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障害者福祉

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身体障害者手帳の交付
内容 身体に障害のある方々に身体障害者であることの証票として、身体障害者手帳を交付する。(手帳交付を受けるといろいろな福祉制度の活用や各種の援助が受けられます)
対象者 身体障害者(児)
申請 交付申請書
診断書(指定用紙に、指定医により記入されたもの)
写真(上半身 縦4cm×横3p)
印鑑

療育手帳の交付
内容 知的障害者(児)に対し、一貫した指導、相談を行うとともに各種の援護措置を受けやすくするため療育手帳を交付する。
(手帳交付を受けるといろいろな福祉制度の活用や各種の援助が受けられます)
対象者 知的障害者(児)
申請 交付申請書(児童相談所又は知的障害者更生相談所において事前に判定が必要です・高齢障害福祉課にあります。)
写真(上半身 縦4cm×横3p)
印鑑

補装具費(購入・修理)の支給
内容 身体障害者の失われた身体機能、損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入及び修理に要する費用の支給を行う。原則として他法が優先されます。(労災、介護保険等) ※ 事前申請が必要です。
(課税額により自己負担があります。)
(例)車椅子・補聴器・松葉づえ・義足等
対象者 身体障害者(児)
申請 身体障害者手帳
支給申請書
処方意見書(原則として、身体障害者更生相談所の判定が必要です。) 見積書
課税関係書類
年金関係書類
印鑑

日常生活用具の給付
内容 身体障害者等に対し、日常生活を容易にするための日常生活用具の給付を行う。原則として他法が優先されます。(労災、介護保険等) ※ 事前申請が必要です。
 (課税額により自己負担があります)
 (例)特殊寝台・点字タイプライター・盲人用時計・移動支援用具・頭部保護帽 等
対象者 在宅(1部種目を除く)の身体障害者(児)等
申請 障害者手帳
給付申請書
課税関係書類
見積書
印鑑

自立支援医療(更生医療)の給付
内容 身体障害者が更生のため必要とする医療(更生医療)を給付する。
 (課税額により自己負担があります) ※ 事前申請が必要です。
対象者 身体障害者(主な医療内容・・・心臓手術、人工透析等)
申請 身体障害者手帳
給付申請書
要否意見書(原則として、身体障害者更生相談所の判定が必要です。)
保険証
課税関係書類
年金関係書類
印鑑

特別障害者手当(障害児福祉手当)の支給
内容 重度の障害によって生ずる特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給する。  (所得制限があります)
 手当月額   26,440円・・・特別障害者手当
          14,380円・・・障害児福祉手当
対象者 20歳以上の在宅の最重度障害者(特別障害者手当)
20歳未満(障害児福祉手当)
申請 印鑑・診断書
所得状況証明書、所得状況届
住民票謄本
口座振込依頼書
年金証書
年金額(年間)のわかるもの(例:通帳、振込通知書)
身体障害者手帳
療育手帳

重度身体障害者住宅改造費助成
内容 身体障害者(1、2級)の在宅での日常生活を支援するため、住宅の改造費の一部を補助する。
・補助基本額 1件 80万円以内
・補助率   2/3(予算の範囲内)
・生計中心者の前年の課税所得金額が330万円以下の世帯
・日常生活用具の住宅改修費の給付を受けたときは、補助基本額が減額
対象者 身体障害者(1、2級)
または重度身体障害者と同居する親族で、改造を必要とし、自力で整備困難な者(所得制限があります。)
申請 申請書
身体障害者手帳
見積書の写し
改造箇所の図面及び写真
生計中心者の前年の課税所得金額がわかる書類等(所得証明書、源泉徴収票 等)
印鑑
      (申請する時期:7月〜8月)

障害者住宅整備資金貸付
内容 障害者の専用居室等を増改築又は改造するために必要な資金の貸付を行う。
  貸付金額  1世帯当たり限度額 150万円
  利  息  無利子
  償還期間  10年以内
対象者 身体障害者(1〜4級)並びに療育手帳A、 A所持者又はその障害者と同居する親族で、増改築又は改造を必要とし、自力で整備困難な人
申請 申請書
身体障害者手帳、または療育手帳
市内に居住する連帯保証人2人

心身障害者扶養共済制度
内容 心身障害者を持つ保護者が相互扶助の精神に基づき、一定の掛金を納め、保護者が死亡又は重度の障害者となった場合心身障害者に年金を支給する。(終身給付)
 年金額 1口当たり月額 20,000円
 掛 金 年齢により月額 3,500円から13,300円まであります。(2口まで掛けられます)
対象者 心身障害者(児)を扶養する保護者で65歳未満の者
【範囲】
・身体障害者(児)(3級以上)
・知的障害(児)
・精神又は身体に永続的に障害を有する者(児)
    (難病・精神病・自閉症など)
申請 申請書
加入者及び障害者の住民票
障害者手帳、または障害証明書
加入者の告知書
印鑑

声の広報
内容 市が毎月発行する「広報かのや」を音訳(テープに録音)または点訳により、視覚障害者に盲人用郵便で届ける。
対象者 希望する重度視覚障害者(1、2級)
申請先 鹿屋市社会福祉協議会(電話:0994-44-2951)

バス運賃の割引
内容 県内を走る路線バスの運賃が割引されます。(普通運賃の50パーセント割引)
対象者 身体障害者手帳、または療育手帳の所持者
(第1種の人は介護人も割引されます。)
申請 乗車券購入時手帳を呈示

鉄道(JR)運賃の割引(航路及び自動車線を含む)
内容 JRの経営する鉄道・航路及び自動車線の運賃が割引されます 。(普通運賃の50パーセント割引)
対象者 第1種、第2種障害者
(本人のみが乗車する場合は片道100qをこえるとき割引されます)
(第1種の人が介護人と乗車する場合は、介護人も割引されます)
申請 乗車券購入時手帳を呈示

有料道路の割引
内容 通行料金の50パーセント以内
対象者 身体障害者手帳の所持者が自ら運転する場合及び、第1種障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合
申請 免許証
車検証(車種や所有者等の要件があります)
身体障害者手帳、または療育手帳
印鑑

航空運賃の割引
内容 国内航空各社の国内定期路線の運賃が割引されます。(航空運賃の約25パーセント割引)
対象者 身体障害者手帳、または療育手帳の所持者(第1種の人は介護人も割引されます)
申請 航空券購入時手帳を呈示

障害者能力開発校への入校
内容 障害者の能力に適する職種について、基礎となる知識・技能を修得させ、就業することにより自立更正を図る。
 ・実習に必要な機械器具、実験材料は貸与
 ・教科書代、文具費、作業衣等は自己負担
雇用保険の延長又は訓練手当ての支給有り
鹿児島障害者能力開発校
 〒895-1401 薩摩郡入来町副田6285  電話 0996-44-2206(代)
  ・製版印刷科 ・電子制御システム科 ・義肢装具科 ・総合実務科
  ・経理事務科 ・洋裁科 ・情報ビジネス科 ・園芸科
対象者 身体障害者手帳の所持者
精神薄弱者
義務教育を終了した者
(一部科目は高校終了者)又は同等以上の学力
 ・集団生活、訓練に不適当な条件、支障のない者
 ・授業料は無料
申請 公共職業安定所(ハローワーク)
 電話 0994-42-4135を通じて申し込む
 ・入校願書
 ・診断書

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
内容 心身障害者が、日常生活(生業・通学・通院等)のために取得、所有する車に対して税の減免があります。
対象者 ・本人が所有し運転
・本人が所有し本人と生計同一者が運転
(18歳未満者は生計同一者が所有し運転)
※ただし、障害部位により該当する等級が異なる。
申請 ・本人が運転する場合は、県総務事務所等で直接手続。
・生計同一者が運転する場合は、下記のものを揃え、「生計同一証明書」の交付を受けた上で、県総務事務所等で手続。
身体障害者手帳、または療育手帳
印鑑(2種類)
証明書(通院・通学・生業等)
車検証
運転免許証
住民票謄本

重度障害者福祉タクシー料金助成
内容 在宅の重度障害者に対して移動手段としてタクシー料金の一部助成を行う。
対象者 在宅の重度障害者で、本人及び世帯員が移動手段を保有せず(自動車等)、本人に市町村民税の課税がない者
※但し、障害部位により該当する等級が異なる
申請 申請書(民生委員の証明)
印鑑
障害者手帳

障害者児童扶養手当の支給
内容 児童の保護者が障害者である場合において、当該保護者に対して手当てを支給することにより、児童福祉の増進を図る。
(所得制限があります)
手当額 児童一人当たり 年12,000円
対象者 毎年11月1日現在において本市に居住し児童を療育している3級以上の障害者で公的年金や他の手当等を受給していない者
申請 印鑑
戸籍謄本
住民票謄本
保護者の預金口座番号



障害者福祉に関するお問い合わせはこちら。
 鹿屋市 保健福祉部 高齢障害福祉課 (本庁1階)
 〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
 Tel:0994-31-1116 Fax:0994-41-0701
 E-mail:kourei@e-kanoya.net

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