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届出、登録等につきまして

こちらでは届出、登録等の下記情報を掲載しています。

住民登録

自動交付機のご利用について

市では住民票の写しと印鑑登録証明書を自動交付機により交付するサービスを開始しました。自動交付機のご利用には、かのや市民カード印鑑登録証住民基本台帳カードに暗証番号登録が必要です。

交付できる証明書
  • 住民票(世帯全員・個人)の写し
  • 印鑑登録証明書
利用時間 本庁内 平日のみ
8時30分〜17時15分
リナシティかのや
(中央サービスコーナー)
平日 8時30分〜22時
休日 9時〜22時

転入・転出等

新市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所・各出張所で手続きができます。届出人の本人確認を行いますので、本人と確認できる書類(免許証、保険証等)をお持ちください。

種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの
転入届(市内へ) 転入した日から14日以内 本人または世帯主等 印鑑、転出証明書(前住地で発行)、国民年金手帳(加入者のみ)、母子・身体障害者などの手帳や医療証(該当者のみ)など
転出届(市外へ) 転出する日まで 印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、老人・乳児などの医療証(該当者のみ)、介護保険証(該当者のみ)など
転居届(市内での異動) 転居した日から14日以内 印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)、老人・乳児などの医療証(該当者のみ)、介護保険証(該当者のみ)など
世帯変更届 変更があった日から14日以内 印鑑、国民健康保険証(加入者のみ)

住民基本台帳カード

新市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
カードの種類は顔写真付きと付いていないものの2種類あります。顔写真付きのカードは公的な証明書になります。

申請に必要なもの

本人による請求の場合
本人と確認できるもの (官公署が発行した顔写真貼付の公的証明書 = 運転免許証、旅券(パスポート)等)
本人の印鑑
法定代理人による請求の場合
法定代理人を本人と確認できるもの (官公署が発行した顔写真貼付の公的証明書 = 運転免許証、旅券(パスポート)等)
法定代理人であることを証明する書類
法定代理人の印鑑

「住民基本台帳カード」の交付を受けている方は、必要な事項を記入した転出届を事前に旧住所地の市区町村に郵送で行い、転入後、住民基本台帳カードを新住所地の市区町村窓口で提示して転入届を行うことができます。

また、全国どこの市区町村でも、本人や世帯の方の住民票の写しの交付が受けられますが、交付の際、住民基本台帳カードまたは本人を確認する書類の提示が必要です。

かのや市民カード

資格 15歳以上で、成年被後見人でない方。
利用手続きについて
  • 現在お持ちの印鑑登録証(カード)に暗証番号を登録する手続きが必要です。
  • 暗証番号の登録は本人のみできます。
  • 住民票の写しのみの市民カード交付もできます。
  • 本人と確認できるものをお持ちください。(詳しくは、印鑑登録を参照してください。)
手数料 200円
既に印鑑登録証(カード)をお持ちの方は必要ありません。

外国人登録

新市では、本庁で手続きができます。
日本に 90日以上滞在する外国人の方は登録が必要です。

16歳以上の方の場合 16歳未満の方の場合
  • 登録の申請は必ず本人がしてください。
  • 旅券(パスポート)、写真2枚をお持ちください。
  • 登録の申請は同世帯の父母の方がしてください。
  • 本人の旅券(パスポート)をお持ちください。(写真不要)

戸籍

戸籍の届出は、新市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所・各出張所で手続きができます。戸籍に関する届出は、必要なもの等をご確認の上、届け出てください。
また、戸籍の届出人の本人確認を実施している届出もありますので、ご協力をお願いします。

種類 届出期間等 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日を含めて14日以内 父または母 印鑑、出生届書、母子健康手帳、国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届 死亡事実を知った日から7日以内 親族、同居者の順で 印鑑、死亡届書、国民健康保険証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)など
婚姻届 届出をした時から法律上の効力が発生します 夫および妻 夫婦の印鑑、婚姻届書、戸籍謄(抄)本(本籍が市外の方のみ)
離婚届 ・協議離婚
届出をした時から法律上の効力が発生します
夫および妻 夫婦の印鑑、離婚届書、戸籍謄本(本籍が市外の方のみ)
・裁判離婚
調停成立、裁判確定の日から10日以内
裁判または調停の申立人 届出入の印鑑、離婚届書、戸籍謄本(本籍が市外の方のみ)、調停調書または審判・判決の謄本と確定証明書
入籍届 届出をした時から法律上の効力が発生します 入籍する人または法定代理人(15歳未満の場合) 印鑑、入籍届書、入籍前及び入籍する戸籍謄本(本籍が市外の方のみ)、(家庭裁判所の許可証が必要な場合があります。)
転籍届 届出をした時から法律上の効力が発生します 戸籍の筆頭者および配偶者 印鑑、転籍届書、戸籍謄本(本籍が市外の方のみ)

※上記のほかに「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」「分籍届」などがあります。

休日の出生届・死亡届・婚姻届などの戸籍の届出は、本庁では正面玄関地下1階の「夜間受付」で受領します。また、各総合支所でも受領します。(審査のうえ、後日照会する場合があります。)

印鑑登録

新市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所・各出張所で手続きができます。
申請は本人が原則ですが、やむを得ず本人が来れないときは「委任状」「保証書」などが必要になります。

登録資格 満15歳以上で、鹿屋市に住民登録または外国人登録されている方。
登録に必要なもの(即日登録)
  1. 登録する印鑑
  2. 本人と確認できるもの(次のいずれか)
    • 官公署が発行した写真貼付の身分証明書(運転免許証・旅券(パスポート)・外国人登録証明書・住民基本台帳カードなど)
    • 保証書(窓口に備付)の「保証人」欄に、鹿屋市で印鑑登録している人から署名・押印(登録印)を受けてお持ちください。
    ※上記のものをお持ちでない場合は、後日郵送で本人確認しますので、当日は受付けのみとなります。
登録手数料 200円

登録できない印鑑

  1. 氏名、氏もしくは名、または氏および名の一部を組み合わせたもので表していないもの。
  2. 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
  3. ゴム印その他印形の変化しやすいもの。
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの。
  5. 外枠のないもの、または著しく欠けているもの。

こんな時にも届出を

印鑑登録証をなくしたとき
本人を確認できるもの(顔写真付の公的身分証明書等)が必要
登録印を変えたいとき
変更する登録印(新しい印)、印鑑登録証、本人を確認できるものが必要
印鑑登録を廃止するとき
本人を確認できるもの、印鑑登録証が必要

証明の発行と手数料

申請書ダウンロード

新市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所・各出張所・サービスコーナーで下記の証明書等の交付ができます。
代理人が申請する場合は「委任状」が必要な場合があります。

証明書 手数料 本庁 総合支所 出張所 サービスコーナー 注意事項
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円 印鑑が必要です。
戸籍に記載されている方、その配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)以外の方が請求するときは、詳しい請求理由が必要です。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
戸籍に記載した事項に関する証明 350円 -
戸籍の附票の写しの交付 200円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円 - 印鑑が必要です。
  1. 除かれた戸籍に記載されている本人
  2. 正当な利害関係者
  3. 裁判所など官公署に提出する方
  4. 相続関係を証明するのに必要な方
などが請求できます。
除籍個人事項証明書(除籍抄本)
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本
除籍に記載した事項に関する証明 450円 -
届出・申請の受理又は届出書その他の書類の記載事項の証明 350円 -
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明 1,400円 -
住民基本台帳の閲覧 200円 - - -
住民票(世帯全員・個人)の写しの交付 200円 同じ世帯以外の方が請求するときは、詳しい請求理由が必要です。
住民票の記載事項の証明 200円
身分証明 200円 - 印鑑が必要です。
代理人が申請するときは、本人の委任状が必要です。
外国人登録原票記載事項証明 200円 - -
住民基本台帳カードの交付 500円 - - 「住民登録」:住民基本台帳カードをご覧ください。
印鑑登録証明書交付 200円 印鑑登録証が必要です。
印鑑登録証の交付 200円 - 「印鑑登録」をご覧ください。
かのや市民カードの交付 200円 - 「かのや市民カード」をご覧ください。