☆臨時の水質検査
◇臨時の水質検査を行う際の考え方
臨時の水質検査・試験は、異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓水の安全性が確認されるまでほぼ連続的に行います。
なお、臨時の水質検査・試験は次のような場合に行います。
イ、水源の水質が著しく悪化したとき
ロ、水源に異常があったとき
ハ、水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき
ニ、浄水過程に異常があったとき
ホ、配水管の大規模な工事でその他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき
ヘ、その他特に必要があると認められたとき
[解釈図]
◇臨時の水質検査内容の詳細
@基本的な体制
・ 臨時水質検査は、水質異常がある場合への対応の一部としての位置づけです。
・ 臨時水質検査における基本的な検査項目等をあらかじめ定め、状況に合わせて項目を加
除することとします。
A浄水過程に異常があったとき
定期検査により浄水過程の水質の異常が判明したときの対応は次のとおりとします。
・ 月1回の基準項目の水質検査結果において、異常が検出された場合も原因究明の調査
を実施します。
・ 臨時の水質検査としては、異常値を示した項目のほかに関連項目について検査する必要
があります。
B水源の水質が悪化したとき
・ 不明の原因によって色及び濁りに著しい変化が生じた場合
・ 集中豪雨、洪水のとき
・ 渇水のとき
C水源に異常があったとき
・ 臭気又は味に著しい変化が生じた場合
・ 魚が死んで多数浮上した場合
・ ごみや汚泥などの汚物を発見した場合
D水源付近、給水区域及びその周辺で水系感染症が流行しているとき
・ クリプトスポリジウム等による水系感染症が発生している場合には、浄水処理及び消毒の
徹底と同時に、対象項目及び代替項目についての臨時の水質検査を早急に行う。
また、指標菌検査結果が陽性であった場合、再検査と同時にクリプトスポリジウム検査も
実施する。
E配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたとき
・ 配水池以外の配管施設の新設や布設替えの後は、塩素等で洗浄し、清浄な水道水を流
して排水作業を行う。
・ 工事や配水計画の変更に伴う配水管内の流れの変化による濁水対応。
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