市議会
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市議会
議会議員
市議会は、市民の中から代表として選ばれた議員で構成され、市の条例や予算及び重要な財産の取得・処分などを決定する議決機関です。
平成18年4月30日までは、鹿屋市、吾平町、輝北町、串良町の合併に伴う経過措置として、市町村の合併の特例に関する法律の規定に基づく「在任特例」を適用し、旧市町の議員が引き続き(新)鹿屋市議会議員として在任します。その後、議会議員の定数は34人で、4年に1回選挙が行われます。
なお、(新)鹿屋市になって初めての選挙に限り、旧市町単位で選挙区を設けて行われます。
ただし、各選挙区の議員の定数は、(新)鹿屋市の議会において決定されます。
定例会と臨時会
市議会には年4回開催される「定例会」(3月、6月、9月、12月)と必要に応じて開催される「臨時会」があります。
本会議
定例会および臨時会において本会議場で審議する会議をいいます。
本会議では、議案の審議や市の全般について理事者の考え方を聞く一般質問をはじめ、住民の意思が反映されるよう重要な案件について決定が行われます。
委員会
市議会で取り扱う問題は数が多く、内容も多岐にわたっており、専門的・能率的に審査するために「委員会」が設けられています。委員会には、常に設置されている「常任委員会」と必要に応じて設置される「特別委員会」があります。
請願と陳情
市民の皆さんが日ごろ考えている意見や要望を、だれでも市議会に出すことができます。議員の紹介があるものは「請願」、ないものは「陳情」です。
市議会に出された請願や陳情は担当の委員会で審査されます。
本会議
本会議は、どなたでも傍聴できます。
傍聴入口は、議会棟4階です。
注)在任特例期間(1月〜4月)については、本庁7階大会議室が議場となります。