☆検査頻度
■水道法で検査が義務づけられている項目
◇毎日検査(3項目)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1日1回以上
◇水質基準項目(51項目)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ヶ月に1回以上
◇水質基準省略項目( 9項目)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎月1回以上
◇水質基準項目(原水40項目)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年1回以上
■水質検査計画に位置付けることが望ましいとされる項目
◇水質管理目標設定項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水源地を選定し、年1回検査
■クリプトスポリジウムの汚染を確認する項目
◇指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)・・・・・・・・・・・・・・・・・毎月1回以上
◇クリプトスポリジウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・指標菌の陽性時に検査。また、その施設に関しては、処理設備が整備されるまでの間、3ヶ月に1回以上検査。
鹿屋市ホームページ
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