空中給油機部隊の移駐に関する第2回質問書への回答
問1
KC-130は、人員・物資を運ぶ輸送機としても活用できるようですが、
@人員・物資の輸送は、どのような場合に行うのですか。
A輸送する人員は、どういう人々ですか。
B輸送する物資は、どのような物ですか。
(回答)
@例えば、他基地に物資を輸送する所要が生じた場合や、海外を含む基地外での訓練に参加する場合などが考えられます。
A主として、米海兵隊の隊員を輸送するものと承知しています。
B輸送する物資については、その時々のニーズによるもので、一概に申し上げることは困難ですが、例えば整備用器材や補給用の物品などが考えられます。
問2
現在の鹿屋基地は、高隈山系と国見山系に囲まれ、飛行空域がごく限定された地形的特異性の中で自衛隊機の運用を行っており、その離発着回数は年間約47,000回〜50,000回と非常に多い状況にありますが、空中給油機が移駐した場合、
・常駐する固定翼機の増加及び追加的な自衛隊や米軍の航空機の
展開による離発着回数の大幅な増加による騒音被害の増大や、
・また、現在においても、飛行速度の異なる固定翼機と回転翼機が
同時飛行している中で、さらに離発着回数の増加によって異常に
過密化する飛行空域となることに伴う事故等の発生
などが強く懸念されます。このことに対する国の考え方と具体的な対策をお示しください。
(回答)
1. KC−130等が鹿屋基地を使用することにより、管制回数は増加するものと考えますが、騒音については大幅に悪化することがないと判断した上で鹿屋への移駐を検討することとしたものであり、具体的には騒音予測コンターにより御説明させていただきたいと考えております。
2. なお、固定翼機と回転翼機は別の飛行ルートを飛行しており、KC−130が移駐した場合においても、直ちに航空機の運航が過密化するなど、安全性に影響が出るとは考えていません。鹿屋基地の航空管制は、引き続き海上自衛隊が実施するため、航空安全の確保には万全を期してまいりたいと考えています。
問3
空中給油機の鹿屋移駐の政策決定は、普天間代替施設建設の見通しが立った後になるとのことですが、「見通しが立つ」とは、どのような段階ですか。「環境アセスの結果が出た時点」、「基本設計(もしくは実施設計)が完了した時点」など、国の基準を具体的に示してください。
(回答)
1. KC−130の鹿屋基地への移駐については、具体案を最終的に取りまとめ、具体的な実施日程を含めた計画を2006年3月までに作成することとしています。
2. なお、普天間代替施設建設の見通しが立つ段階とは、一般的には普天間代替施設が完成し現在普天間飛行場に所在する航空機等が移駐することの目処が立った時期になるものと考えられますが、いずれにせよ、KC−130の具体的な移駐日程については今後米側と調整してまいります。
問4
空中給油機が鹿屋基地に移駐した場合における、全ての航空機の場周経路図をお示しください。また、航空機の種別毎の騒音コンター図を、dB値で示してください。
(回答)
1. 鹿屋基地に所属する航空機の機種毎の場周経路は、別添1のとおりです。なお、KC−130については、P−3Cと同様の経路と考えています。
2. 機種毎のdB値による騒音コンターの一例をお示しすれば、別添2のとおりです。
このコンターは、鹿屋基地に所属している航空機については、他の飛行場における同型機の騒音値により、また、KC−130については、同機の原型機であるC−130の騒音値に基づくデータにより、作成しております。
問5
11月9日に照会した質問書(以下、「第1回質問書」という。)の、問68に対し、KC−130の騒音値については、データがないとの回答をいただきましたが、普天間飛行場で測定を実施の上、データを提供いただけませんか。また、その際、WECPNL値での測定を実施の上、データを提供いただけませんか。
(回答)
KC−130の騒音値については、今後、普天間飛行場で測定を実施した上、データをお示しいたします。また、その際、当該測定地点のWECPNLについてもお示しいたします。
問6
空中給油機部隊の隊員は、平均して何年程度、日本に駐留するのですか。また、隊員の平均年齢及び年代別の構成内訳をお示しください。
(例.20歳代:100名、30歳代:100名、40歳代100名)
(回答)
御質問については、今後の米軍との調整の中で、出来る限り確認してまいります。
問7
嘉手納基地や横田基地では、いわゆる「ジャイアント・ボイス」といわれる、屋外スピーカーから大音量の放送を流し、隊員の即応能力を向上させる訓練が行われていると聞きますが、空中給油機部隊が移駐した場合、同様の訓練が実施されるのですか。
(回答)
在日米空軍は、有事を想定した即応訓練を、全ての空軍基地で実施していると承知しているが、米軍海兵隊の空中給油機部隊が所属する普天間飛行場では同種の訓練は行われていないと承知しています。
問8
第1回質問書に対する回答において、「十分な調整を行うとともに、地元の理解が得られるよう最大限努力する」という国の考え方が示されていますが、「地元の理解が得られるよう最大限努力する」ことの内容について、具体的な方法論を、お示しください。
(回答)
在日米軍の兵力構成見直しにおいて、抑止力の維持のために在日米軍の駐留が引き続き必要であること、また、基地周辺住民の生活環境が現状よりも著しく悪化することはないよう配慮してきたことなどについて、騒音予測コンターなどを御説明することにより、今後とも政府の考え方を十分御説明してまいるとともに、地元からは質問書などを通じて様々なご質問を頂いているところであり、これらに対しても誠意をもって回答するほか、政府一体となって総合的取り組みを進めていくこと等を通じて、御理解を得ていきたいと考えております。
問9
「(KC-130の移駐が)基地周辺に住む住民の生活環境の保全に十分配慮したものであること」を説明いただけるとのことですが、具体的に、どのような配慮がなされますか。詳細に説明してください。
(回答)
1. KC−130の移駐については、周辺住民の生活環境への著しい影響があるのではないかとの御懸念があるものと認識しておりますが、KC−130が鹿屋基地に所属しているP−3Cと同じプロペラ機であり、例えば、移駐により騒音コンター上の住宅防音工事の対象となる区域が現状と比べて大幅に拡大するなど、周辺住民の生活環境が現状よりも著しく悪化したり、安全性が低下することのないよう配慮したものであり、空中給油機の移駐に伴う騒音の変化については、騒音予測コンターにより御説明させていただきたいと考えております。
2. また、移駐後の騒音等による影響については、その状況に応じ、騒音度調査を行い、その結果を踏まえ適切に対処するなど防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律等に基づき、障害の実態や地元の意向を踏まえ、各種の周辺対策の推進に努めてまいります。
問10
空中給油機部隊の隊員・軍属等の普天間基地における居住形態についてお尋ねします。
@隊員・軍属は全部で何名いますか。また、全員、普天間基地内に
居住していますか。
A基地外に居住している隊員・軍属がいますか。いる場合、それぞ
れ何名いますか。
B単身で来日している隊員・軍属はそれぞれ何名いますか。
C隊員・軍属の家族のうち、沖縄県(もしくは日本国内)に居住して
いる人数は何名ですか。
D Cの家族について、全員、普天間基地内に居住しているのです
か。また、基地外に居住している家族がいる場合、その人数は何
名ですか。
E家族は、隊員・軍属と同居しているのですか。
(回答)
御質問の各項目については、今後の米軍との調整の中で、出来る限り確認してまいります。
問11
現在、普天間基地に駐留している給油機部隊所属の軍属は、具体的にどのような任務(業務)に従事しているのですか。
(回答)
御質問については、今後の米軍との調整の中で、出来る限り確認してまいります。
問12
第1回質問書の問14に対する回答の中で、「主たる給油対象である米海兵隊ヘリコプター部隊が所在する沖縄から近く」とありますが、米海兵隊ヘリコプター以外の給油対象航空機を、具体的に示してください。
(回答)
米海兵隊ヘリコプター以外にいかなる航空機に給油するかについては、米軍がその場面場面においていかなる運用をするのかによるものと考えますが、KC−130の給油機能としては、例えば海軍や海兵隊のF/A−18、EA−6B、AV−8Bなどのうち、給油装置を装備している航空機に対して、空中給油を行うことが可能であると承知しています。なお、空軍機については、給油方式が異なるため、KC−130からの空中給油は通常は行われないものと承知しています。
問13
第1回質問書の問33に対して、燃料の輸送手段については大きな変化が起きるとは考えていないとの回答をいただきましたが、鹿屋港に燃料タンクを新たに整備するのですか。あるいは、自衛隊が使用している鹿屋港の現タンクを共同使用するのですか。
(回答)
一般的には、鹿屋港での米軍用の燃料タンクを新たに建設することについては考えられませんが、KC−130を受け入れるために必要な施設整備については、引き続き日米間で協議することとなっており、その詳細が確定した後に、御説明していきたいと考えております。
問14
米軍人の家族の取り扱いについて、協議の進捗状況を示してください。
また、昨年「鹿屋へ移駐するのは1000人規模を想定している」との報道がなされましたが、現段階では、どのような協議・調整がなされていますか。国の考え方をお示しください。
(回答)
家族の取り扱いについては、現時点では日米間で調整中であり、引き続き協議していきたいと考えています。
問15
空中給油機部隊の移駐に伴って整備される施設が、移転補償により買い上げられた未利用の移転跡地に建設される可能性がありますか。
(回答)
KC−130を受け入れるために必要な施設の整備については、引き続き日米間で検討することとなっており、協議の進捗に応じて、地元に対して適宜、御説明を行う旨回答しておりますが、現在もその状況に変わりはありません。
問16
鹿屋航空基地(空域)の管制は、これまでどおり海上自衛隊が担当するのですか。また、米軍専用の管制空域が設定される可能性がありますか。
(回答)
鹿屋基地や鹿屋進入管制区内における航空管制は、引き続き海上自衛隊が実施し、米軍専用の管制区域が設定されることはありません。
問17
空中給油機の耐用年数はどのくらいですか。また、移駐予定の機体は何年式のものですか。
(回答)
KC−130の耐用年数と移駐する航空機の型式などについては、米側に確認してまいります。
問18
「米軍航空機の運用上の必要性から、やむを得ず航空機騒音規制措置に明記されている飛行時間帯以外の時間帯に飛行せざるを得ない場合があるので、同規制措置ではこうした特別な場合についても認めることにしている。」とありますが、基地使用条件を取り決める日米合同委員会の場においては、地元の意見・要望は反映されるのですか。
(回答)
航空機騒音規制措置については、航空機騒音等に係る地元からの御要望等も考慮して、地位協定に基づき日米合同委員会において、日米の政府間で合意しています。
問19
第1回質問書の問41に対する回答で、航空機騒音に対して苦情が寄せられているとのことですが、被害の状況及び苦情内容をそれぞれ具体的に示してください。
(回答)
那覇防衛施設局は、米軍機に係る地域住民からの苦情を取りまとめているところであるが、普天間飛行場における苦情の主なものはヘリコプターによる市街地上空での低空飛行に伴う騒音を原因としたものです。
問20
第1回質問書に対する回答において、「追加的な自衛隊又は米軍のC−130又はP−3航空機の一時的な飛来目的は訓練である」とのことでしたが、この「訓練」の具体的な内容をお示しください。
また、訓練の種類(例.タッチアンドゴー、輸送訓練、空中給油訓練など)とその実施場所及び有事の際の米海兵隊空中給油機の役割等について、具体的にお示しください。
(回答)
1. 通常の飛行訓練の他、C−130については輸送訓練、P−3については対潜訓練などのために飛来する可能性があると考えています。また、離着陸訓練等の飛行訓練については鹿屋基地で行われると考えられますが、空中給油訓練や対潜訓練などについては、海上の訓練空域等で行われると考えられます。
2. 日米安保条約第5条及び第6条に基づき、在日米軍が我が国の防衛及び我が国と極東の平和と安全の維持のために行動する場合において、空中給油機は海兵隊等の物資の輸送や同条約に基づいて行動する航空機に対する空中給油などの役割を果たすものと考えられます。
2 移駐による経済効果等について
問21
空中給油機部隊に所属する隊員の平均的な給与月額を示してください。
(回答)
御質問については、今後の米軍との調整の中で、出来る限り確認してまいります。
問22
米軍と自衛隊が共同使用する基地についてお尋ねします。
@現在、米軍と自衛隊が共同使用している基地をお示し下さい。
A基地に駐留している米軍の軍人、軍属及びその家族の人数内
訳を基地毎に示してください。
B各基地に勤務している基地従業員を職種毎(MLC、MC、IHA)
に示してください。
C基地従業員は、地元から採用するのですか。それとも公募です
か。
(回答)
@米軍と自衛隊が共同使用している基地については、地位協定第2条第4項(a)に基づき米軍の施設及び区域の一部を自衛隊が使用しているものと地位協定第2条第4項(b)に基づき自衛隊施設の一部を米軍が使用しているものがあり、それぞれの施設については別添3のとおりです。
A御質問については、今後の米軍との調整の中で、出来る限り確認してまいります。
B地位協定第2条第4項(a)に基づき米軍の施設及び区域を自衛隊が共同使用している米軍施設の基地別駐留軍等労働者数の内訳については、別添4のとおりです。
C駐留軍等労働者の募集は、米軍からの求人要求に基づき、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が、同機構のホームページ及び米軍基地の所在する地域のハローワークを通じて随時行っています。なお、例えば、岩国飛行場に勤務する駐留軍等労働者の過去3年間(平成14年度〜平成16年度)の採用者約250人のうち、地元(山口県内)採用者は約220人です。
問23
現在の鹿屋航空基地についてお尋ねします。
@臨時職員(いわゆるパート職員)が雇用されていますか。雇用され
ていれば、具体的にその職種と人数を示してください。
A(臨時職員がいる場合)臨時職員全員に対して平成16年中に支
払われた給与の総額はいくらだったか示してください。(16年中の
実績がなければ、直近の実績額を示してください。)
B基地内における民間商業施設等(売店、理髪店、食堂など)の数
及び従業員数をそれぞれお示しください。
(回答)
@鹿屋航空基地で現在、雇用している臨時職員については、以下のとおりです。
(職種)事務補佐員:5名(補給隊:2名、修理隊:3名)
技術補佐員:1名(厚生隊:1名)
A平成16年度に臨時職員全員に支払われた実績額は、以下のとおりです。
事務補佐員(5名) : 約650万円
技術補佐員(1名) : 約106万円
看護師(衛生隊3名) : 約284万円
合 計 : 約1000万円
B民間商業施設は、以下のとおりです。
| 職 種 | 従業員数 | |
| 1 | 売店(食品・雑貨・医薬品) | 4名 |
| 2 | 理髪店 | 2名 |
| 3 | 食堂 | 6名 |
| 4 | 食堂 | 5名 |
| 5 | 喫茶店 | 3名 |
| 6 | クリーニング店 | 1名 |
| 7 | 酒販売及び食堂 | 3名 |
| 8 | 制服等販売 | 1名 |
| 9 | 電気店 | 2名 |
| 合 計 | 27名 | |
問24
全国の在日米軍基地内に設置されている商業施設には、どのようなものがありますか。なるべく詳細に示してください。(例:スーパー、映画館、クリーニング店、ガソリンスタンドなど)
(回答)
在日米軍施設内における御質問にあるいわゆる商業施設については、食料品、日用雑貨、家具、衣料品、靴、本、自転車等の販売所、クリーニング店、理髪店、食堂、劇場、映画館、ボーリング場、ゴルフ場、銀行、ガソリンスタンド等があるものと承知しています。
問25
問24について、鹿屋基地に空中給油機部隊が移駐した場合、優先して基地内に設置される可能性が高い商業施設等は何ですか。
(回答)
生活関連施設については、新たに整備する必要があると考えていますが、具体的な施設整備計画の在り方については、2006年3月の具体的な実施日程を含めた計画作成に向けて日米間の調整を加速し、協議の進捗に応じて、適宜、御説明を行ってまいります。
問26
現在、普天間基地に駐留している軍人・軍属及びその家族は、日用品や食料品をどこで購入していますか。普天間基地の中ですか。基地の外ですか。
(回答)
軍人・軍属及びその家族の日常の生活に必要な物資については、米軍基地内において購入することが出来るものと承知してますが、各個人が具体的にどこで購入しているかといった詳細については承知していません。
問27
在日米軍基地内で販売される物品等の調達方法についてお尋ねします。
@米軍人等が基地内で消費する日用品及び食料品等は、どのよう
にして調達しているのですか。入札によって調達しているのです
か。
A日用品・食料品等の調達に際して入札が行われる場合、入札に
参加できる業者は、米国企業に限られるのですか。あるいは、米国
企業、日本国内の企業及び基地所在地の地元企業のいずれも参
加できるのですか。
B地元企業も入札に参加できる場合、入札に関する手続きは、全て
英文によって行われるのですか。また、地元企業が優先されるよう
な制度がありますか。具体的な入札手続きについて説明してくださ
い。
(回答)
調達方法について、沖縄における米軍基地の例によれば次のとおりです。
@米軍基地内で消費する日用品及び食料品等については、ほとんどを米国本土から調達しているものの、パン、野菜、日本食品等日本において調達が必要な一部の食料品は入札により調達しているものと承知しています。
A日本において調達を行う食料品については、基地所在地の地元企業を含め日本の国内企業の全てが入札に参加できるものと承知しています。
B地元企業が優先される制度はなく、また、入札及び契約に関しては全て英文により行われていると承知しています。業者登録については契約締結時に行っており、入札に当たっての事前登録については必要なく、調達品が米軍の嘉手納契約事務所に張り出されるので、これを確認し、同事務所で行われる入札に参加するものと承知しております。なお、見積もり金額が高額となる調達品については、インターネット上に掲載されているところと承知しています。
問28
三沢基地、厚木基地、岩国基地、普天間基地及び嘉手納基地において、米軍及び防衛施設庁が過去5年間にそれぞれ直接発注した、米軍施設に関する工事について、下記の項目を基地毎にお示し下さい。なお、「地元業者」は、基地が所在する市町村に本社・本店を置く企業に限ります。
@工事件数
A工事の実績額(総額)
B上記Aにおける地元業者の受注額(総額)
(回答)
御質問の各基地において、防衛施設庁が平成12年度から平成16年度までに実施した建設工事の工事件数等については、別添5のとおりです。
なお、米軍が直接発注した工事については、今後、出来る限り確認してまいります。
問29
今回の再編計画に関係する全国の自治体において、市民・住民の一部から、米軍の移転受け入れと引き換えに、現行の防衛施設周辺整備事業以外の新たな地域振興策を求めるべきとの声が挙がっていますが、このことに対する国の考え方について具体的にお示し下さい。
(回答)
政府としては、閣議決定(平成17年11月11日)において、「具体的な措置の的確かつ迅速な実施を確保するための方策に関し、総合的な観点から必要な措置を講ずることについて検討する。」とされております。
防衛庁においては、閣議決定を踏まえ、地元からのご要望があれば、誠意を持って検討してまいります。
問30
現在、政府が今回の在日米軍再編案を推進するため、関係自治体への特別交付金の交付などを盛り込んだ関連法案を検討中、との報道がなされていますが、これまで、このような特別交付金等によって施設整備を行ってきた沖縄県では、整備後の施設の維持・管理経費が問題となっているようです。このことについてどのようにお考えですか。
(回答)
1. 御質問の特別交付金等については、沖縄における米軍施設の整理・縮小・統合を的確かつ迅速に行うため措置として交付しているSACO交付金等のことと思われますが、この交付金等において整備した施設について、維持管理経費が顕著な問題となっているとは承知していません。
2. 一般的に公共施設の維持管理については、様々な意見があるものと承知していますが、これら施設の維持管理経費については、地方公共団体が負担しているものと承知しています。
3. また、維持管理に係る経費については、一般的に補助の対象とはなっていないと承知しています。なお、防衛施設庁においては、社会情勢の変化により利用者ニーズに対応できなくなった建物を対象に、例えばバリアフリー化を行うなど既存施設の再生を図るための改修工事について、補助しているところです。
3 その他
問31
国において鹿屋基地への空中給油機部隊移駐による地元への経済効果を把握されていればお示し下さい。
(回答)
空中給油機部隊の移駐の詳細については、今後の日米協議において確認していくこととしており、具体的な経済効果について、申し上げる段階にはありません。
しかしながら、あえて一般論で申し上げれば、新たな施設建設工事に伴い、建設経済への需要が誘発され、また、施設整備後においては施設の維持管理工事、米軍人等による飲食、観光等における支出など地域社会において様々な消費活動が生じるものと考えられます。
問32
「2+2」共同文書は、「日米間の協議における日米の役割・任務・能力についての検討を踏まえつつ、抑止力の維持と地元負担の軽減を図るとの観点から在日米軍及び関連する自衛隊の態勢について包括的に検討を行い、その成果について取りまとめたもの」ということですが、
@負担が軽減されるはずの、沖縄県の稲嶺知事や県議会等が今回
の再編計画に反対していることについてどのようにお考えですか。
A沖縄県知事が今後も反対を貫く場合、政府は公有水面の使用権
限を県知事から国に移す特別措置法案の提出・成立を検討してい
るという報道がなされましたが、これ以外にも、地方の権限を国に
移す案を検討されていますか。
(回答)
@沖縄県知事を始め、沖縄の県議会等が今回の再編案に対して反対の意向を表明していることは承知しております。一方でKC−130の県外への移駐や約7000名の海兵隊将校及び兵員並びにその家族の国外への移転など沖縄の負担軽減となる個別の案件については沖縄県知事をはじめ県民の皆様に評価されていると考えております。
Aまた、現在、地元の地方公共団体等に対して、「2+2」共同文書の内容や方向性について、誠心誠意御説明しているところであり、このような状況において、御指摘のような法案を検討しているということはありません。
問33
政府は、日米地位協定について「その時々の問題について運用の改善により機敏に対応していくことが合理的であるとの考えの下、運用の改善に努力しているところである」ということですが、今回の米軍再編案に関係する全国55の自治体が、当該案に反対している大きな要因に、日本にとって不平等な日米地位協定があります。
このことや、今後の安全保障、日米の良好な関係を保持していくためには、地位協定の改定が必要だと思われますが、今後、国はどのように対応されるのか、改めて見解をお示しください。
(回答)
1. 政府としては、日米地位協定については、その時々の問題について運用の改善により機敏に対応していくことが合理的であるとの考えの下、運用の改善に努力しているところです。
2. 日米地位協定の運用改善については、1995年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意等、いくつもの運用改善を実現してきています。例えば、この1995年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意により、凶悪犯罪を犯して拘禁された米軍人等の身柄を起訴前に日本側に移転する途を開きましたが、このような枠組みに基づき何度も実際に起訴前の拘禁移転が行われているのは米軍駐留国の中では日本のみです。
3. 今後とも、このように目に見える運用改善の成果を一歩一歩積み上げていくよう最大限努力していく考えです。
4. なお、政府として、日米地位協定が接受国側にとり特に不利なものになっているとは考えておりません。
問34
いわゆる「国管法」第7条の規定についてお尋ねします。
@これまで同条が適用された事例はないとのことであり、今回の鹿
屋基地への移駐案に関しても「住民生活に影響がない」との理由
により適用除外になるとのことですが、「住民生活に影響がある」
ものとは、何がありますか。その判断基準について具体的にお示
しください。
Aこれまで海上自衛隊の専用施設だった鹿屋基地が、今回の移駐
案によって米軍との共同使用施設になることから、基地の態様は
大きく変化することになります。また、これまで在日米軍が全く存在
しなかった地域への新たな駐留となるため、住民生活に大きな影
響を及ぼすことになりますが、このことについての見解をお示しくだ
さい。
(回答)
1. いわゆる「国管法」第7条の規定の適用を受ける国有の財産は、政令によりその使用を許すことが産業、教育若しくは学術研究又は関係住民の生活の影響その他公共の福祉に及ぼす影響が軽微であると認められる以外のものとされており、軽微であると認められるか否かは、社会通念に照らして判断されるものと考えます。
2. KC−130の移駐に伴い住民生活に影響を与えるものとしては、騒音がこれに当たると考えますが、普天間飛行場におけるKC−130の運用の現状を踏まえれば、移駐後の鹿屋基地における航空機騒音の状況については、現在の鹿屋基地の騒音状況を大きく変えるものとは予想されません。
なお、騒音状況については、騒音予測コンターにより御説明いたします。
3. 基地の態様については、鹿屋基地を米軍が共同使用することとなっても、既に防衛施設たる飛行場として設置・運用されている同基地の機能が特段変わるものではなく、大きく変化するものとは考えておりません。
4. KC−130の鹿屋基地への移駐に係る具体的内容については、今後米側と協議していくこととなりますが、いずれにしても、これまでのとおり地元のご意見をお聞きしつつ、十分な調整を行うとともに、KC−130の移駐に伴う地元の負担が最小限となるよう米軍との調整に努め、地元の御理解が得られるよう最大限努力していく考えに変わりはありません。
問35
現在の在日米軍基地において、米軍人等が基地から武器(銃、ナイフなど)を持ち出すことを防ぐために、どのようなチェック体制を敷いているかお示しください。また、鹿屋基地への移駐が実現した場合、同様の体制は敷かれるのですか。
(回答)
1. 御質問の趣旨は、米軍人等が公務外で武器類を施設・区域外で持ち歩くようなことがないように米軍としてどのような措置がとられているかということだと思われます。
2. 米軍によれば、米軍人等は、米軍内部の規律により、公務外においてはたとえ施設・区域内であっても銃などの武器類を携行することは認められていないとのことであり、米軍人等はこのような軍隊の規律に則り、自らの行動を厳しく律しているものと考えています。
問36
空中給油機部隊が鹿屋基地へ移駐した場合、日米合同委員会で取り決められる基地使用条件をより実効性のあるものにするため、鹿屋市は米軍との間で航空機の飛行回数や飛行時間帯など基地運用に関する協定を直接結ぶ必要があると考えています。このことを、米国側に確実に伝えていただけますか。
また、このことについて米国側がどのように回答したか教えてください。
(回答)
貴市が、基地運用に係る協定を米軍と直接結びたいとの考えがあることについては、米軍に伝えてまいります。また、米軍からそれに対する回答があれば、貴市にお伝えいたします。
問37
米軍の航空機にはいわゆる「航空特例法」という法律が適用され、日本国内の航空法の適用を受けないことから、米軍機の低空飛行訓練などが頻繁に行われると聞いていますが、
@「航空特例法」と国内の「航空法」の異なる点を説明してください。
A沖縄国際大学が掲揚したアドバルーンに対し、米海兵隊が、米連
邦航空法に違反しているとの理由で掲揚中止を申し入れたとの報
道がありましたが、同様の理由や航空特例法の適用などにより、
基地周辺において、民間機の商用飛行(広告、測量など)や、アド
バルーン掲揚といった経済活動が制限されることはないですか。
B米軍機の低空飛行訓練を規制するために、米軍にも日本国の航
空法を適用するか、もしくは特例法の改正を行う必要はないです
か。
(回答)
@「航空法」と「航空特例法」との相違点について
航空法は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止等を図るため、航空機の航行、航空従事者及び飛行場等に関する必要な規制を定めた法律であり、他の法令による特段の定めがなければ、米軍を含め、およそあらゆる者に対してその適用があります。
一方、航空特例法は、航空法と異なる規定を設けるものではなく、米軍が日本国内の施設・区域を利用する際や、米軍機が日本の空域を飛行する際に適用が除外される航空法の諸規定を定めたものです。したがって、航空特例法によって適用を除外することとされている航空法の規定については、米軍には適用されません。
Aア. 米軍基地周辺において物件の設置等を規制する規定の有無について
公共の用に供する飛行場の周辺においては、航空機の離着陸時の安全を確保するため、航空法で一定の高度制限を課しており、当該制限に反して物件を設置し、植栽し、又は留置することを禁止しています。しかしながら、それ以外の飛行場、すなわち米軍基地周辺について高さを規制する特段の規定は航空法に存在しません。
また、米連邦航空法とは米連邦航空局の連邦航空規則のことと思われますが、この規則が日本国内において、適用されることはありません。
イ. 米軍基地周辺において民間機の商用飛行(広告、測量など)を規制する規定の有無について
米軍基地周辺の空域であっても、民間の航空機に対しては、航空法の諸規定が適用されています。なお、米軍により、航空交通管制業務が実施されている空域においては、国際標準に準拠して必要な安全措置がとられているものと承知しています。
B米軍機の低空飛行訓練の規制のための制度改正の必要性について
ア. 一般国際法上、駐留を認められた外国の軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、このことは、我が国に駐留する米軍についても同様です。しかしながら、同時に、外国軍隊が接受国の法令を尊重しなくてはならないことは当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務であると考えられ、米国もこの尊重義務を負っていることから、我が国としては、低空飛行をはじめ米軍の諸活動について我が国の法令を適用させる特別の取決めを設けることとはしていません。なお、米軍が訓練に際し、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきことはいうまでもありません。
イ. 米軍による低空飛行訓練については、訓練に際し、安全面に最大限の考慮を払うとともに、地元住民の方々に与える影響を最小限にとどめる観点から、日米両政府は、平成11年1月14日に6項目の具体的措置を取りまとめています。
(参考)在日米軍による低空飛行訓練に係る6項目の具体的措置
1.最大限の安全性を確保するため、在日米軍は、低空飛行訓練を実施する区域を
継続的に見直す。低空飛行の間、在日米軍の航空機は、原子力エネルギー施設
や民間空港などの場所を、安全かつ実際的な形で回避し、人口密集地域や公共
の安全に係る他の建造物(学校、病院等)に妥当な考慮を払う。
2.在日米軍は、国際民間航空機関(ICAO)や日本の航空法により規定される最低
高度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制
を現在適用している。
3.低空飛行訓練の実施に先立ち、在日米軍は、訓練区域における障害物ないし危
険物について、定期的な安全性評価の点検を行う。更に、情報伝達及び飛行計
画チャートへの記載のため、パイロットは訓練区域における変化をスケジュール
策定担当部局に継続的に報告する。
4.低空飛行を含む訓練飛行の実施に先立ち、飛行クルーは、標準的な運用手続及
びクルーの連携機能をレビューするため徹底したブリーフィングを実施し、計画さ
れた飛行経路を念入りに研究する。また、整備要員と飛行クルーは離陸に先立ち
航空機を点検し、航空機が安全にその任務を遂行することを確保する。
5.在日米軍は、日本国民の騒音に対する懸念に敏感であり、週末及び日本の祭日
における低空飛行訓練を、米軍の運用即応態勢上の必要性から不可欠と認めら
れるものに限定する。
6.米国政府は、低空飛行訓練によるものとされる被害に関する苦情を処理するた
めの、現在の連絡メカニズムを更に改善するよう、日本政府と引き続き協力する。
問38
現在、開発が進められている自衛隊の次期哨戒機P−X及び次期輸送機C−Xはジェットエンジンを搭載するとのことですが、実際に自衛隊の各部隊へ配備されるようになるのはいつ頃ですか。また、鹿屋基地には、いつ頃までに配備されますか。
(回答)
1. P−Xは、現有の固定翼哨戒機(P−3C)の後継機として周辺海域の警戒監視、哨戒等の多様な任務を行うものであり、また、C−Xは、現有の輸送機(C−1)の後継機として戦術空輸や国際平和協力活動等の任務を行うものであります。両機とも、ターボファンエンジンを搭載するジェット機となります。
2. P−X、C−Xともに、平成20年度に調達を開始し、平成23年度から各部隊に配備することを予定しております。
3. 現在、鹿屋基地に配備されているP−3Cについても、その減勢に伴い、将来的にP−Xに更新される予定でありますが、その時期については未定です。
4. なお、C−Xを鹿屋基地に配備する計画は保有しておりません。
問39
第1回質問書に対する回答において、「今後の日米協議の中で米側に確認する」、「日米間の協議の中で調整していく」、「日米間で具体的に検討する」などとされた項目について、最終報告までの間に、全て、確実に回答を示していただけますか。
(回答)
米側から回答が得られたものについては、確実に地元の皆様に回答いたします。また、日米間で検討や調整した結果についても、適宜適切に御説明してまいりたいと考えています。
問40
第1回質問書に対する回答において、「日米間の協議の進捗に応じて、地元に対して適宜、説明を行っていく」とされた項目については、未だ説明がないところですが、これらについては、何ら協議が進捗していないということですか。また、協議がなされた直後に、順次、地元へ説明されるのですか。あるいは、全項目について一通り協議が終わった時点で一括して説明されるのですか。
(回答)
日米協議において、該当する案件について進捗があった時点で、適宜御説明していきたいと考えております。
なお、地元からご質問いただいたもののうち、米側に確認する必要があるものについては、既に米側に照会しているところであり、それらの回答については、米側の内部規則上公表できるものかどうかも含めて、米側内部で検討がなされているものと考えております。
問41
防衛庁2005年度補正予算における、鹿屋基地に関する施設現況調査について、調査の具体的内容と実施時期をお示しください。
また、調査の結果等については公表されるのですか。
(回答)
1. 施設現況調査については、具体的な既設建物等の移設を含めた配置案を作成するために、空中写真測量、既設建物等の調査を行うこととしており、実施時期については、2005年度の補正予算の成立後速やかに実施することとしています。
2. 調査の結果については、公表を前提としているものではありませんが、地元地方公共団体からの要請があれば、検討してまいりたいと考えています。
問42
リバティ・カード・プログラムに係る色識別カード毎の外出禁止時間の判別は、米軍人等以外でも容易に行えますか。また、この制度に関する市民への周知は、どのようにして行うのですか。
(回答)
1. リバティ・カード・プログラムは、在日米海軍・海兵隊等において、基地外への深夜外出を制限することにより事件・事故を未然に防止するため、色識別カードを発行し、このカードにより外出禁止時間を判別するものであり、基地への出入りに際し、米側が確認するものです。このため、これらのカードは、外出中に外部から見える形で携行するものではありません。
2. また、リバティ・カード・プログラムは、事件・事故を未然に防止するための米側による取り組みの1つであり、このような米側における取り組みの実施については、防衛施設庁より関係地方公共団体等に対して積極的に情報を提供することとしています。
問43
第1回質問書において、地元住民に対する説明会の実施は、市当局の要望を踏まえ対応するとの回答をいただきましたが、地元の理解を得るため、国として自主的に説明会等を実施する予定はないですか。基本的な考え方をお示しください。
(回答)
地元住民に対する説明会については、国において直接行うことは予定していませんが、市当局からの御要望を踏まえ、対応したいと考えております。
問44
米軍が管理する施設・区域内で発生した事故や火災等については、米軍のみで対応するのですか。地元の消防にも応援を要請する場合があるのですか。
(回答)
1. 基本的には、米軍が管理する施設・区域内において発生した火災等については、米軍が対応するものと考えられます。また、米軍の消防能力を上回る火災等の場合は、必要に応じ市町村の消防本部に援助を要請するものと考えられます。
2. なお、米軍施設においては火災等に対処するため、米軍と地元市町村消防本部の間で、両者の消防機関の相互の援助体制を確立するため、消防相互援助協約を締結している例が多く、この場合、相互に応援を要請して火災等に対処しているところです。
問45
「仮にKC−130の騒音等を原因として家畜や農産物に被害が発生した場合には、関係法令等の規定に基づき、適切に対処します。」とありますが、因果関係が明確に証明されなければ補償はされないのですか。
(回答)
1. KC−130の騒音等と家畜や農産物の被害との間に相当因果関係がある場合は、補償等を行うことになります。
2. この相当因果関係については、一般的に行われている他の損失補償の場合における原因と被害に係るものと同様のものと考えています。
問46
平成7年10月の日米合同委員会において「凶悪犯罪者に対して日本側からの起訴前の拘禁移転要請に対して、米側は好意的考慮を払う」ことなどが合意されたとありますが、この合意以後、日本側からの起訴前の拘禁移転要請が何件あり、米側が好意的にその要請に応じた件数は何件ですか。又米側が要請に応じなかったものがある場合の主な理由は何ですか。
(回答)
1. 平成7年の日米合同委合意に基づき、米側に対して起訴前の身柄の移転を要請したことは、本年1月に横須賀市で起きた日本人女性殺害事件も含め、計5回あり、そのうち、4回米側は身柄の引渡しに同意しています。
(参考)
1.平成8年7月16日に佐世保で発生した強盗殺人未遂事件では、7月19日に身柄
引渡しを要請し、同日、米側同意。
2.平成13年6月29日に沖縄で発生した婦女暴行事件では、7月2日に身柄引渡しを
要請し、同6日に米側同意。
3.平成14年11月2日に沖縄で発生した婦女暴行未遂事件では、12月3日に身柄引
渡しを要請し、同5日、米側は要請を拒否。
4.平成15年5月25日に沖縄で発生した婦女暴行致傷事件では、6月16日に身柄引
渡しを要請し、同18日に米側同意。
5.平成18年1月3日に横須賀市で発生した強盗殺人事件では、1月7日に身柄引渡
しを要請し、同日、米側同意。
2. 平成14年11月に沖縄で発生した婦女暴行容疑事件に関し、同年12月3日に日本側から行った身柄移転要請に対して、米側は同5日、この要請に応じられない旨の回答を行いました。この際、米側からは、米国政府としては、日本政府が提起した要請を十分に考慮しましたが、本事件に関する日本政府の説明を真摯に検討した結果、本事件については、平成7年の刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意に基づく起訴前の身柄の移転を行うことに同意できないとの結論を得たとの説明があったものです。
問47
米軍人の公務外の交通事故で、加害者の米兵が無資力等の理由で、防衛施設庁を経由して米国政府が被害者に補償した件数は過去5年間に何件あり、また、その補償総額はいくらですか。
(回答)
米軍人等の公務外の交通事故で米国政府が被害者に補償した件数については、過去5年間(平成12年度〜平成16年度)で96件であり、その補償総額については、約3億6千3百万円となっております。
問48
16年8月のCH−53Dヘリ墜落事故を踏まえ、平成17年4月に、米軍が使用する施設・区域の外における事故現場の規制は日米両当局が共同で行うことを基本原則とすること等について「日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国運用航空機事故に関するガイドライン」が策定されたとのことですが、このガイドラインには、地方自治体や地域住民への事故情報の提供に関する規定が盛り込まれていますか。
(回答)
1. 平成16年8月の沖縄での米軍ヘリ墜落事故を受け、昨年9月以降「事故現場における協力に関する特別分科委員会」で事故現場における共同規制に関し日米間の協議を行ってきたところ、御指摘の合同委員会合意は、かかる協議の結論として、昨年4月1日の日米合同委員会で、米軍施設・区域外での米軍機事故の際の現場統制のあり方に関するガイドラインを了承したものです。
2. 同ガイドラインは、米軍機による事故が発生した場合の日米両当局の明確な役割分担を定めるものであり、日米地位協定の運用の改善として大きな意義を有すると考えます。
3. 同ガイドラインにおいて、事故情報の提供については、「4.手続 (1)通 報」において、以下のとおり規定されています。
「現地レベルでは、日米間の双方向の通報制度が活用され、これによって、米軍施設・区域と、防衛施設局、警察及び消防、並びに日本国政府の管轄権の下にある水域の場合には海上保安庁との間で、米軍施設・区域外での航空機の墜落又は余儀なくされた着陸に関する緊急情報を交換することが可能となる。事故への対応に関係する場合は、以下の情報が判明し次第提供される。
(イ)航空機の種類及び乗員数
(ロ)事故の場所(詳細な情報がしばしば現地の住民から提供される。)
(ハ)搭載燃料の概算量
(ニ)救助及び消火活動を阻害し得る危険な搭載物又は兵器の量及び種類に関する
情報
(ホ)被害者の数、国籍及び状態
(ヘ)必要に応じ、救助・復旧活動を行うために不可欠なその他の緊急情報」
4. 同ガイドラインは、事故に関する情報提供の内容につき主に規定したものですが、地元への通報については、在日米軍に関わる事件・事故通報体制の整備に関する平成9年3月の日米合同委員会合意により、現地防衛施設局より通報がなされる旨規定されています。同合意に基づき、万が一にも事故が発生した際には、適切に対応していく考えです。
問49
米本国における基地の設置基準・規制は非常に厳しく、普天間基地のように、市街地の中心部に基地を設置することは考えられないとの報道がありましたが、同じく市街地の中心部にある鹿屋基地へ空中給油機部隊を移駐した場合、「第二の普天間」になることが強く懸念されます。
このようなことを踏まえて、市街地にある基地のあり方について、国の見解及び今後どのように対応されるのか、お示しください。
(回答)
1. 自衛隊や米軍が使用する飛行場については、安全保障上の観点からの地理的な条件や飛行場としての適地性を考慮して配置されておりますが、その周辺地域の開発等の進展という状況の変化により、その周辺地域が市街地化しているところがあります。
2. こうした周辺地域が市街地化した区域にある自衛隊等の飛行場については、騒音による生活への影響や事故の心配といった周辺地域の皆様の不安解消に努めることが重要と考えており、引き続き、騒音対策や安全の確保に責任を持って対処していく考えです。
問50
在日米軍再編の最終報告の取りまとめについて、日米間の協議の遅れなどから、3月の合意時期がずれ込む可能性が出ているとの報道がありましたが、今後の予定について、改めてお示しください。
(回答)
1. 在日米軍の兵力構成見直しに関して、昨年10月の「2+2」で発表された共同文書において示された個々の施設・区域に関連する施策については、今後具体案を最終的に取りまとめ、具体的な実施日程を含めた計画を2006年3月までに作成することとしています。
2. これら施策につき、防衛庁長官等が沖縄県を始めとして関係自治体を訪問し説明を行ってきたところです。今後とも、2006年3月の最終的な取りまとめに向け、日米協議を加速し、早急にその具体的内容を詰めるとともに、途中経過については、適時適切に、地元自治体の皆様に御説明し、理解を得る努力をしながら、共同文書で示された個別の施設・区域に関連する施策が実現するよう最大限の努力をしてまいりたいと考えます。
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