地方税につきまして
市(県)民税
納税義務
※県民税は、市民税とあわせて課税されます。
| 個人の市民税 | 1月1日現在で市内に住所がある方、または市内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷を持っている方 |
|---|---|
| 法人の市民税 | 市内に事務所または事業所を有する法人、市内に寮等を有する法人で市内に事務所または事業所を有しないもの、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団、または財団で代表者または管理人の定めのあるもの |
税額
個人の市(県)民税
- 均等割額 :
- 市民税 3,000円
- 県民税 1,500円(森林環境税を含む。)
- 所得割額 : 前年の所得に応じて課税されます。
| 課税標準額 | 市民税所得割(税率) | 県民税所得割(税率) |
|---|---|---|
| 一律 | 6% | 4% |
個人の市(県)民税は上記の均等割、所得割額の合計になります。
個人市民税が課税されない方
均等割も所得割もかからない方
- 前年中において所得の無い方(非課税限度額以下の方)
- 生活保護受給者
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得額が125万円以下の方
- なお、平成17年度改正により、「年齢65歳以上の方」で前年の合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置については、平成18年度以降、段階的に廃止されます。
(平成17年 1月 1日現在で65歳に達していた方について、平成18年度は 3分の 1の額で課税、平成19年度は 3分の 2の額で課税、平成20年度は全額で課税。)
均等割がかからない方
- 合計所得金額が条例で定めた金額以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
280,000円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数) + 加算額 168,000円
168,000円の加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に限る
所得割のかからない方
- 前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた額以下の方
- 350,000円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数) + 加算額 320,000円
320,000円の加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合に限る
給与所得だけの場合‥・年収 1,000,000円(所得で350,000円)未満
固定資産税
固定資産税とは
土地・家屋・償却資産を所有している方がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。償却資産とは、工場などで使われる機械や事務所の備品などを指します。
納税義務者
毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方です。
税額
固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。この価格は原則として3年間据え置かれ、3年ごとに見直しを行います。これを評価替えといいます。
償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づき毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額となります。
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
固定資産の届出
家屋を取り壊したり、未登記家屋で所有者が変わったりした場合などは、資産税課または各総合支所地域振興課にあります所定の様式により届出をしてください。
固定資産税の軽減について
- 住宅用地
- 負担軽減措置を設けています。これにより、土地の課税標準額は、200平方メートルまでは 6分の 1に、残りの部分については基本的に 3分の 1に軽減されます。
- 新築住宅
- 50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル。)以上 280平方メートル以下のものは、120平方メートル相当部分の税額が初年度から 3年間、 2分の 1に軽減されます。
- 3階建て以上の中高層耐火構造住宅
- 同様の条件において、5年間軽減されます。
免税点
市内に同―人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には固定資産税は課税されません。
| 免税区分 | 土地 | 家屋 | 償却 |
|---|---|---|---|
| 免税点 | 300,000円 | 200,000円 | 1,500,000円 |
固定資産課税台帳、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
課税台帳の閲覧とは、課税の正確さを期するため、納税者の方などに資産及び課税の内容を固定資産課税台帳で具体的に確認していただくもので、当該年度の 4月から閲覧(交付)することができます(4月初めから 5月末日までは無料)。
閲覧にお越しいただけない場合でも、毎年お送りしております課税明細書で内容を確認することができます。
縦覧帳簿の縦覧とは、自己の土地や家屋に対する評価額が適正であるかどうかを判断する資料として、他の土地や家屋の評価額(所有者氏名・税額等の記載はありません。)が記載された土地・家屋価格等縦覧帳簿を納税者(土地、家屋が課税されている方)の縦覧に供するもので、 4月初めから 5月末日まで実施しています。
軽自動車税
軽自動車税とは
毎年 4月 1日(賦課期日)現在に市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車を所有している方が納める税金です。
税額
身体障害者の方などは、軽自動車税が減免になる場合がありますのでお問い合わせください。
軽自動車の車検には納税証明書が必要です。納税通知書による現金納付の方は、領収書と証明部分を、口座振替納付の方は市役所から送付される納税証明書を、それぞれ保管してください。
| 車種 | 税額 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 |
| 50cc超90cc以下 | 1,200円 | |
| 90cc超125cc以下 | 1,600円 | |
| ミニカー | 2,500円 | |
| 軽自動車 | 2輪車(125cc超250cc以下) | 2,400円 |
| 3輪車 | 3,100円 | |
| 車種 | 税額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 4輪車 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
| 2輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | |||
軽自動車の届出
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕作業のもの等)・ミニカーの場合
原付(125cc以下のバイク等)・小型特殊自動車及びミニカーを取得された方は15日以内に、また廃車や譲渡などされた方は30日以内に、本庁、各総合支所、出張所(サービスコーナーでは取扱っていません。)で申告してください。
- 譲渡の場合、旧所有者の廃車手続きを行い、新所有者の名義で登録を行います。
- 所有者が死亡した場合、新しい所有者に名義変更を行うか、廃車の手続きが必要です。
- 旧町(吾平町、輝北町、串良町)で発行したナンバープレートはそのまま使用できます。ご希望の方は、申請により市のナンバープレートに交換することもできます。(無料)
下表に記載されているものは主な手続きです。申請書には下記の外に住所、氏名、生年月日、電話番号、車名、排気量等を記入する欄があります。
| 事由 | 必要な手続き | 必要なもの | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納税義務者の印鑑(所有者) | 販売または譲渡した会社(人)の印鑑 | 車台番号がわかるもの(※2) | ナンバープレート | その他 | ||
| ナンバーがほしい(※1) | ナンバー登録 | ○ | ○ (販売・譲渡証明でも可) |
○ | − | − |
| ナンバーを返したい | ナンバー廃車 | ○ | × | ○ | ○ | (※3) |
| 市内の人から譲ってもらった(※1) | 名義変更(旧名義廃車新名義登録) | ○ (新、旧) |
○ (譲渡証明でも可) |
○ | × | (※4) |
| 他市町村の人から譲ってもらった(※1) | 他市町村の廃車鹿屋市ナンバー登録 | ○ | ○ (譲渡証明でも可) |
○ | ○ (廃車していない場合) |
(※4) |
| バイクが変わった | 車台番号変更 | ○ | ○ (販売・譲渡証明でも可) |
○ (新、旧) |
× | − |
| 鹿屋市の人が市外に転出する(※5) | ナンバー廃車 | ○ | × | ○ | ○ | − |
| 市外から転入した(※1) | 前市町村の廃車鹿屋市ナンバー登録 | ○ | × | ○ | ○ (廃車していない場合) |
(※4) |
- ※1 所有者の住民登録が鹿屋市にない場合は、賃貸契約書、運転免許証、住民票など本籍および住民登緑地が確認できるものが必要です。
- ※2 『自賠責保険証』『標識交付証明書』『廃車証明書』等
- ※3 盗難にあった場合は、被害に遭った期日、警察へ届けた期日、届出警察署名、受理番号のメモが必要です。
- ※4 既にナンバーを廃車している場合は、『廃車証明書』が必要です。まだ廃車していない場合は、『標識交付証明書』(又はそれに変わるもの)が必要です。
- ※5 転出先の市町村でもナンバープレートがあれば、市外ナンバー廃車を受付ている場合があります。(詳細については、転出先の市町村に確認してください。)
軽自動車(2輪の小型自動車・3輪・4輪)・125ccを超えるバイクの場合
申告の手続きについては、鹿児島県軽自動車協会へおたずねください。
鹿児島県軽自動車協会
〒891-0131 鹿児島市谷山港2丁目4番3号 電話099-261-4011
法人市民税
法人市民税とは
市内に事業所・事務所がある法人等にかかる税で、法人の所得に応じて負担する法人税割と資本金等に応じて負担する均等割があります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
| 納税義務者 | 法人税割 | 均等割 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 市内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
| 2 | 市内に寮、宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの | ○ | |
| 3 | 市内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行っているもの | ○ | ○ |
| 4 | 市内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ | |
法人税割
鹿屋市は制限税率(14.7%)を適用。
| 法人税割 = 法人税額 × 税率 14.7% |
|---|
- 上記法人税額は、法人税割の課税標準となる法人税額 (1,000円未満の端数は切捨て)
- 分割法人は従業員数で法人税額を按分する。
均等割
| 均等割額 = (事務所・事業所の存在月数) ÷ 12ヶ月 × 税率 |
|---|
- 存在月数は、暦月で計算する。(例:12月13日〜1月12日を1月と見る。)
- 均等割における存在月数換算は、一月に満たない端数は切り捨てる。(例:5ヶ月15日→5ヶ月)
鹿屋市法人市民税均等割税率表 地方税法312@
| 資本金等の金額 | 市内の事業所・事務所等の 従業者数の合計数 |
税率(年額) | 法人区分 |
|---|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000 | 1号 |
| 50人以下であるもの | 410,000 | 3号 | |
| 10億円を超え、 50億円以下の法人 |
50人を超えるもの | 1,750,000 | 2号 |
| 50人以下であるもの | 410,000 | 3号 | |
| 1億円を超え、 10億円以下の法人 |
50人を超えるもの | 400,000 | 4号 |
| 50人以下であるもの | 160,000 | 5号 | |
| 1,000万円を超え、 1億円以下の法人 |
50人を超えるもの | 150,000 | 6号 |
| 50人以下であるもの | 130,000 | 7号 | |
| 1,000万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 120,000 | 8号 |
| 50人以下であるもの | 50,000 | 9号 | |
| 上記に掲げる法人以外の法人等 | 50,000 | 9号 | |
- 資本金等の金額とは、期末現在における資本金または出資金額と、資本積立金額または連結個別資本積立金額との合計を言います。
法人市民税に関する申請書等
法人市民税に関する申請書等は税務課(本庁1階)窓口に準備してあります。下記からもダウンロードしてお使いいただけます。
● 法人等設立(廃止)等申告書 (PDF:10KB), (Excel:26KB)
● 法人等異動届出書 (PDF:13KB), (Excel:30KB)
● 法人市民税の予定申告書 (PDF:107KB)
● 法人市民税の確定申告書 (PDF:127KB)
● 法人市民税の納付書 (PDF:15KB)
● 法人市民税減免申請書 (PDF:13KB)
● 申告期限の延長の特例の申請書 (PDF:9KB), (Excel:20KB)
※ 法人市民税の納付書は、九州管内の金融機関にてご利用になれます。
九州外でご利用になる方は、税務課(電話:0994-43-2111(内線3116))までお問い合わせください。
市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。
納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
- (たばこの小売価格にはすでに税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う方です。)
税額の計算方法
国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数 × 税率(円未満切り捨て)
- 税率
- @1,000本につき3,298円(旧3級品を除くたばこ)
- A1,000本につき1,564円(旧3級品の紙巻たばこ)
- 旧3級品とは、エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット(ボックスは旧3級品以外のたばこ)・バイオレット・ウルマの6銘柄をいいます。
申告と納税
国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
都市計画税
都市計画税とは
都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に使われている目的税です。都市計画区域内の土地・家屋に対して課税されます。
納税義務者
毎年1月1日現在、都市計画区域内に所在する土地・家屋を所有している方。
なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
※旧3町については、平成21年度までに課税区域の見直しを行います。
税額
固定資産税と同じく、土地・家屋の価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額 × 税率(0.2%) = 税額となります。
入湯税
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
- 納税義務者
- 鉱泉浴場の入湯客
- 課税免除
- 年齢 12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 税額
- 入湯客 1人 1日につき 150円
- 申告と納税
- 温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が、毎月 1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌日 15日までに申告し、納めることになります。
納税
納期
| 税の種類 | 納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1期 | 第 2期 | 第 3期 | 第 4期 | ||
| 個人の市県民税 | 普通徴収 | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 |
| 特別徴収 | 6月から 5月まで(12ケ月) | ||||
| 法人市民税 | 事業年度終了後 2ケ月以内(確定申告) | ||||
| 事業年度開始後 6ケ月を経過した日から 2ケ月以内(中間申告) | |||||
| 固定資産税・都市計画税 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | |
| 軽自動車税 | 5月 | ||||
申告(確定申告を含む)及び納税相談は本庁・各総合支所で行います。
納入方法
市の税金を納めていただく方法は、本庁、各総合支所の窓口や金融機関へ直接納める窓口納付と金融機関があなたに代わって、あなたが指定した預(貯)金口座から自動的に振り替えて納める口座振替の制度があります。
市民税等の納付は、市で発行した納付書で納付してください。なお、旧市町で発行した納付書も有効です。
口座振替
口座振替は、毎回金融機関に納めに行く手間がはぶけるとともに、うっかり納期を忘れるという心配もありませんのでとても便利です。
一度手続きをすると、毎年そのまま継続されます。
既に現市町へ届出されている口座振替の内容(届出者・金融機関・口座名義・振替項目等)に変更がない場合は手続きの必要はありません。
口座振替申し込みの手続き
- 受付
- あなたの預(貯)金口座のある下記の取扱金融機関及び本庁(収納管理課)、各総合支所(地域振興課)で受付いたします。
- 申し込みの時に必要なもの
- 預(貯)金通帳・通帳印鑑・市税の納付書
- 口座振替の依頼書は
- 各税目毎(軽自動車税を除く)に当初の納付書に添付してあります。それ以外は、市内の各金融機関、本庁(収納管理課)、総合支所(地域振興課)にて配布しております。
取扱金融機関
- 鹿児島銀行
- 宮崎銀行
- 南日本銀行
- 九州労働金庫
- 宮崎太陽銀行
- 鹿児島相互信用金庫
- 鹿児島信用金庫
- 鹿児島県信用組合
- 鹿児島きもつき農業協同組合
- そお鹿児島農業協同組合
- 肝付吾平町農業協同組合
- 鹿児島県信用漁業協同組合連合会
- ゆうちょ銀行
税の各種証明
各種証明書の申請と手数料
新市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所・出張所・サービスコーナーで下記の証明書等の交付・閲覧ができます。(ただし、固定資産課税台帳の閲覧については、出張所・サービスコーナーを除く。)
| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 所得証明 | 所得、所得の内訳、所得控除等 | 1件 200円 |
| 納税証明 | 税目、年税額、納付済額、未納の状況等(年度毎) (滞納がない旨の証明も含む) |
1件 200円 |
| 課税証明 | 市県民税額、所得控除等(非課税証明も含む) | 1件 200円 |
| 資産証明 | 地目、単数、面積、評価額(無資産証明も含む) | 1件 200円 |
| 評価証明 | 地番、評価額等 | 1件 200円 |
| 公課証明 | 地番、課税標準額、税額等 | 1件 200円 |
| 住宅用家屋証明 | 所在地、床面積、構造等の確認 | 1件 1,300円 |
| 車検用軽自動車税納税証明 | 車両番号等(車検用) | 無料 |
| 固定資産課税台帳の写し | 地番、評価額、課税標準額等 ※閲覧期間中の閲覧手数料は無料です。 |
1件 200円 |
| 固定資産課税台帳の閲覧 | 1件 200円 |
証明に当たっては次のものが必要です。
| 請求者 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 本人 | 個人 | 本人の印鑑(認印可)または身分が証明できるもの |
| 法人 | 法人印または法人印が押印された委任状 | |
| 相続人 |
|
|
| 代理人 | 本人と同一世帯の親族 | 代理人の印鑑(認印可)または身分が証明できるもの |
| 上記以外 |
|
|
申請書には住所、生年月日、電話番号、使用目的等を記入する欄があります。
車検用納税証明書が必要な場合は、車検証(コピー可)をご持参ください。なお、委任状は不要です。
- 身分が証明できるものとは
- 免許証、保険証、福祉手帳、官公庁が発行する身分証、当該年度の納税通知書、パスポート等
- 委任状の内容
- 委任者の現住所、氏名、印鑑(認印可)
- 代理人の現住所、氏名
- 委任日、委任事項