学校における食に関する指導
| 各学校では、各学校の実情に応じ、食に関する年間指導計画を作成し、主に学級担任が中心になって、栄養教諭・学校栄養職員・養護教諭等と連携しながら、給食の時間だけでなく、各教科、道徳、特別活動等の全教育活動を通じて、食に関する指導を行っています。特に、この中で、新設された栄養教諭が果たす役割が重要となります。 |
根拠法等
学校教育法(第18条)
@ 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
A 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的な発達を図ること。
学習指導要領
@ 学校給食と望ましい食生活の形成 《特別活動》
A 日常の食事への関心、調和のよい食事のとり方 《家庭》
B 健康を保持増進するための調和の取れた食事 《保健体育》
C 地域の人々の生産や販売についての理解(調査見学) 《社会》
D 生物の体のつくりと働き(消化、吸収、排泄・循環の働き等) 《理科》
学校給食法(第2条)
@ 日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
A 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
B 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
C 食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。
食育基本法(第20条)
@ 学校や地域の特色を生かした学校給食等の実施
A 農場等における実習、食品の調理実習等の体験活動の実施
B 食と健康の関連についての知識の啓発
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教育委員会 学校教育課 保健給食係(本庁6階)
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