権限移譲について
権限移譲とは、「住民に身近な事務は、可能な限り住民に身近な市町村において処理することが望ましい」という考え方のもと、これまで県が行ってきた事務・権限を市で引き受けるものです。このことにより自立性の高い行政運営が可能となり、地域の中核となる都市づくりを進めることができるようになります。
権限移譲は、関係法令等の改正によって行われるもののほか、県が示した「権限移譲プログラム」に基づいて行われます。後者については、引き続き関係機関等との協議を進め、条件等が揃ったものから順次受け入れていきます。
ここでは、権限移譲プログラムに基づき新たに本市が行う事務を中心に、関係法令等の改正による主な事務について紹介しています。
平成20年4月1日からの権限移譲について
鹿屋市が、平成20年4月1日から移譲を受ける事務が確定しましたので、下記のとおり公表します。今後、県の条例改正手続きを踏まえ、事務引継、手数料条例改正等を行い、平成20年4月1日からの移譲事務開始に向けて準備を進めます。
「鹿児島県権限移譲プログラム」に基づく移譲対象事務(5事務)の単位一覧(PDF:18KB)はこちらをご覧下さい。
| 番号 | プログラム番号 | 事務の内容 | 担当課 |
| 1 | 1-26 | 宅地造成規制区域の指定、宅地造成に関する工事等の届出の処理等 | 建築住宅課 |
| 2 | 1-30 | 建築確認事務 | |
| 3 | 1-31 | 浄化槽設置等の届出受理、変更命令等(建築確認を伴う場合) | |
| 4 | 1-37 | 建築リサイクル法の対象建設工事の届け出の処理、立入検査等 | |
| 5 | 1-40 | 優良宅地の認定、優良住宅の認定 | |
| 6 | (法改正) | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく事務 | 林務水産課 |
- 建築住宅課の受入事務は、主に木造二階建ての住宅を対象に建築確認等を担う「限定特定行政庁」としての事務であり、鹿屋市はこの「限定特定行政庁」となります。
平成19年4月1日からの権限移譲について
鹿屋市が、平成19年4月1日から移譲を受けた事務は次のとおりです。「鹿児島県権限移譲プログラム」に基づく移譲対象事務(10事務)の単位一覧(PDF:15KB)はこちらをご覧下さい。
| 番号 | プログラム番号 | 事務の内容 | 担当課 |
| 1 | 1-1 | 町、字の新設、廃止、名称変更に関する事務 | 都市政策課 |
| 2 | 1-2 | あらたに生じた土地の確認 | 企画調整課 |
| 3 | 1-4 | 特定非営利活動法人の設立認証、届出の処理等 | 市民活動推進課 |
| 4 | 1-8 | 入会林野整備計画の適否の決定等 | 林務水産課 |
| 5 | 1-18 | 都市計画の決定等に係る調整のための立ち入りに伴う障害物の伐除及び土地の試掘等 | 都市政策課 |
| 6 | 2-1 | 悪臭防止規制地域の指定、変更、規制基準の設定等 | 環境政策課 |
| 7 | 2-2 | 騒音規制地域の指定、変更、規制基準の設定等 | 環境政策課 |
| 8 | 2-3 | 振動規制地域の指定、変更、規制基準の設定等 | 環境政策課 |
| 9 | 4-4 | 特定商品の販売事業者に対する措置命令 | 商工観光課 |
| 10 | 4-6 | 土地改良区の設立、合併、解散に関する事務等 | 農地整備課 |
| 11 | − | 県費負担教職員に係る扶養手当等に関する事務 | 学校教育課 |
「鹿児島県権限移譲プログラム」
県の権限移譲プログラムは平成17年7月に公表され、平成19年5月に対象事務を追加した改訂が行われています。詳細はこちらをご覧下さい。今後も、このプログラムに則り県と個別協議をすすめ、受け入れる事務を確定していきます。
なお、鹿児島県の事務を、各市町村が代わって行うための根拠条例は「鹿児島県事務処理の特例に関する条例」です。詳細は、鹿児島県ホームページの例規集またはこちらを参照して下さい。
問い合わせ先:行財政改革推進本部
TEL:0994-31-1153 FAX:0994-40-3020