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鹿屋市 指定管理者制度の概要

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 「指定管理者制度」とは、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるとき、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下「指定管理者」といいます。)に当該公の施設の管理を行わせる制度です。
 この制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。そのため、指定管理者とすることのできる団体については、地方自治法上は制限がなく、民間事業者、NPO、ボランティア団体、地元の自治会等幅広く対象となります。(法人格は必要としませんが、個人は対象となりません。)
 ただし、道路法、河川法、学校教育法等個別の法律において公の施設の管理主体が限定される場合には、指定管理者制度を採ることができません。



指定管理者に行わせる管理の業務

 指定管理者が行う管理運営業務については、施設の維持管理・運営等の範囲を各施設の目的や態様等に応じて設定します。
 指定管理者に使用許可を行わせることはできますが、使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可等法令により地方公共団体の長のみが行うことができる権限については、指定管理者に行わせることはできません。



指定管理者制度の導入

 指定管理者制度の導入に当たっては、条例において、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理運営の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めなければなりません。



指定管理者の指定の手続

 指定管理者の指定に当たっては、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間等について、あらかじめ議会の議決を経なければなりません。



利用料金の扱い

 利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができます。この場合、利用料金は条例の定めるところにより、当該普通地方公共団体の承認を受け、指定管理者が定めます。
〔従来の管理委託制度においても同様の制度はありました。〕



指定管理者による適正な管理の確保

 指定管理者は、毎年度終了後、当該公の施設の管理運営業務に関し、事業報告書を作成し、普通地方公共団体に提出しなければなりません。
 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができます。
 普通地方公共団体は、指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部又は一部の停止を命じることができます。



従来の管理委託制度と指定管理者制度の主な相違点

項目  管理委託制度
(従来の制度)
 指定管理者制度
相手方の範囲  政令で定める出資法人、公共団体、公共的団体に限定  法人その他の団体(民間事業者等を含む)
法的性質  管理委託は契約  指定は行政処分
 管理権限の委任
議会の関与  条例で委託先を規定  指定にはあらかじめ議会の議決が必要
施設の使用許可  市が行う  指定管理者に行わせることができる



問い合わせ先:行財政改革推進本部
TEL:0994-31-1153 FAX:0994-40-3020

2007/12/28 更新