡ください。 |
| 災害見舞金が支給される交通事故 | 日本国内で自動車・原動機付自転車・自転車・汽車・電車・身体障害者用の車いす・定期旅客船・旅客機等により接触、衝突、転覆等の交通事故(自損事故を含む)に遭われて、それが原因で身体に傷害を受けた場合 |
災害見舞金の額は
災害見舞金は、事故の相手方ではなく加入者本人またはその遺族に対して支払われます。
災害見舞金の請求期限は、事故発生日から2年以内です。
| 等級 | 災害の程度 | 見舞金額 |
|---|---|---|
| 1等級 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
| 2等級 | 治療実日数180日以上の傷害 | 180,000円 |
| 3等級 | 治療実日数150日以上180日未満の傷害 | 135,000円 |
| 4等級 | 治療実日数120日以上150日未満の傷害 | 115,000円 |
| 5等級 | 治療実日数90日以上120日未満の傷害 | 95,000円 |
| 6等級 | 治療実日数60日以上90日未満の傷害 | 75,000円 |
| 7等級 | 治療実日数30日以上60日未満の傷害 | 55,000円 |
| 8等級 | 治療実日数15日以上30日未満の傷害 | 35,000円 |
| 9等級 | 治療実日数7日以上15日未満の傷害 | 25,000円 |
※治療実日数とは、医療機関で治療を受けた日数をいいます。
※柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術日数は、医師の指示による場合のみ対象となります。
見舞金の請求、問い合わせ先
加入申込書の送付、災害見舞金の請求、その他ご不明な点は下記へご連絡ください。
- 本庁 市民課(1階3番窓口) 0994-31-1114
- 吾平総合支所 市民生活課 0994-58-7231
- 輝北総合支所 市民生活課 099-486-1111
- 串良総合支所 市民生活課 0994-63-3112
防災
台風が近づいたら
- 停電に備え、懐中電灯やトランジスタラジオなどを用意する。
- 建物の補強は大丈夫か、もう一度確認する。(特に、窓や出入り口)
- パンや缶詰など、非常食料を準備する。
- 貴重品はまとめておく。
- 水筒や適当な容器に水やお湯をためておく。
- 医薬品などを用意しておく。
大雨に備えて
- 家の周りの排水路、側溝などの水はけをよくする。
- 宅地の背後に大きながけがあるときには、もう―度がけの状態を見直し、崩れそうな土砂を取り除いておく。
- 崩れそうながけ地に繁茂している大きな樹木は、校や幹を切り落しておく。(風にゆさぶられると地盤がゆるむ)
- がけの上端の地盤の割れ目の補修、割れ目から多量の雨水が地中に入らないように、小さい割石でよく突きかためてから、がけの部分から割れ目の部分を含めてモルタル等で覆う。
火事になったら
早く知らせる、早く消す、早く逃げる
火災の通報は 119番、あわてずに次の方法で通報してください。
「火事です。○○町○○番地。○○さんの家です。目標は○○中学校の東○○メートルの所。1階の台所付近が燃えています。」
※消防車の到着までには時間がかかります。電話してから最低 7〜 8分はかかります。その間、消火や避難などの勇気ある行動に努めましょう。
地震がきたら
いざというときの心得10か条
- まず、わが身の安全をはかれ
- すばやく、火の始末
- 戸を開けて、脱出口を確保
- 火が出たら、まず消火を
- あわてて、外に飛び出さない
- 狭い路地、ブロック塀、がけには近寄らない
- 山崩れ、がけ崩れ、津波には注意する
- 避難は徒歩で、荷物は最小限にする
- みんなが協力し合って応急救護
- 正しい情報をつかみ、適切な対応を
避難所
災害で自宅が倒壊または焼失して帰れない人や、自宅にいると危険な場合などのために、学校や公民館などを避難場所に指定しています。
消防団
消防団は、4団 47分団で構成し、原則として団の指揮命令系統及び管轄区域は今までどおり変わりません。
団長の任期は、4年です。
消防団組織図
消防分団の組織
分団長−副分団長−部長−班長−団員
町内会
町内会の組織等
名称は、「町内会」に統一されます。
主に町内会などへ委託している行政からの文書配布や各種の調査事務などの情報伝達業務は、当分の間、今までどおりです。また、委託料の額は、各地域ごとの算定方法により、当分の間、今までどおりとします。
旧市町を区域とした、地域町内会連絡協議会を設置します。
町内会等組織図
情報公開
情報公開制度
市民の皆さんが市政について知りたいと思う情報を得られるよう、本庁・各総合支所で皆さんの請求に基づき情報を公開する制度です。
公開を実施する機関
市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公営企業管理者および議会が対象となっています。
情報公開制度の請求の方法
どなたでも情報公開請求をすることができます。所定の請求書に必要事項を記入し、提出をしてください。
原則として、請求書が提出された日の翌日から30日以内に、請求のあった文書を公開するか非公開とするかを決定し、請求者に通知します。
情報公開の方法
情報公開は、通知された日時・場所で公文書などを閲覧していただくか、写し(コピー)を交付します。
情報公開費用の負担
公開にかかる費用は、無料です。写しが必要なときは、コピー代を実費負担していただきます。また、郵送による場合は、別に郵送料が必要となります。
公開できない情報
市が持っている情報は、原則として公開しますが、個人のプライバシーに関する情報などが記録されている公文書は公開できないときがあります。
なお、請求に対する回答に不服がある場合は、異議を申し立てることができます。
地域自治区
地域自治区の設置
これまでの各地域のまちづくりを活かしつつ、スムーズな新市への移行及び一体化を図るため、旧町ごとに「地域自治区」を4年間、設置します。
「地域自治区」は、身近な住民サービスを提供する総合支所(事務所)と、これに連携する住民組織の「地域協議会」で構成します。
地域自治区の区長の任期は2年以内で、総合支所長(事務所長)として、区域内の事務を所掌します。
設置の背景
- 「合併後は地域がさびれるのではないか」という住民の不安を解消し、当分の間、地域別の振興策を行う必要があること
- 「当分の間は、今までどおりとする」事務事業の調整方針について、旧町での経過を見守る必要があること
- 旧町の地域住民の参画と理解に基づいた、新市の具体的な実施計画の策定を進める必要があること
地域自治区の概要と区長の役割
地域自治区の設置は 4年間、区長の任期は 2年です。
市と地域自治区との関係
市は区域住民の意見等を取りまとめ、説明や調整の役割を担う。
地域自治区は、新市の組織の一部として総合支所の事務を担当する。
区長の役割
- 支所長としての役割(自治法では事務吏員)
- 新市組織の内部機関として市長権限に属する事務の一部を補助執行する
- (自治法では事務吏員を充てるが特例法により区長が支所長を兼ねることができる)
- 特別職としての役割(特例法による特別職)
- 特別職として、区域の住民の意見等(地域協議会)について取りまとめを行い、地域の代表者として、式典・行事等への出席を行う。
区長の権限
- 支所長(事務吏員)としての権限
- 支所長(部長職担当)の権限の範囲において事務を執行する
- 予算に定める事業の執行
- 地域内の入札・契約等に係る事務
- 地域内の財産の管理に係る事務
- その他各種行政分野の事業実施
- 特別職としての権限
- 特別職として地域住民との連携や協働、意見の調整・取りまとめを行う。
- 地域協議会の意見取りまとめ
- まちづくり実施計画をはじめ各種振興計画への意見の取りまとめ
- 主要審議会・委員会等への参画
- 地域代表者として式典・行事等への出席
総合支所と地域協議会
- 総合支所(地域自治区の事務所)
- 総合支所の事務は、窓口業務部門や民生活に密着した業務部門の事業実施などです。
- 地域協議会の庶務・運営
- 地域協議会
- 地域協議会は、総合支所が所管する業務や事業について市長に意見を述べることができる
- 協議会の構成員は区域内の住民から選任されます。
地域協議会
地域協議会は、総合支所が管轄する業務や事業について市長に意見を述べることができます。
| 概要 | |
|---|---|
| 地域協議会 | 旧3町それぞれの地域自治区に地域協議会を置きます。 |
| 委員 | 地域協議会に、地域自治区の区域に住所を有する者で、下記に掲げる人から市長が委嘱します。
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| 定数 | 委員の定数は、それぞれ15人以内とします。 |
| 任期 | 委員の任期は2年として再任することができます。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。 |
| 報酬 | 日額の報酬を支給することになります。 |
| 会長及び副会長 | 地域協議会に会長及び副会長を各1名を置き、委員の互選により定められます。 |
| 庶務 | 地域協議会の庶務は、担当するそれぞれの地域自治区が行います。 |
| 権限 |
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