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国民年金

国民年金

国民年金のしくみ

日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。

国民年金には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の 3種類の基礎年金があります。厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。

種類 加入する人 納付方法
第1号
被保険者
自営業・自由業の人とその配偶者及び学生で、20歳以上60歳未満の方(厚生年金、共済組合加入者を除く)

H20年度保険料(月額)14,410円
付加保険料400円
社会保険庁から送付される納入通知書で下記の場所で納めることができます。
  • 金融機関
  • コンビニエンスストア
  • 郵便局
第2号
被保険者
厚生年金・共済組合加入者 厚生年金や共済組合から基礎年金に必要な費用として支払われます。
第3号
被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 保険料は厚生年金や共済組合が制度全体で負担します。
個人で納める必要はありません。

国民年金の届出

新市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。

項目 内容 主に必要なもの
国民年金に加入するとき 20歳になったとき 印鑑・(資格取得届)
会社を辞めたとき 印鑑・年金手帳・退職年月日のわかる書類
会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき 印鑑・年金手帳・退職年月日のわかる書類
任意加入するとき 印鑑・年金手帳
国民年金をやめるとき 死亡したとき 印鑑・年金手帳・年金証書・預金通帳・戸籍謄本・住民票など
その他 転入したとき 印鑑・年金手帳
保険料を納められないとき(免除申請・学生納付特例申請) 印鑑・年金手帳・学生は学生証の写しまたは在学証明書
受給者の住所、氏名が変わったとき 印鑑・年金手帳・戸籍
年金手帳をなくしたとき 印鑑
老齢福祉年金受給者が転入したとき 印鑑・老齢福祉年金証書
年金を請求するとき 印鑑・配偶者の年金手帳(証書)・預金通帳・戸籍謄本・住民票・所得証明書など

老齢基礎年金

保険料を納めた期間や免除期間が原則として25年以上あると、65歳から老齢基礎年金が受けられます。

年金をうけとるためには、原則として最低25年(300月)必要です。
※昭和16年4月1日以前に生まれた方は、国民年金の保険料は40年分を納付できませんので、生年月日で加入可能年数が違います。

受給資格期間とは、老齢基礎年金を受けるための最低必要な期間です。加入可能年数とは、満額の年金を受けるために必要な期間です。

資格期間

  • 保険料を納めた期間(厚生年金・共済年金含む)
  • 保険料の全額免除・学生納付特例・若年者納付猶予制度を受けた期間
  • 保険料の半額免除を受け、半額納めた期間
  • 第3号被保険者期間

国民年金の支給開始年齢は、原則65歳です。ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から 70歳までの希望する年齢から増額さ れた年金の繰下げ支給を請求できます。

繰上げ請求
受給開始年齢 昭和16年4月1日以前に生まれた人 昭和16年4月2日以後に生まれた人
60歳 58% 70%
61歳 65% 76%
62歳 72% 82%
63歳 80% 88%
64歳 89% 94%
65歳 100% 100%
繰下げ請求
受給開始年齢 昭和16年4月1日以前に生まれた人 昭和16年4月2日以後に生まれた人
66歳 112% 108.40%
67歳 126% 116.80%
68歳 143% 125.20%
69歳 164% 133.60%
70歳 188% 142.00%

障害基礎年金

国民年金に加入中、または加入していた人で60歳以上65歳未満の間、病気やけがで障害の状態になったときに受けられます。また、20歳になる前に初診日がある場合には、一定の条件を満たせば 20歳から障害基礎年金を受けることができます。受給資格は下記のすべてを満たすときに受けられます。

初めて診断を受けた日(初診日)の要件
障害の原因となった病気・けがの初診日に、国民年金被保険者であるか、60歳以上65歳未満の国民年金被保険者であった方で日本国内に住所がある方
障害の状態の要件
障害認定日(初診日から 1年 6ヶ月を経過した日か、 1年 6ヶ月の間に治癒または症状が固定した日)の障害等級が1級か2級である方
※障害者手帳の等級とは異なります
保険料納付期間の要件
初診日の前日の時点で、初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除・学生納付特例・若年者納付猶予期間を合わせた期間が 3分の 2以上である方、または、初診日が平成 28年 3月 31日までにあるときは、直近 1年間が保険料を滞納していない方

障害基礎年金の額

平成 20年度年金額(年間 792,100円)の場合
1級 年額 990,100円
2級 年額 792,100円

子の加算額

生計維持関係にあり、18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がある場合には、下表の加算額が受けられます。

  1人目・2人目 3人目以降
加算額 各227,900円 各75,900円

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、死亡した方と生計維持関係にあった遺族である、子のある妻または子が受けられる年金です。ここでいう子とは、 18歳到達の年度末までの子、または 20歳未満の障害等級1・2級の子をいいます。受給資格は下記のとおりです。

  1. 国民年金に加入中の方
  2. 国民年金に加入していた方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
  3. 老齢基礎年金の受給権者、または受給資格期間を満たしている方
1.、2.については、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済と保険料免除・学生納付特例・若年者納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上である方。または直近1年間が保険料を滞納していない方。

遺族基礎年金の額

平成 20年度年金額(年間 792,100円)の場合
子が 1人ある妻が受ける場合 1,020,000円
子 1人が受ける場合 792,100円

子の加算額

子が2人以上いる場合には、下表の加算額が受けられます。

  2人目 3人目以降
加算額 各227,900円 各75,900円

寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料を納めた夫が死亡し、夫によって生計を維持し、かつ死亡したときまで 10年以上の婚姻関係があった妻に 60歳から 65歳までの間支給されます。
死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていた場合には支給されません。

年金額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の 4分の 3になります。

死亡一時金

死亡一時金は、第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、障害基礎年金や老齢基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、死亡した方と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
遺族の範囲は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。

死亡一時金は、死亡から2年を経過すると、時効により請求できなくなります。

保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の 2分の 1の月数とを合計した月数 金額
 36月以上180月未満 120,000円
 180月以上240月未満 145,000円
 240月以上300月未満 170,000円
 300月以上360月未満 220,000円
 360月以上420月未満 270,000円
 420月以上 320,000円

保険料の免除制度

第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方(学生を除く)は、申請による免除制度があります。

老齢基礎年金をもらうとき、全額免除を受けた期間については、保険料を全額納付した場合の 3分の 1になり、半額免除を受けた期間は 3分の 2になります。

若年者納付猶予制度

30歳未満(学生を除く)の第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方は、申請による猶予制度があります。

免除制度が世帯主の所得も審査するものに対し、若年者納付猶予制度では、申請者と配偶者の前年所得が一定以下の場合は、納付が猶予されます。

若年者納付猶予期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。

学生納付特例制度

第1号被保険者で大学・短大・各種専門学校などの学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請による学生納付特例制度があります。

学生納付特例期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。

保険料の追納制度

「免除」や「若年者納付猶予」・「学生納付特例」制度を受けた期間については、10年以内に納めること(追納)ができます。追納することにより老齢基礎年金額が増えます。

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