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高齢者福祉

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高齢者生活援助活動事業
内容 在宅のひとり暮らしの高齢者等に対し、日常生活上で何らかの手助けが必要となったお宅へ、生活援助員を派遣し、軽度な日常生活上の援助を行います(週1回 2時間)
・食材等の買い物
・寝具類等大物の洗濯及び日干し
・家屋内の整理整頓
・健康管理に対する助言等
・栄養管理に関する助言等
・その他市長が必要と認めるサービス
対象者 おおむね65歳以上の単身世帯及や高齢者世帯で日常生活を営むのに 援助が必要な者(介護保険法による要介護認定の結果、該当となった者を除く)
一部負担金あり
申請 申請書

高齢者等生きがい対応型デイサービス事業
内容 介護保険の要介護認定で「自立」となった人や元気高齢者で閉じこもりがちな人に通所サービスを提供することにより、孤独感の解消と生きがいをもった自立した生活が維持できるように支援します(1人当たり 週1回の利用)
対象者 おおむね65歳以上の比較的元気なひとり暮らし高齢者等で家に閉じこもりがちであったり、社会的に孤立しがちな者(介護保険法による要介護認定の結果、該当となった者を除く)
一部自己負担あり
申請 申請書
医師の診断書

高齢者生活支援ショートステイ事業
内容 在宅のひとり暮らし高齢者等が、体調不良な状態に陥った場合等に、養護老人ホーム等に一時的に入所させることにより生活習慣の指導及び体調調整の支援を行い、要介護状態への進行を防止します(利用期間 原則7日以内)
対象者 ひとり暮らし高齢者等で基本的生活習慣が欠如している者や体調不良に陥り在宅生活が一時的に困難になった者(介護保険法による要介護認定の結果、該当となった者を除く医療を受ける必要のある者)
一部負担金あり
申請 申請書
医師の診断書

高齢者日常生活用具給付事業
内容 在宅の高齢者で、介護保険で給付対象外の次の日常用具を給付することにより日常生活の便宜を図ります
・火災警報機
・自動消火器
・電磁調理器
対象者 おおむね65歳以上の防火の配慮が必要な在宅のひとり暮らし高齢者等
・電磁調理器…世帯の前年の所得税額に応じて、利用者負担額を決定
・火災警報機、自動消火器…所得税が非課税である世帯が対象
申請 申請書
必要に応じて所得税額のわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し等)

通話式インターホン設置
内容 ひとり暮らし高齢者等の日常生活の安全確保と精神的な不安を解消する為、通話式インターホンを給付する
対象者 おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等で、安否の確認を行う必要のある人で、子機の設置を引き受けてくれる協力者のいる人(親機と子機の設置距離20m以内)
申請 申請書

緊急通報装置の貸与
内容 緊急事態(病気の悪化等)に陥った時に緊急ボタンを押すと管理センター(市が委託した業者)に通報され、専門職員が応対する緊急装置を貸与します。また、月2回管理センターから安否確認の連絡があります
対象者 下記の条件全てに該当する者
@65歳以上の単身世帯
A突発的に危険な症状の発生する疾病を有する者
B通話式インターホンの設置が困難な者
   自己負担あり
申請 申請書
添付書類として、医師の診断書が必要

徘徊高齢者位置探索システム端末機貸与事業
内容 本市に居住し、徘徊のみられる認知症の高齢者を介護している家族に対し、認知症高齢者が徘徊した場合にその居場所を発見できる端末機を貸与します
対象者 市内に居住し、かつ、徘徊のみられる認知症の高齢者と同居している世帯
申請 申請書

敬老バス乗車賃の助成
内容 敬老の意を表し、高齢者が心身の健康を保持し、明るく楽しい老後を過ごすため、市内のバスを利用する高齢者のバス乗車賃の一部を助成する
(限度額 年間5,000円)
対象者 本市に居住し、住民登録のある70歳以上の人
※支所・出張所・サービスコーナーでも手続き可能
申請 ・健康保険証など身分を証明できるもの
・印鑑
・ICバスカード
・領収書
・支所・出張所・サービスコーナー申請のみ本人名義の通帳(郵便局以外)

在宅福祉アドバイザーの派遣
内容 高齢者や障害者など援護を必要とする人々に対し、声かけや安否確認を行うとともに、福祉サービスの掘り起こし等を行う
対象者 対象世帯・・・
高齢者世帯、身体障害者及び知的障害者を抱える世帯
その他サービスを必要とする世帯
申請 地区民生委員にご相談ください

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
内容 ねたきり高齢者等が使用している寝具を洗濯・乾燥・消毒することにより、清潔で快適な生活が過ごせるように支援し、介護者の負担の軽減を図る ・寝具(掛け布団、敷き布団、毛布各1枚を1式)
・1会計年度に1回実施
対象者 ・65歳以上の者で市内に居住し、住民票がある人
・住民税が非課税世帯に属する人
・要介護認定の要介護度が4、5の在宅高齢者
申請 申請書

紙おむつの支給
内容 在宅の寝たきり高齢者及び認知症高齢者等でおむつを必要とするものに対し、 紙おむつを支給する
1人当たり1ヶ月、下記のいずれか選択
  フラット形紙おむつ          100枚
  パンツ形紙おむつ普通サイズ     30枚
  パンツ形紙おむつ大型サイズ     26枚
  尿取りパッド              150枚
  はくパンツ普通サイズ          20枚
  はくパンツ大型サイズ          18枚
(受給券を指定の薬店に呈示引き換える)
対象者 おおむね65歳以上の在宅の寝たきり高齢者及び認知症高齢者等で、 常時他人の介護を必要とし、一日中おむつをしている状態が3ヶ月以上続いている者(65歳未満の初老期認知症者も含む)
申請 申請書
民生委員の証明

養護老人ホームへの入所
内容 養護老人ホームへの入所措置を行う
 (原則として65歳以上の人)
対象者 環境上の理由及び経済上の理由で、在宅での生活が困難な高齢者
申請 申請書
医師の診断書
戸籍謄本
住民票謄本
課税証明書

高齢者等介護慰労金の支給
内容 要介護高齢者、要介護障害者の介護者に慰労金を支給します
 支給額
 【要介護高齢者】
  ・要介護2(重度認知症のみ)、要介護3 年額 30,000円
  ・要介護4、要介護5             年額 60,000円

 【要介護障害者】
  ・20歳〜64歳                 年額 30,000円
対象者 8月1日及び2月1日現在本市に1年以上居住し住民登録を有する人で、65歳以上の要介護高齢者(障害者)を同居またはこれに準ずる状態で在宅で引き続き6ヶ月以上介護している人 (詳しい要件はお問い合わせください)
申請 申請書
現況届(民生委員の証明)

高齢者等訪問給食サービス事業
内容 週6回(月〜土)在宅の虚弱な高齢者等の家庭で日常生活を営むのに支障のある者に対し、昼食・夕食を配食し、食生活の改善と健康増進並びに孤立感の解消 を図り併せて安否確認を行う
対象者 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯員並びに身体障害者であって、老哀・心身の障害および傷病等の理由により調理の困難な方
料金 非課税世帯 1食 380円
課税世帯   1食 500円
申請 申請書

高齢者等住宅改造費助成事業
内容 高齢者の在宅での生活を支援するため、在宅の要援護高齢者等がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成する(新築・増築は原則 補助対象にはなりません)
・補助基本額 1件 80万円以内
・補助率   2/3 (予算の範囲内)
・生計中心者の前年の課税所得金額が330万円以下の世帯
・介護保険の住宅改修費の給付を受けたときは補助基本額が減額
対象者 要介護認定において、要支援又は要介護以上の認定を受けた者の世帯
申請 申請書
見積書の写し
改造箇所の図面及び写真
生計中心者の前年の課税所得金額がわかる書類等(源泉徴収票等)
(申請する時期:7月〜8月)

高齢者住宅整備資金貸付
内容 高齢者と同居する人に対し、高齢者の専用居室等を増改築または改造するために必要な資金の貸付を行う
・貸付金額 1世帯当たり限度額 150万円
・利息    無利子
・償還期間 10年以内
対象者 本市に居住する65歳以上の高齢者と同居する親族または市内に居住し、高齢者を支援している親族で、高齢者の専用居室などを増改築または改造することが真に必要で、自力で整備することが困難な方
申請 申請書
市内に居住する連帯保証人2人

高齢者住宅等安心確保事業
内容 高齢者世話付き住宅に居住する高齢者に対し、生活指導・相談・安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供する
対象者 高齢者世話付住宅の入居基準を満たす以下の世帯
 ・60歳以上の単身世帯
 ・夫婦のみの高齢者世帯
 (夫婦の一方が60歳以上の該当)
 ・60歳以上の高齢者のみからなる世帯
申請 鹿屋市市営住宅の入居に必要な書類 (申請は建設部建築住宅課

はり・きゅう利用券
内容 1人当たり年間30回まで
施術1回につき、500円の助成
対象者 本市に居住し、住民登録を有する65歳以上の人
申請 申請書
印鑑
健康保険証など身分を証明できるもの



高齢者福祉に関するお問い合わせはこちら。
 鹿屋市 保健福祉部 高齢障害福祉課 (本庁1階)
 〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
 Tel:0994-31-1116 Fax:0994-41-0701
 E-mail:kourei@e-kanoya.net

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