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個人情報保護制度

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個人情報保護への過剰反応について
個人情報保護制度による自己情報開示請求の流れ (PDF:50KB)
鹿屋市例規集検索システム
(個人情報保護に関する条例・規則等については、「第3編 行政通則」内の「第4章 情報」にあります。)

対象となる実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会


対象となる個人情報

 市が管理する個人に関する情報で、特定の個人が識別されるものです。
 具体的には、氏名、住所、生年月日、学歴、職業、所得、資産、心身の状況など特定の個人に関するすべての情報をいいます。


開示の決定

 本人に開示できるかできないかの決定は、請求のあった日の翌日から、原則として30日以内に行います。
 なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。


開示できない情報

 次のようなものは本人にも開示できないことがあります。

 (1) 法令等で開示が禁止されているもの
 (2) 個人の評価、診断、判定、選考等に関するもの
 (3) 人の生命などの保護、犯罪の予防などに支障があるもの
 (4) 国、県、その他市町村などとの協力関係が損なわれると認められるもの
 (5) 監査、検査、許可、交渉などの事務事業に関する個人情報で公正円滑な執行に著しい支障があるもの
 (6) 鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると認められるもの


開示の実施と費用

 開示決定通知書で日時、場所をお知らせします。
 閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、1枚につき10円(原則A3版まで)を負担していただきます。
 


決定に不服がある場合

 自己情報の開示及び自己情報の訂正等が認められず、その決定に不服がある方は、実施機関に不服を申し立てることができます。
 この場合、不服申立てを受けた実施機関は、「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度決定をすることになります。


情報公開制度・個人情報保護制度について
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このページに関するお問い合わせはこちら
 総務部 情報行政課(本庁5階)
 Tel:0994-31-1135 Fax:0994-40-3020
 E-mail:jyouhou@e-kanoya.net

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