保険・年金について
国民健康保険
国民皆保険制度とは
国民健康保険(国保)は、皆さんが病気やけがをしたときに、安心して医療を受けられるようにお互い助け合う相互扶助の制度です。
国民健康保険に加入する方
職場の健康保険及び各種共済組合に加入している方とその家族や生活保護を受けている方以外のだれもが国民健康保険に加入しなければなりません。
保険証
正しくは『国民健康保険被保険者証』といい、被保険者の1人に1枚交付されます。国民健康保険に加入している証明書であり、医療機関で受診するときには必ず提示してください。
高齢受給者
満70歳になる方には、誕生月の月末(誕生日が月の初日である場合は前月末)までに、一部負担金の割合(1割又は3割)を示す『国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』をご自宅に郵送します。
手続きの必要はなく、誕生日の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)から使用できます。
該当される方については医療機関で受診されるときに、その保険証を提示してください。
特例の保険証(マル学の保険証)
家族の中に修学等のため、市外で生活する方がいるときは、手続きすることで必要な方の保険証の交付を受けることができます。
国民健康保険の届出
お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。次のような事実が発生したら14日以内に必ず届け出てください。
国民健康保険に加入するとき
すでに国民健康保険に加入している世帯に属する方は、『国民健康保険被保険者証』を持参してください。
また、65歳未満で加入する方の厚生年金や各種共済年金の加入期間が20年以上(または40歳以降10年以上)あり、年金受給権が発生している場合には、『年金証書』を持参してください。
| 届出が必要な場合 | 必 要 な も の |
|---|---|
| 鹿屋市に転入したとき | 転出証明書、印鑑 |
| 他の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書、印鑑、退職者医療制度の退職被保険者に該当する場合は年金証書 |
| 子供が生まれたとき | 印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 |
| 外国人が加入するとき | 外国人登録証明書 |
国民健康保険をやめるとき
| 届出が必要な場合 | 必 要 な も の |
|---|---|
| 鹿屋市から転出するとき | 国保の保険証、印鑑 |
| 他の健康保険に入ったとき | 新しい健康保険証、国保の保険証、印鑑 |
| 死亡したとき | 国保の保険証、印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、国保の保険証、印鑑 |
| 外国人が脱退するとき | 外国人登録証明書、国保の保険証 |
その他の場合
| 届出が必要な場合 | 必 要 な も の |
|---|---|
| 市内で住所が変わったとき | 国保の保険証、印鑑 |
| 世帯主や氏名が変わったとき | 国保の保険証、印鑑 |
| 世帯分離または合併したとき | 国保の保険証、印鑑 |
| 国民健康保険証をなくしたとき | 身分を証明するもの、印鑑 |
| 退職者医療制度の対象となったとき | 国保の保険証、年金証書、印鑑 |
| 就学で鹿屋市を離れるとき | 国保の保険証、在学証明書、印鑑 |
国民健康保険税とは
国民健康保険税は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に要する費用に充てるために課税される税金で、加入している一人ひとりが納税義務者となるわけではなく、加入している方が属する世帯の世帯主が納税義務者となります。
したがって、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員に国民健康保険の被保険者がいる場合には、世帯主で課税されますので、納税通知書は世帯主宛に送付されます。
国民健康保険税の税額
税率 (医療・支援金分)
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 所得割 | 8.6% |
| 資産割 | 39.2% |
| 均等割 | 24,200円 |
| 平等割 | 24,000円 |
税率 (介護分・・・40歳以上65歳未満の国保の被保険者が対象)
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 所得割 | 1.56% |
| 資産割 | 8.0% |
| 均等割 | 6,400円 |
| 平等割 | 5,200円 |
| 項目 | 内容等 |
|---|---|
| 納税義務者 | 被保険者が属する世帯の世帯主 |
| 賦課方式 | 保険税は、前年の所得に対して賦課する『所得割』、被保険者のその年度の固定資産税に対して賦課する『資産割』、被保険者の人数に対して賦課する『均等割』、1世帯当たりに対して賦課する『平等割』を合算した額となります。 なお、40歳から64歳までの方については、介護保険料分が別途加算されて賦課されます。 |
| 賦課限度額 | 医療保険分 47万円、 後期高齢者支援金分等 12万円 |
| 納期 | 8期(7月、8月、9月、10月、11月、12月、翌年 1月、2月) |
国民健康保険の給付
新市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
※ここに掲げている70歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用を受けていない方のことです。
| 種類 | 内容等 | 必要なものなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 療養の給付 | 病気やケガでお医者さんにかかったとき、次の負担割合で治療を受けることができます。
|
保険証 (兼高齢受給者証) |
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| 療養費 | やむを得ず保険証を提示しないで治療を受け、医療費の全額を支払った場合、または医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療用装具の代金について国民健康保険の負担分を払い戻します。 | 保険証 印鑑 領収書 医証または診断書等 預金口座通帳(ゆうちょ銀行以外) |
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| 高額療養費 | ひと月に支払った一部負担金の額が一定金額を超えたとき、その超えた額について支給します。(入院時の食事代等は除きます。) ※医療機関で入院時の一部負担金の限度額適用(入院時の支払いが自己負担限度額までになります)を受けるためには、申請が必要です。(70歳以上の方は、非課税世帯のみ) |
保険証 印鑑 領収書 預金口座通帳(ゆうちょ銀行以外) |
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| 入院時の食事代 | 入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費と居住費の標準負担額
世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。 低所得者1とは、 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 ※ 非課税世帯の方が、入院時の食事代の減額を受けるためには、申請が必要です。 |
[認定申請] 保険証 印鑑 入院91日目以降の場合は領収書 |
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| 出産育児一時金 | 被保険者が出産されたとき、一時金として 35万円を支給します。 (妊娠12週(85日)以降の流産・死産も含まれます。) また、出産費用の支払いが困難な方は、受領委任払制度が利用できます。 |
保険証 印鑑 預金口座通帳(ゆうちょ銀行以外) 死産・流産の場合は医師の証明書 |
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| 葬祭費 | 被保険者が亡くなったとき、葬儀を行われた方に2万円を支給します。 | 保険証 印鑑 |
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| 第三者行為 | 交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則保険診療外となりますが、「第三者行為による傷病届」を提出することにより国保で治療を受けることができます。 | 保険証 印鑑 交通事故証明書(そろわないときは後日でも可) |
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助成事業
お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所、各出張所で手続きができます。
| 事業名 | 内容等 | 必要なものなど |
|---|---|---|
| 温泉保養一部助成事業 | 対象者 : 鹿屋市に住所を有する年齢が 65歳以上の方 助成内容 : 対象被保険者 1人当たり年間 30枚まで(1枚あたり100円を助成) |
保険証 印鑑 |
| 人間ドック利用一部助成事業 | 対象者 : 満30歳〜74歳までの被保険者 ※国保税が完納されている必要があります。 助成内容 : 一般ドックは 15,000円/人、脳ドックは 18,000円/人の定額助成 ※ 平成20年度の募集は5月7日〜6月2日まで。 |
保険証 印鑑 |
後期高齢者医療
平成20年4月から、老人保険制度は「後期高齢者医療(長寿医療)制度」にかわりました!
介護保険
介護保険制度とは
40歳以上の方が加入する介護保険は、加入者からの保険料と、国・鹿児島県・鹿屋市からの公費を財源として運営されます。
加入者が介護を必要とするときに、介護サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えます。
介護保険制度では、介護保険事業計画を 3年ごとに見直すこととなっています。
介護保険の財源(保険給付分)
介護保険では、サービス給付に必要な財源を、保険料と公費の半々でまかなっています。一人ひとりの保険料が鹿屋市の介護を支えています。保険料の納付にご協力ください。
| 保険料(50%) | 公費(50%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 第 1号被保険者(65歳以上)の保険料 (19%) | 第 2号被保険者(40〜64歳)の保険料 (31%) | 鹿屋市の負担金 (12.5%) | 鹿児島県の負担金 (12.5%) | 国の負担金 (25%) |
具体的な介護保険の流れ
- 要介護認定申請
- 介護保険のサービスを利用するには、要介護認定の申請をして、介護が必要な状態であるかどうかの認定を受ける必要があります。申請は本庁、各総合支所の窓口で受付けます。なお、要介護認定は全国一律の基準で調査・判定をします。
- 主治医意見書
- 要介護認定申請と同時に、市は申請者のかかりつけ医に身体の状況など医学的な見地で意見を求めます。
- 訪問調査
- 専門の調査員が、介護を必要とする方の心身の状況等を調査します(調査項目は全国共通です)
- 介護認定審査会
- 訪問調査員の調査結果をもとに、まず市で一次判定を行い、その結果と主治医意見書、訪問調査の時に記載した特記事項を踏まえたうえで、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が開かれ、そこで申請者の要介護度が判定されます。
- ※鹿屋市では、肝属地区介護保険組合で審査判定しています。
- 認定結果
- 認定は、要支援1・2と要介護1〜5の7段階に区分されます。また、要介護度で利用できるサービスの種類や1ケ月に利用できるサービスの費用の上限(利用限度額)が変わってきます。
判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。
要介護状態区分と利用できるサービスについては、下記を参照ください。
| 区分 | 利用できるサービス名 |
|---|---|
| 要支援 1 | 介護保険の介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
| 要支援 2 | |
| 要介護 1 | 介護保険の介護サービス
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。 |
| 要介護 2 | |
| 要介護 3 | |
| 要介護 4 | |
| 要介護 5 | |
| 非該当 | 鹿屋市が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれのある人を対象に行われます。 |
介護保険料
●第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
所得に応じて決められた保険料を年金からの天引き(特別徴収)あるいは、納付書または口座振替(普通徴収)で市に納付していただきます。
なお、普通徴収の納期については、平成 18年度から統一して 8期(7月〜翌年 2月)となります。
●段階別介護保険料額
(平成18年度〜平成20年度)保険料額
| 段 階 | 計算方法(率) | 年間保険料額 | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護の受給者又は老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税の場合 | 基準額×0.5 | 27,600円 |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 基準額×0.5 | 27,600円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の人 | 基準額×0.75 | 41,400円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合) | 基準額 | 55,200円 |
| 第5段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の人 | 基準額×1.25 | 69,000円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上の人 | 基準額×1.5 | 82,800円 |
●税制改正に伴う激変緩和措置
地方税法の改正により、介護保険料の算定に急激に大きな影響を受ける被保険者に対して激変緩和措置を行います。
(対象者)
平成17年度1月1日現在で65歳以上の人で、前年中の所得が125万円以下の人。
(また世帯員にこの条件を満たす対象者がいる人で、その人に非課税を適用すると、段階保険料が変わる人。)
●激変緩和措置の保険料
| 段階 | 対象者 | 経過措置後保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成18年度 | 平成19年度〜20年度 | |||
| 第4段階 | 上記条件に該当する人を市民税非課税とした場合 | 第1段階となる人 | 36,430円 | 45,810円 |
| 第2段階となる人 | 36,430円 | 45,810円 | ||
| 第3段階となる人 | 45,810円 | 50,230円 | ||
| 第5段階 | 上記条件に該当する人を市民税非課税とした場合 | 第1段階となる人 | 41,400円 | 55,200円 |
| 第2段階となる人 | 41,400円 | 55,200円 | ||
| 第3段階となる人 | 50,230円 | 59,610円 | ||
| 第4段階となる人 | 59,610円 | 64,030円 | ||
●第2号被保険者(40歳〜64歳までの方)の保険料
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まります。
国民年金
国民年金のしくみ
日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。
国民年金には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の 3種類の基礎年金があります。厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
| 種類 | 加入する人 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 第1号 被保険者 |
自営業・自由業の人とその配偶者及び学生で、20歳以上60歳未満の方(厚生年金、共済組合加入者を除く) H17年度保険料(月額)13,580円 付加保険料400円 |
社会保険庁から送付される納入通知書で下記の場所で納めることができます。
|
| 第2号 被保険者 |
厚生年金・共済組合加入者 | 厚生年金や共済組合から基礎年金に必要な費用として支払われます。 |
| 第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 | 保険料は厚生年金や共済組合が制度全体で負担します。 個人で納める必要はありません。 |
国民年金の届出
新市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
| 項目 | 内容 | 主に必要なもの |
|---|---|---|
| 国民年金に加入するとき | 20歳になったとき | 印鑑・(資格取得届) |
| 会社を辞めたとき | 印鑑・年金手帳・退職年月日のわかる書類 | |
| 会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき | 印鑑・年金手帳・退職年月日のわかる書類 | |
| 任意加入するとき | 印鑑・年金手帳 | |
| 国民年金をやめるとき | 死亡したとき | 印鑑・年金手帳・年金証書・預金通帳・戸籍謄本・住民票など |
| その他 | 転入したとき | 印鑑・年金手帳 |
| 保険料を納められないとき(免除申請・学生納付特例申請) | 印鑑・年金手帳・学生は学生証の写しまたは在学証明書 | |
| 受給者の住所、氏名が変わったとき | 印鑑・年金手帳・戸籍(合併による住所変更は、手続き不要) | |
| 年金手帳をなくしたとき | 印鑑 | |
| 老齢福祉年金受給者が転入したとき | 印鑑・老齢福祉年金証書 | |
| 年金を請求するとき | 印鑑・配偶者の年金手帳(証書)・預金通帳・戸籍謄本・住民票・所得証明書など |
老齢基礎年金
保険料を納めた期間や免除期間が原則として25年以上あると、65歳から老齢基礎年金が受けられます。
年金をうけとるためには、原則として最低25年(300月)必要です。
※昭和16年4月1日以前に生まれた方は、国民年金の保険料は40年分を納付できませんので、生年月日で加入可能年数が違います。
受給資格期間とは、老齢基礎年金を受けるための最低必要な期間です。加入可能年数とは、満額の年金を受けるために必要な期間です。
資格期間
- 保険料を納めた期間(厚生年金・共済年金含む)
- 保険料の全額免除・学生納付特例・若年者納付猶予制度を受けた期間
- 保険料の半額免除を受け、半額納めた期間
- 第3号被保険者期間
国民年金の支給開始年齢は、原則65歳です。ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から 70歳までの希望する年齢から増額さ れた年金の繰下げ支給を請求できます。
平成 17年度年金額(年間794,500円)の場合
| 受給開始年齢 | 昭和16年4月1日以前に生まれた人 | 昭和16年4月2日以後に生まれた人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 60歳 | 58% | 460,810円 | 70% | 556,150円 |
| 61歳 | 65% | 516,425円 | 76% | 603,820円 |
| 62歳 | 72% | 572,040円 | 82% | 651,490円 |
| 63歳 | 80% | 635,600円 | 88% | 699,160円 |
| 64歳 | 89% | 707,105円 | 94% | 746,830円 |
| 65歳 | 100% | 794,500円 | 100% | 794,500円 |
| 受給開始年齢 | 昭和16年4月1日以前に生まれた人 | 昭和16年4月2日以後に生まれた人 | ||
|---|---|---|---|---|
| 66歳 | 112% | 889,840円 | 108.40% | 861,238円 |
| 67歳 | 126% | 1,001,070円 | 116.80% | 927,976円 |
| 68歳 | 143% | 1,136,135円 | 125.20% | 994,714円 |
| 69歳 | 164% | 1,302,980円 | 133.60% | 1,061,452円 |
| 70歳 | 188% | 1,493,660円 | 142.00% | 1,128,190円 |
障害基礎年金
国民年金に加入中、または加入していた人で60歳以上65歳未満の間、病気やけがで障害の状態になったときに受けられます。また、20歳になる前に初診日がある場合には、一定の条件を満たせば 20歳から障害基礎年金を受けることができます。受給資格は下記のすべてを満たすときに受けられます。
- 初めて診断を受けた日(初診日)の要件
- 障害の原因となった病気・けがの初診日に、国民年金被保険者であるか、60歳以上65歳未満の国民年金被保険者であった方で日本国内に住所がある方
- 障害の状態の要件
- 障害認定日(初診日から 1年 6ヶ月を経過した日か、 1年 6ヶ月の間に治癒または症状が固定した日)の障害等級が1級か2級である方
- ※障害者手帳の等級とは異なります
- 保険料納付期間の要件
- 初診日の前日の時点で、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除・学生納付特例・若年者納付猶予期間を合わせた期間が 3分の 2以上である方、または、初診日が平成 18年 3月 31日までにあるときは、直近 1年間が保険料を滞納していない方
障害基礎年金の額
- 平成 17年度年金額(年間 794,500円)の場合
- 1級 年額 993,100円
- 2級 年額 794,500円
子の加算額
生計維持関係にあり、18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がある場合には、下表の加算額が受けられます。
| 1人目・2人目 | 3人目以降 | |
| 加算額 | 各228,600円 | 各76,200円 |
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、死亡した方と生計維持関係にあった遺族である、子のある妻または子が受けられる年金です。ここでいう子とは、 18歳到達の年度末までの子、または 20歳未満の障害等級1・2級の子をいいます。受給資格は下記のとおりです。
1.国民年金に加入中の方
2.国民年金に加入していた方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
3.老齢基礎年金の受給権者、または受給資格期間を満たしている方
1.、2.については、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済と保険料免除・学生納付特例・若年者納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上である方。または直近1年間が保険料を滞納していない方。
遺族基礎年金の額
- 平成 17年度年金額(年間 794,500円)の場合
- 子が 1人ある妻が受ける場合 1,023,100円
- 子 1人が受ける場合 794,500円
子の加算額
子が2人以上いる場合には、下表の加算額が受けられます。
| 2人目 | 3人目以降 | |
| 加算額 | 各228,600円 | 各76,200円 |
寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料を納めた夫が死亡し、夫によって生計を維持し、かつ死亡したときまで 10年以上の婚姻関係があった妻に 60歳から 65歳までの間支給されます。
死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていた場合には支給されません。
年金額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の 4分の 3になります。
死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、障害基礎年金や老齢基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、死亡した方と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
遺族の範囲は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
死亡一時金は、死亡から2年を経過すると、時効により請求できなくなります。
| 保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の 2分の 1の月数とを合計した月数 | 金額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
保険料の免除制度
第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方(学生を除く)は、申請による免除制度があります。
老齢基礎年金をもらうとき、全額免除を受けた期間については、保険料を全額納付した場合の 3分の 1になり、半額免除を受けた期間は 3分の 2になります。
若年者納付猶予制度
30歳未満(学生を除く)の第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方は、申請による猶予制度があります。
免除制度が世帯主の所得も審査するものに対し、若年者納付猶予制度では、申請者と配偶者の前年所得が一定以下の場合は、納付が猶予されます。
若年者納付猶予期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
学生納付特例制度
第1号被保険者で大学・短大・各種専門学校などの学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請による学生納付特例制度があります。
学生納付特例期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
保険料の追納制度
「免除」や「若年者納付猶予」・「学生納付特例」制度を受けた期間については、10年以内に納めること(追納)ができます。追納することにより老齢基礎年金額が増えます。