鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会
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(情報公開・個人情報保護審査会に関する条例は、「第3編 行政通則」内の「第4章 情報」にあります。)
組織と構成
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審査会の委員は5名で、学識経験者とその他適当と認める者のうちから市長が委嘱します。
なお、審査会の庶務は、総務部情報行政課で行っています。
調査審議の手続や答申について
- 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、当該諮問に係る公文書の提出を求めて、調査・審議を行います。
- 不服申立人や利害関係者である参加人、実施機関は、審査会に対し、口頭で意見を述べることや意見書又は資料を提出することができます。
(1) 調査審議の手続
- 審査会は、調査審議の結果に基づき、実施機関に諮問に対する答申をするとともに、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付します。
- 答申の内容は、情報公開室に答申書を備え付けるほかこのホームページに掲載します。
(2) 答申
- 鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会条例のほかに、審査会の運営について必要な事項を定めた「鹿屋市情報公開・個人情報保護審査会運営要領」を定めています。
(3) その他
答申
(1) 平成18年12月5日 答申分
(2) 平成19年11月29日 答申分
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総務部 情報行政課(本庁5階)
Tel:0994-31-1135 Fax:0994-40-3020
E-mail:jyouhou@e-kanoya.net