各種申請書 所属別検索
市民課 (Tel:0994-31-1114)
| 手続き名称 | 住民異動届 |
|---|---|
| 様 式 名 | 住民異動届 |
| 内 容 | 住民異動(転入、転居、転出、出生、死亡など) |
| 受付窓口 | 本庁1階 市民課 窓口証明係(@番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <転入> 他の市町村から鹿屋市へ移ってきたとき、転入した日から14日以内に届をしてください。 ・必要なもの ○届出人の印かん(認印) ○前住地の転出証明書 ○基礎年金番号印鑑(認印) <転居> 鹿屋市内で住所を移したとき、転入した日から14日以内に届をしてください。 ・必要なもの ○届出人の印かん(認印) ○国民健康保険証(加入者のみ) <転出> 他の市町村へ移るとき、@転出後14日以内 A転出することが確定した後、その住所を去るまでの間に届をしてください。 ・必要なもの ○届出人の印かん(認印) ○国民健康保険証(加入者のみ) ○転出の予定日、転出先の住所 ○印鑑登録証(登録者のみ) <出生> 生まれた日を含めて14日以内に届をしてください。 ・必要なもの ○届出人の印かん(認印) ○国民健康保険証(加入者のみ) ○母子健康手帳 ○出生届書 <死亡> 死亡事実を知った日から7日以内に届をしてください。 ・必要なもの ○届出人の印かん(認印) ○国民健康保険証(加入者のみ) ○国民年金手帳(加入者のみ) ○死亡届書 <世帯変更> 世帯に変更が生じたとき、変更があった日から14日以内に届をしてください。 ・必要なもの ○届出人の印かん(認印) ○国民健康保険証(加入者のみ) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 住民異動届(PDF:201KB) |
| 手続き名称 | 住民票写しの申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 住民票写し・証明・閲覧請求書 |
| 内 容 | 住民票の写し(世帯全員・個人)、記載事項証明書、年金受給権者現況届証明書の取得、住民票の閲覧 |
| 受付窓口 | 本庁1階 市民課 窓口証明係(@番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 印かんをご持参ください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 住民票写し・証明・閲覧請求書(PDF:61KB) |
| 手続き名称 | 戸籍証明書等の請求 |
|---|---|
| 様 式 名 | 戸籍証明書等の請求書 |
| 内 容 | 戸籍全部事項証明(謄本)、戸籍個人事項証明(抄本)、 除籍全部事項証明証(謄本)、除籍個人事項証明(抄本)、 改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本、戸籍の附票の写し、 身分証明書、受理証明等の取得 |
| 受付窓口 | 本庁1階 市民課 窓口証明係(@番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 印かんをご持参ください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 戸籍証明書等の請求書(PDF:30KB) |
| 手続き名称 | 印鑑登録申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 印鑑登録申請書 |
| 内 容 | 印鑑登録申請 |
| 受付窓口 | 本庁1階 市民課 窓口証明係(@番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <注意事項>
・15歳未満の者及び禁治産者は、印鑑登録はできません。 ・本人自ら申請する場合には、下記のいずれかの方法で即日の登録ができます。 @官公署発行の免許証、許可証、身分証明書で写真を貼付したものを提示 する方法 A本市の印鑑登録者が保証する方法 ・代理人による申請の場合や、本人自らの場合であっても、上記のいずれの方法 にも該当しない場合は、本人の申請であることを確認するため、照会書を発送 し、その回答書を持参されたときに登録がなされます(即日の登録はできませ ん) ・登録されると、印鑑登録証をお渡ししますので、必ずお持ち帰りください。 ・登録申請の際は、必ず登録する印かんを添えて申請してください。 ・代理人の方が申請されるときは、窓口に準備してある別様式をご利用ください。 ・かのや市民カードと合わせて申請できます。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 印鑑登録申請書(PDF:34KB)
印鑑登録申請書兼かのや市民カード申請書(PDF:22KB) |
| 手続き名称 | 印鑑登録証明書の申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 印鑑登録証明書交付申請書 |
| 内 容 | 印鑑登録証明書の交付申請 |
| 受付窓口 | 本庁1階 市民課 窓口証明係(@番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <注意事項>
・必ず印鑑登録証を提示してください。 ※印鑑登録証の提示がない場合は、印鑑登録証明書は発行できません。 ・代理で取りにきた場合は、登録者の住所、氏名、生年月日等を記載できるよう にしてください。 ・登録してある印鑑を提出する必要はありません。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 印鑑登録証明書交付申請書(PDF:26KB) |
| 手続き名称 | 印鑑登録の廃止 |
|---|---|
| 様 式 名 | 印鑑登録廃止届 |
| 内 容 | 印鑑登録の廃止 |
| 受付窓口 | 本庁1階 市民課 窓口証明係(@番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <注意事項>
・必ず廃止する印鑑登録証を添えてください。 ・印鑑登録証明書を今後必要とされるときは、新たに印鑑登録申請をしてくださ い。 ・印鑑登録証亡失届の場合は、本人が届出てください。 ※やむを得ない理由で代理人が届出る場合は、「委任の旨を証する書面」を 添付し、窓口に準備してある別様式をご利用ください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 印鑑登録廃止届(PDF:39KB) |
| 手続き名称 | かのや市民カードの申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | かのや市民カード交付申請書 |
| 内 容 | かのや市民カードの交付 |
| 受付窓口 | 本庁1階 市民課 窓口証明係(@番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <注意事項>
・15歳未満の者及び成年被後見人は市民カードの交付はできません。。 ・本人自ら申請する場合には、下記のいずれかの方法で即日の登録ができます。 @官公署発行の免許証、許可証、身分証明書で写真を貼付したものを提示 する方法 A本市の印鑑登録者が保証する方法 ・代理人による申請の場合や、本人自らの場合であっても、上記のいずれの方法 にも該当しない場合は、本人の申請であることを確認するため、照会書を発送 し、その回答書を持参されたときに登録がなされます(即日の登録はできませ ん) ※ 印鑑登録証をお持ちの方は印鑑登録証を必ずお持ちください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → かのや市民カード申請書(PDF:22KB)
暗証番号申請書(PDF:21KB) |
| 手続き名称 | かのや市民カードの廃止 |
|---|---|
| 様 式 名 | かのや市民カード廃止届 |
| 内 容 | かのや市民カードの廃止 |
| 受付窓口 | 本庁1階 市民課 窓口証明係(@番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <注意事項>
・必ず廃止するかのや市民カードを添えてください。 ・かのや市民カードを今後必要とされるときは、新たにかのや市民カード申請をしてくださ い。 ・かのや市民カード亡失届の場合は、本人が届出てください。 ※やむを得ない理由で代理人が届出る場合は、「委任の旨を証する書面」を 添付し、窓口に準備してある別様式をご利用ください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → かのや市民カード廃止届(PDF:17KB) |
| 手続き名称 | 郵送での戸籍謄本等(転出証明以外)の申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 戸籍謄本等の郵送依頼書 |
| 内 容 | 郵送での戸籍謄本等の申請、取り寄せを行う。 |
| 送付先 | 〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号 鹿屋市役所 市民課 郵送担当 (Tel:0994-43-2111 内線3153) |
| 問い合わせ先 | 送付先と同じ |
| 備 考 | <同封するもの>
@郵送依頼書 A手数料分の定額小為替←各手数料はこちらからご確認ください。 ・定額小為替は郵便局で購入してください。 ・手数料についてご不明な場合は、市民課にお問い合わせください。 B返信用封筒(切手を貼り、宛名を書いてください。) ※ 詳細は『戸籍謄本(抄本)・住民票等の郵送請求について』(PDF:16KB)にてご確認ください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 戸籍謄本等の郵送依頼書(PDF:14KB) |
| 手続き名称 | 郵送での転出証明書の申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 転出証明書の郵送依頼書 |
| 内 容 | 郵送での転出証明書の取り寄せを行う。 |
| 送付先 | 〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号 鹿屋市役所 市民課 郵送担当 (Tel:0994-43-2111 内線3153) |
| 問い合わせ先 | 送付先と同じ |
| 備 考 | <同封するもの>
@転出証明書の郵送依頼書 A返信用封筒(切手を貼り、宛名を書いてください。) ・手数料は無料です。 ※ 詳細は『戸籍謄本(抄本)・住民票等の郵送請求について』(PDF:16KB)の3ページ目にてご確認ください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 転出証明書の郵送依頼書(PDF:12KB) |
税務課 (Tel:0994-31-1112)
| 手続き名称 | 各種税証明の申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 税務証明書等交付申請書 |
| 内 容 | 所得証明書、課税証明書、納税証明書、固定資産証明書の申請 |
| 受付窓口 | 本庁1階 税務課 管理係(N番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 印鑑(認印可)をご持参ください。
※本人以外が請求される場合は、請求者の印鑑と人の委任状が必要です。 ※郵送申請をされる方:郵送での各種税務証明書の申請を参照ください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 税務証明書等交付申請書(PDF:15KB) |
| 手続き名称 | 字図の写し、土地・家屋台帳の閲覧申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 税務証明書等交付申請書 |
| 内 容 | 字絵(地籍)図の写し、土地・家屋台帳閲覧の申請 |
| 受付窓口 | 本庁1階 税務課 管理係(N番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 印鑑(認印可)をご持参ください。
※土地台帳、家屋台帳の閲覧は何冊閲覧しても200円ですが、精算後に再度 閲覧等を行う場合は別途手数料が発生いたしますので、改めて申請をしなお してください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 税務証明書等交付申請書(PDF:20KB) |
| 手続き名称 | 原付・小型特殊自動車のナンバープレート交付申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 |
| 内 容 | 原動機付自転車・小型特殊自動車用標識の交付申請書 |
| 受付窓口 | 本庁1階 税務課 管理係(N番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 所有者と使用者の印鑑(認印可)をご持参ください。 <注意事項> @この申請書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成してく ださい。 A「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所の□(チェック欄)にレを記 入してください。 B「納税(申告・報告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、 所有者欄のみを記入してください。 C「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記 入してください。 D「所有形態」の欄については、該当項目を○で囲むこと。また、「その他」に該 当する場合には、( )内にその詳細を記入してください。 E「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は 所在地と同じである場合については1を○で囲み、それ以外の場合について は2の欄にその住所又は所在地を具体的に記入してください。 また、変更の申告の場合については、( )内に主たる定置場所在の市町村 名を記入してください。 F「販売・譲渡証明書」の欄には、申告に係る原動機付自転車又は小型特殊自 動車を販売又は譲渡した者が、その者の住所又は所在地、氏名又は名称並 びに電話番号を記入してください。なお、証明の年月日については、その販売 又は譲渡が行われた日を記入してください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:13KB) |
| 手続き名称 | 原付・小型特殊自動車のナンバープレートの返納 |
|---|---|
| 様 式 名 | 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 |
| 内 容 | 原動機付自転車・小型特殊自動車用標識の廃棄、譲渡、転出、盗難、紛失による 返納と軽自動車税の廃止申請 |
| 受付窓口 | 本庁1階 税務課 管理係(N番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 返納する標識(ナンバープレート)と所有者の印鑑(認印可)をご持参ください。 <注意事項> @この申請書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成してく ださい。 A「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所の□(チェック欄)にレを記 入してください。 B「納税(申告・報告)義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、 所有者欄のみを記入してください。 C「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記 入してください。 D「所有形態」の欄については、該当項目を○で囲んでください。また、「その 他」に該当する場合には、( )内にその詳細を記入してください。 E「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は 所在地と同じである場合については1を○で囲み、それ以外の場合について は2の欄にその住所又は所在地を具体的に記入してください。 また、変更の申告の場合については、( )内に主たる定置場所在の市町村 名を記入してください。 F「販売・譲渡証明書」の欄には、申告に係る原動機付自転車又は小型特殊自 動車を販売又は譲渡した者が、その者の住所又は所在地、氏名又は名称並 びに電話番号を記入すること。なお、証明の年月日については、その販売又は 譲渡が行われた日を記入してください。 ※ 軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますのでご注意ください。 (4月2日以降に廃車しても課税されます) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF:13KB) |
| 手続き名称 | 軽自動車納税証明書の申請(継続検査用) |
|---|---|
| 様 式 名 | 軽自動車納税証明申請書(継続検査用) |
| 内 容 | 軽自動車納税証明書の申請(継続検査用) |
| 受付窓口 | 本庁1階 税務課 管理係(N番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <注意事項>
※ 申請の際は、車検証(又は車検証のコピー)を添付してください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 軽自動車納税証明申請書(継続検査用)(PDF:7KB) |
| 手続き名称 | 国民健康保険税、介護保険料の納付済証明書の申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 国民健康保険税・介護保険料 納付済証明申請書(申告用) |
| 内 容 | 国民健康保険税、介護保険料の納付済証明書の申請(申告用) |
| 受付窓口 | 本庁1階 税務課 管理係(N番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <注意事項>
※ 世帯主の欄は、国民健康保険税の証明書が必要な方のみ記入してください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 国保・介護納付済証明申請書(申告用)(PDF:7KB) |
| 手続き名称 | 郵送での各種税務証明書の申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 税務証明郵送申請書 |
| 内 容 | 郵送での各種税務証明書の申請、取り寄せを行う。 |
| 送付先 | 〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号 鹿屋市役所 税務課 管理係 (Tel:0994-31-1112) |
| 問い合わせ先 | 送付先と同じ |
| 備 考 | <同封するもの>
@税務証明郵送申請書 A手数料分の定額小為替←1通(1名義、1年度)200円です。 B返信用封筒(切手を貼り、宛名を書いてください。) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください →
税務証明郵送申請書 PDF(140KB) | Excel(127KB) |
子育て支援課 (Tel:0994-31-1134)
| 手続き名称 | チャイルドシートの無料貸出申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | チャイルドシート貸出申込書 |
| 内 容 | 新生児対応チャイルドシートの無料貸出をいたします。 |
| 受付窓口 | 本庁1階 子育て支援課 保育支援係(H番窓口) |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <対象者> @ 鹿屋市内に住所を有する者 A 現に普通自動車を運転することができる免許を有している者 B 使用対象となる1歳未満の乳児(帰省の場合にあっては4歳未満)を乗車さ せて自動車を運転する必要のある者 C 乳児の体重が3.4s以上であること(帰省の場合にあっては、身長100p以 下、体重18s以下であること) D チャイルドシートを装着できる自動車を使用する者(一部装着できない自動 車、座席があります。) <貸出期間> 使用対象児童が満1歳を迎えるまで <その他> 貸出しの条件や、返納の際の注意点につきましては、下記『貸し出しにあたって の注意事項』をご覧ください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください ↓ 貸し出しにあたっての注意事項(PDF:21KB) チャイルドシート貸出申込書・チャイルドシート返納届(PDF:16KB) |
情報行政課 (Tel:0994-31-1135)
| 手続き名称 | 情報公開の請求 |
|---|---|
| 様 式 名 | 公文書開示請求書 |
| 内 容 | 情報公開の請求をします。 |
| 受付窓口 | 本庁5階 情報行政課 及び各総合支所 地域振興課 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 公文書開示請求書の記載方法(PDF:6KB) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください →
|
| 手続き名称 | 保有個人情報の開示請求 |
|---|---|
| 様 式 名 | 保有個人情報開示請求書 |
| 内 容 | 保有個人情報の開示請求をします。 |
| 受付窓口 | 本庁5階 情報行政課 及び各総合支所 地域振興課 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 保有個人情報開示請求書の記載方法(PDF:7KB) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください →
|
| 手続き名称 | 保有個人情報の訂正請求 |
|---|---|
| 様 式 名 | 保有個人情報訂正請求書 |
| 内 容 | 開示決定等に基づき既に開示を受けている保有個人情報の訂正請求をします。 |
| 受付窓口 | 本庁5階 情報行政課 及び各総合支所 地域振興課 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 保有個人情報訂正請求書の記載方法(PDF:7KB) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください →
|
| 手続き名称 | 保有個人情報の利用停止請求 |
|---|---|
| 様 式 名 | 保有個人情報利用停止請求書 |
| 内 容 | 開示決定等に基づき既に開示を受けている保有個人情報の利用停止請求をします。 |
| 受付窓口 | 本庁5階 情報行政課 及び各総合支所 地域振興課 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 保有個人情報利用停止請求書の記載方法(PDF:6KB) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください →
|
畜産課 (Tel:0994-31-1118)
| 手続き名称 | 行政財産の使用許可申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 行政財産使用許可申請書 |
| 内 容 | 行政財産(鳴之尾牧場研修館)の使用許可申請を行う。 |
| 受付窓口 | 本庁2階 畜産課 |
| 問い合わせ先 | 上記受付窓口および鳴之尾牧場(Tel:0994-46-3247) |
| 備 考 | <注意事項>
※ 牧場研修館使用計画書と併せて申請してください。 (下記「行政財産使用許可申請書」の2枚目です) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 行政財産使用許可申請書(PDF:12KB) |
農地整備課 (Tel:0994-31-1120)
| 手続き名称 | 地籍調査成果の閲覧、交付申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 地籍調査成果閲覧・交付申請書 |
| 内 容 | 地籍調査成果の閲覧、交付申請を行う。 |
| 受付窓口 | 本庁2階 農地整備課 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | 成果の閲覧、交付の手数料は1件につき200円です。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 地籍調査成果閲覧・交付申請書(PDF:7KB) |
文化課 (Tel:0994-31-1167)
| 手続き名称 | 文化各種大会出場補助金申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 補助金申請書 |
| 内 容 | 文化活動を推進するため文化各種大会(国又は各自治体が主催及び後援した 大会等)に出場する方に対し補助金を交付いたします。 |
| 受付窓口 | 本庁6階 文化課 文化事業係 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <対象者> @ 市立の小学校・中学校の児童、生徒 A 市内の高等学校の生徒 B 市内に居住又は勤務する方 C 市内で活動している文化団体 ※A〜Cについて、個人の場合は市内居住者。団体の場合は2/3以上が市内 居住者となります。 <補助対象> 九州大会以上(県大会で選抜された大会)の文化各種大会に出場する場合。 <必要書類> ・ 出場資格証明写し(予選大会成績、推薦書など) ・ 大会要項写し ・ 補助金収支予算書 ※大会出場20日前までに申請をしてください。 |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 補助金申請書書(PDF:9KB) 補助金収支予算書(PDF:10KB) |
市民スポーツ課 (Tel:0994-31-1139)
| 手続き名称 | 体育館の使用許可申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 体育館使用許可申請書 |
| 内 容 | 体育館の使用許可申請をします。 |
| 受付窓口 | 本庁6階 市民スポーツ課 運動施設係 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <体育館の使用許可を変更・取消したいとき> 体育館使用許可変更・取消申請書(PDF:9KB) <体育館使用料を還付してほしいとき> 体育館使用料還付申請書(PDF:9KB) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 体育館使用許可申請書(PDF:9KB) |
| 手続き名称 | 武道館の使用許可申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 武道館使用許可申請書 |
| 内 容 | 武道館の使用許可申請をします。 |
| 受付窓口 | 本庁6階 市民スポーツ課 運動施設係 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <武道館の使用許可を変更・取消したいとき> 武道館使用許可変更・取消申請書(PDF:9KB) <武道館使用料を還付してほしいとき> 武道館使用料還付申請書(PDF:9KB) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 武道館使用許可申請書(PDF:9KB) |
| 手続き名称 | 公園の使用許可・変更許可申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 公園の使用許可・変更許可申請書 |
| 内 容 | 公園の使用許可・変更許可申請をします。 |
| 受付窓口 | 本庁6階 市民スポーツ課 運動施設係 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <公園使用料を減免申請したいとき> 公園使用料を減免申請書(PDF:8KB) <公園施設を設置したいとき> 公園施設設置許可申請書(PDF:8KB) <公園施設を管理したいとき> 公園施設管理許可申請書(PDF:8KB) <公園施設を設置変更、管理変更をしたいとき> 公園施設設置・管理変更許可申請書(PDF:8KB) <公園占用、占用変更したいとき> 公園占用許可・変更許可申請書(PDF:8KB) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 公園の使用許可・変更許可申請書(PDF:8KB) |
| 手続き名称 | 運動広場の使用許可申請 |
|---|---|
| 様 式 名 | 運動広場使用許可申請書 |
| 内 容 | 運動広場(いこいの森、健康ふれあい運動場)の使用許可申請をします。 |
| 受付窓口 | 本庁6階 市民スポーツ課 運動施設係 |
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ |
| 備 考 | <運動広場使用許可を変更・取消したいとき> 運動広場使用許可変更・取消申請書(PDF:9KB) <運動広場使用料を還付してほしいとき> 運動広場使用料還付申請書(PDF:8KB) |
| ダウンロード | A4サイズで印刷してください → 運動広場使用許可申請書(PDF:8KB) |
市民活動推進課 (Tel:0994-31-1147)
| 手続き名称 | 特定非営利活動法人設立認証申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | 特定非営利活動法人設立認証申請書(第1号様式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立に当たり、鹿屋市長の認証を受ける ための申請に使用する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | <必要書類>
<書類作成等に関する相談について> 鹿屋市では、申請手続きをスムーズに進めていただくために、申請書類をご提 出していただく前に、事前相談を行っております。 事前相談時の指摘事項に、強力性はありませんが、設立総会を開催する前に ご相談いただくことを、おすすめします。 相談の際は、事前にお電話等で日時をお知らせください。 TEL(直通) 31−1147 市民活動推進課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ・ 特定非営利活動法人設立認証申請書(第1号様式) → word(26KB)
・ 特定非営利活動法人設立認証申請書(記載例) → word(29KB) ・ 特定非営利活動法人設立認証申請書(様式例1〜9) → word(26KB) ・ 設立から登記までの流れ → pdf(69KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手続き名称 | 設立登記完了届出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | 設立登記完了届出書(第2号様式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立登記完了の届出に使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | <必要書類>
<登記の手続きについて> ◎ 特定非営利活動法人の設立認証の通知を受けた日から2週間以内に、法務 局で特定非営利活動法人の設立登記をしなければなりません。(登記するこ とで、法人として成立します。) ◎ 登記の手続きや、登記する事項などについては、法務局の法人登記の担当 へ問合せてください。 ☆ また、市民活動関係リンク集の「法務局」に、登記に関する事項が掲載されて れております。 <参考> ■ 登記事項とは? 設立にあたって、登記しなければならない事項は次のとおりです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ・ 設立登記完了届出書(第2号様式) → word(25KB)
・ 法人成立日付けの財産目録(様式例) → word(41KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手続き名称 | 役員変更届出 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | 役員変更等届出書(第3号様式) | ||||||||||||||||
| 内 容 | 特定非営利活動法人(NPO法人)の役員の氏名、又は住所、居所に変更がある 場合の届出に使用する。 |
||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||||||
| 備 考 | <必要書類>
※ 2と3の書類は、新たに就任した役員(任期満了と同時に再任された役員を 除く。)について、添付が必要です。 <作成上の留意点> (1) 役員の変更等の届出が必要な「変更事項」は、新任、再任、任期満了、 死亡、辞任、解任、住所の異動、改姓、又は改名の場合です。 (2) 補欠の場合又は増員によって就任した場合は、その旨を付記してください。 (3) 役員全員が任期満了と同時に再任された場合 ・ この場合にも、「役員変更等届出書」を提出してください。 ・ 役員変更等届出書の変更事項欄は全員「再任」と記入してください。 ・ 理事全員が再任された場合も、法務局で変更の登記をしなければなりませ ん。 <変更事項の登記について> (1) 役員の変更等によって登記事項に変更が生じた場合は、事務所の所在地を 所管する法務局(鹿屋市内に事務所がある場合は、法務局は鹿屋支局)に おいて、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の 所在地においては3週間以内に、変更の登記をしなければなりません。 (2) 登記を怠ると、理事等に過料処分が課せられることがありますので、忘れず に登記を行ってください。 ☆ 登記手続等の詳細については、市民活動関係リンク集の「法務局」をご参考 ください。 | ||||||||||||||||
| ダウンロード | ・ 役員変更等届出書(第3号様式) → word(28KB)
・ 役員変更等届出書(記載例) → word(38KB) ・ 就任承諾書及び誓約書の謄本(様式例) → word(28KB) | ||||||||||||||||
| 手続き名称 | 定款変更認証申請(所轄庁の認証を要するもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | 定款変更認証申請書(第4号様式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | 特定非営利活動法人(NPO法人)の定款の中で、次の事項以外の記載事項を 変更する場合に必要な鹿屋市長の認証を受けるための申請に使用する。 ・ 事務所の所在地(鹿児島県内で事務所の所在地を変更する場合に限る) ・ 資産に関する事項 ・ 公告の方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | <必要書類> (1) 所轄庁の変更を伴わない定款変更
※ 4と5の書類については、定款の変更が「特定非営利活動の種類」、「特定非 営利活動に係る事業の種類」または「その他の事業の種類」に係る変更がある 場合は提出してください。 (2) 所轄庁の変更を伴う定款変更
<参考> この法では、所轄庁(都道府県知事)は法人の事務所の所在地によって決ま りますので、事務所の所在地に変更があった場合に、所轄庁が変更になる場 合があります。 具体的には、所轄庁が鹿児島県知事以外になる変更は、次の場合です。 (1) 鹿児島県以外の一つの都道府県に事務所を移転し、鹿児島県内の事務所 がなくなった ⇒ 事務所の移転先の都道府県知事(新所轄庁) (2) 鹿児島県以外に事務所を新設し、結果として、2都道府県以上に事務所を有 することとなった場合 ⇒ 内閣総理大臣(新所轄庁) ((1)・(2)の場合、定款変更の認証申請は、鹿屋市を経由し鹿児島県から新所 轄庁に対し行うことになります。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ・ 定款変更認証申請書(第4号様式) → word(25KB)
・ 定款変更認証申請書(記載例) → word(30KB) ・ 社員総会の議事録の謄本(様式例) → word(29KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手続き名称 | 定款変更の届出(所轄庁の認証を必要としないもの) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | 定款変更届出書(第5号様式) | ||||||||||||||||||||
| 内 容 | 特定非営利活動法人(NPO法人)の定款の中で、次の記載事項を変更する場合 の届出に使用する。 ・ 事務所の所在地(鹿児島県内で所在地を変更する場合に限る。) ・ 資産に関する事項 ・ 公告の方法 |
||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||||||||||
| 備 考 | <必要書類>
※ 添付書類はありません。 <定款変更について> 特定非営利活動法人が定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項につい て社員総会で議決しなければなりません。その議決は、社員総数の1/2以上が 出席し、その出席者の3/4以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定 款に特別の定めがある場合は、定款の定めによります。 定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく鹿屋市にその 旨を届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、認 証を受けなければ効力を生じません。 <参考>
| ||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ・ 定款変更届出書(第5号様式) → word(26KB)
・ 定款変更届出書(記載例) → word(31KB) | ||||||||||||||||||||
| 手続き名称 | 事業報告書等提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | 事業報告書等提出書(第6号様式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | 特定非営利活動法人(NPO法人)が、事業報告書の提出に使用する。 (事業年度終了後3ヶ月以内に提出する。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | <必要書類>
※ 4の書類は、例1勘定式、例2報告式のどちらか一方で作成すること。 8、9及び10の書類は、前事業年度に定款の変更の申請又は届出をした場合 に提出する必要があります。 <参考> (1) 所轄庁における情報公開 鹿屋市に提出された上記の書類は、どなたでもご覧になることができます。1〜7の書類については、過去3年間分 8〜10の書類については、最新のもの (2) 認証の取り消し 法人が、3年以上これらの書類を提出しない場合には、所轄庁はその法人の設立の認証を取り消すことができると規定されています。(法第43条第1 項) (3) 過料処分 法人が、これらの書類の提出を怠ったときは、法人の理事、監事又は清算人は20万円以下の過料に処せられることが規定されています。(法第49条 第5項) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ・ 事業報告書等提出書(第6号様式) → word(26KB)
・ 事業報告書等提出書(様式例1〜6) → word(184KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手続き名称 | 解散認定申請 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | 解散認定申請書(第7号様式) | ||||||||||||
| 内 容 | 特定非営利活動法人(NPO法人)が、目的とする特定非営利活動に係る事業の 成功の不能により解散する場合に必要な鹿屋市長の認証を受けるための申請に 使用する。 | ||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||
| 備 考 | <必要書類>
<参考> 「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」による解散は、鹿屋市 の認定がなければ効力を生じません。 したがって、法人は、この事由により解散しようとするときは、解散認定申請書 (第7号様式)に目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証 する書面(例えば、社員総会の議事録の謄本など)を添付して鹿屋市に提出しな ければなりません。 | ||||||||||||
| ダウンロード | ・ 解散認定申請書(第7号様式) → word(25KB)
・ 解散の流れ → pdf(34KB) | ||||||||||||
| 手続き名称 | 解散届出 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | 解散届出書(第8号様式) | ||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | 特定非営利活動法人(NPO法人)が、次の事由により解散した場合の届出に使 用する。 ・ 社員総会の議決 ・ 定款で定めた解散事由の発生 ・ 社員欠亡 ・ 破産手続開始の決定 |
||||||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | <必要書類>
<解散事由> (1)から(4)の理由により解散する場合に解散届出を提出します。
| ||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ・ 解散届出書(第8号様式) → word(25KB)
・ 解散の流れ → pdf(34KB) | ||||||||||||||||||||||||
| 手続き名称 | (1) 清算人就職登記完了届出
(2) 残余財産譲渡認証申請 (3) 清算結了届出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | (1) 清算人就職登記完了届出書(第9号様式)
(2) 残余財産譲渡認証申請書(第10号様式) (3) 清算結了届出書(第11号様式) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | 解散した特定非営利活動法人(NPO法人)が認証申請及び届出に使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | (1) 清算人就職登記完了届出 <必要書類>
※ 清算中に就職した清算人は、清算人就職届出書に清算人の登記をしたことを 証する登記事項証明書を添えて鹿屋市に提出しなければなりません。 (2) 残余財産譲渡認証申請 <必要書類>
※ 解散した法人の清算によって、残余財産がある場合、鹿屋市に清算結了届出 書を提出した時点で、定款に定めたところにより、その帰属先に帰属することに なります。 残余財産は社員に分配することはできず、定款において残余財産の帰属先を 定める場合には、次に掲げる者のうちから選定しなければなりません。 (1) 他の特定非営利活動法人 (4) 学校法人
(3) 清算結了届出 <必要書類>
※ 清算が結了したときは、清算人は、清算結了届出書に清算結了の登記をした ことを証する登記事項証明書を添えて鹿屋市に提出しなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ・ 清算人就職登記完了届出書(第9号様式) → word(25KB)
・ 残余財産譲渡認証申請書(第10号様式) → word(25KB) ・ 清算結了届出書(第11号様式) → word(25KB) ・ 清算の流れ → pdf(40KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手続き名称 | (1) 合併認証申請
(2) 合併登記完了届出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | (1) 合併認証申請書(第12号様式)
(2) 合併登記完了届出書(第13号様式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | 他の特定非営利活動法人(NPO法人)と合併する場合に必要な、鹿屋市長の認 証を受けるために使用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁5階 市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | (1) 合併認証申請 <必要書類>
※ 設立時の様式を参考にしてください。 ※ 法人は、合併の認証の通知があった日から2週間以内に、財産目録、貸借対 照表を作成して、事務所に備え置くとともに、官報及び定款に定める方法によ り、異議のある債権者に対して申し出るよう公告を行う必要があります。(債権 者からの異議申出期間は2ヶ月以上必要です。) (2) 合併登記完了届出 <必要書類>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ・ 合併認証申請書(第12号様式) → word(27KB)
・ 合併登記完了届出書(第13号様式) → word(24KB) ・ 合併の流れ → pdf(20KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政課 (Tel:0994-31-1126)
| 手続き名称 | (1) 建設工事等入札参加資格審査申請内容変更届 (建設工事及び測量、建設コンサルタント業務) (2) 物品調達等申請書変更届 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 様 式 名 | (1) 建設工事等入札参加資格審査申請内容変更届
(2) 物品調達等申請書変更届 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | 入札参加資格審査申請書の変更(商号又は名称、組織、所在地、代表者名外) があった場合に使用する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受付窓口 | 本庁3階 財政課 契約審査係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 受付窓口と同じ 電話番号:0994−31−1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | <添付書類>
<注意> ・提出部数・・・各1部 ・変更年月日は、実際に行われた年月日を記載すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ・建設工事等入札参加資格審査申請内容変更届 → word(27KB) | pdf(40KB) ・物品調達等申請書変更届 → word(26KB) | pdf(38KB) ・使用印鑑届 → Excel(16KB) | pdf(6KB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活環境課 (Tel:0994-31-1115)
| 手続き名称 | 一般廃棄物搬入申出 |
|---|---|
| 様 式 名 | 一般廃棄物搬入申出書 |
| 内 容 | 新焼却施設への一般廃棄物搬入時に使用する。 |
| 受付窓口 | 庁舎別館 生活環境課 |
| 問い合わせ先 | 上記受付窓口と同じ(Tel:0994-31-1115) |
| ダウンロード | 新焼却施設へ持ち込めるごみは
|