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情報公開制度

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情報公開制度による公文書開示請求の流れ (PDF:46KB)
鹿屋市例規集検索システム
(情報公開に関する条例・規則等については、「第3編 行政通則」内の「第4章 情報」にあります。)

対象となる実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会


請求できる人

 どなたでも開示請求できます。


対象となる公文書

 実施機関が作成または取得した文書、図面、写真など管理しているもの。


開示できない情報

 「原則公開」ですが、例外として次のようなものは公開できないことがあります。

 (1) 個人のプライバシーに関するもの
 (2) 法人などの正当な利益を害するもの
 (3) 国、県、市町村などとの協力関係が損なわれると認められるもの
 (4) 人の生命、財産などの保護、犯罪の予防などに支障があるもの
 (5) 未確定で市民の誤解を招くなど公正な意思形成に著しい支障があるもの
 (6) 監査、試験、交渉などの事務事業の公正円滑な執行に著しい支障があるもの
 (7) 法令等で開示が禁止されているもの


開示の決定

 開示できるか、できないかの決定は、請求のあった日の翌日から、原則として30日以内に行います。
 なお、この期間内に決定できないときは、決定を延長することもあります。


開示の実施と費用

 開示決定通知書で日時、場所をお知らせします。
 閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、1枚につき10円(原則A3版まで)を負担していただきます。


決定に不服がある場合

 請求した公文書の開示が認められず、その決定に不服がある方は、実施機関に不服を申し立てることができます。
 この場合、不服申立てを受けた実施機関は、「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度開示・不開示の決定をすることになります。


情報公開制度・個人情報保護制度について
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このページに関するお問い合わせはこちら
 総務部 情報行政課(本庁5階)
 Tel:0994-31-1135 Fax:0994-40-3020
 E-mail:jyouhou@e-kanoya.net

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