トップへ | サイトマップ

トップ > 各課のページ > 学校教育課 > 私立幼稚園就園奨励費補助

私立幼稚園就園奨励費補助について


 満3歳児(注)、3歳児、4歳児、5歳児を私立幼稚園に通園させていらっしゃる保護者の方の経済的負担を軽減するために、入園料と保育料の減免(減額または免除)を行っています。
※教材費・施設費等の諸経費は減免の対象にはなりません。
(注)満3歳児とは、満3歳に達した幼児が翌年の4月を待たずに年度途中から幼稚園に入園する園児のことをいいます。


減免の対象 |  減免される金額 |  申し込み手続 |  補助の通知等


減免の対象

 次の条件に当てはまる方が対象となります。

  1. 私立幼稚園に在園する幼児の保護者が、鹿屋市に住所を有していること
  2. 園児の保護者等の平成23年度市民税所得割課税額の合計額が183,000円以下となる世帯
    (市民税から住宅ローン控除がある場合は、適用前の所得割額が183,000円以下であること)

減免される金額

 次の2種類の表により減免されます。


●表1 小学校1年生から3年生の兄または姉がいない場合 (従来条件)

減免の対象となる世帯 減免額(年額)
第1子 第2子 第3子以降
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 223,200円 264,000円 303,000円
平成23年度市民税が非課税の世帯
平成23年度市民税所得割が非課税の世帯
193,200円 249,000円 303,000円
平成23年度市民税所得割の課税額が34,500円以下の世帯 109,200円 207,000円 303,000円
平成23年度市民税所得割の課税額が34,500円を超え100,000円以下の世帯 56,800円 175,000円 303,000円
平成23年度市民税所得割の課税額が100,000円を超え183,000円以下の世帯 46,800円 175,000円 303,000円

  • 世帯で幼稚園児が1人だけの場合は
     上記の表中の第1子となり、該当する世帯の区分で減免の適用を受けます。
  • 同時に2人以上が幼稚園に在園している場合は
     年齢が高い順に、上記の表中の第1子、第2子、第3子以降となり、該当する世帯の区分で減免の適用を受けます。

●表2 小学校1年生から3年生の兄または姉がいる場合 (新条件)

減免の対象となる世帯 減免額(年額)
第2子 第3子以降
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 244,000円 303,000円
平成23年度市民税が非課税の世帯
平成23年度市民税所得割が非課税の世帯
222,000円 303,000円
平成23年度市民税所得割の課税額が34,500円以下の世帯 159,000円 303,000円
平成23年度市民税所得割の課税額が34,500円を超え183,000円以下の世帯 111,000円 303,000円
  • 小学校1年生から3年生の兄または姉が1人いる場合
     年齢が高い順に、上記の表の第2子、第3子以降となり、該当する世帯の区分で減免の適用を受けます。
  • 小学校1年生から3年生の兄または姉が2人以上いる場合
     上記の表の第3子以降となり、該当する世帯の区分で減免の適用を受けます。

  • 補助の対象となる世帯については、園児の扶養者や父母等以外で園児の養育費などを負担している方が含まれます。
  • 補助の対象となる世帯で2人以上に所得がある場合は市民税所得割の課税額の合計額となります。
  • 途中入退園の場合は、月割で減免額を算出し、減免されます。
  • 平成23年度に保護者の方が納入した「入園料」と「保育料」の合計額が上記の減免額に満たない場合は、納入した「入園料」と「保育料」の合計額が上限となり減免されます。


申し込み手続

提出書類

○平成23年度保育料等減免措置に関する調書[ PDF(56KB) | Word(66KB)]
  ※ 記入例(PDF:70KB)

○平成23年度の市民税所得割課税額の分かる書類

  1. 鹿屋市から請求書等が郵送され、自分で支払いをする(普通徴収)保護者の場合
    •  6月13日に発送される平成23年度市県民税納税通知書と課税明細書(写し可)
  2. 会社等に勤め、給料から市民税を引かれている(特別徴収)保護者の場合
    •  勤務先から配布される「平成23年度市民税(県民税)特別徴収税額通知書(写し可)
  3. 上記1.または2.以外の場合
    •  市県民税課税証明書
  4. 課税証明書は平成23年6月13日以降に本庁税務課、各総合支所、出張所、サービスコーナーで取得出来ます。

■平成23年1月2日以降鹿屋市に転入された方

 1.または2.の書類については平成23年1月1日に住まれていた所在地の市町村から発行されます。
 学生を除く18歳以上の世帯全員の平成22年度の市民税所得割額・均等割額・配偶者控除・扶養控除の分かる書類(証明書の場合は「幼稚園提出分」と申請してください。)を添付してください。
 ※ 無職・無収入の方でも非課税(課税なし)の証明書が必要となります。


注意事項

  • 課税証明書・納税通知書等(写しを含む。)は返還しません。
  • 世帯の中で2人以上市県民税が課税されている場合はその人数分、または配偶者を市県民税の扶養者で申告していない場合は、夫婦とも上記の証明が必要となります。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受けている方

 市民税の所得割額については、「租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等」の適用前の金額となります。


提出先

 通園している幼稚園


補助の通知等

減免の額・期間・方法については、後日幼稚園から保護者に通知します。

問い合わせ先
 通園されている幼稚園
 または 鹿屋市教育委員会 学校教育課学務係
      TEL :(0994)31-1137