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典型7公害について

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典型7公害とは水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、悪臭、騒音、振動、地盤沈下の7つを指します。
各公害についての説明は以下の通りです。


水質汚濁(水質汚濁防止法)
 水質汚濁は工場の排水や生活排水によって、河川、湖沼、海洋などの水域の水質が悪化することであり、環境基本法において水質の汚濁が事業活動その他の人の活動に伴って相当範囲にわたって生じ、これによって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるときには、これを公害としています。

 水質の汚濁については、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として環境基準がさだめられており、その達成に向けて水質汚濁防止法等に基づき対策が進められています。


大気汚染(大気汚染防止法)
 大気汚染の原因は、工場などから出る煤煙、粉塵、自動車の排気ガスの3つで、代表的な汚染物質としては、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダントなどがあげられます。

 日本では1960年頃から四日市で石油コンビナートからの硫黄酸化物による大気汚染の影響により呼吸器系疾患が多発した。このため1968年には「大気汚染防止法」が制定された。また、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく被害者の救済がされています。

 大気汚染防止対策としては、工場等煤煙発生施設の排出口における濃度規制、地域全体における排出量の総量規制、自動車の排出ガスについての排出量許容限度の設定による規制などがあげられています。


土壌汚染(土壌汚染対策法)
 1960年代から1970年代にかけて、水銀やカドミウム、六価クロムなどの重金属やPCBなどの化学物質による公害が発生し、人間や動物の健康を害し、植物が枯れる等大きな社会問題となりました。

 化学物質が事故などにより土壌に浸透したり、不法に土壌へ捨てられ土壌の持つ浄化能力を超えて過剰に土壌へ入ると、土壌が持つ諸機能を損ない、地下水汚染を始めとした環境汚染を引き起こします。

 土壌の汚染状態の有無を判断し、また、汚染土壌に係る改善対策を講ずる際の目標となる基準として、平成3年にはカドミウム等10項目について土壌の汚染に係る環境基準が設定され、平成6年にはトリクロロエチレン等15項目が追加されました。


悪臭(悪臭防止法)
 誰からも嫌われる悪い臭いのこと。主として不快感などの感覚的影響が中心であり生活環境に影響を及ぼすものとして、環境基本法に基づいて典型7公害の一つに指定され、悪臭防止法に基づき規制が行われている。

 悪臭防止法では、悪臭の原因となる悪臭物質(アンモニア等22物質)の特定、工場その他の事業場から悪臭物質の排出・漏出を規制するための規制地域の指定及び規制基準の設定、悪臭物質を排出する事業者に対する規制基準の厳守・義務付け、これに違反する事業者に対する改善勧告・改善命令などを定めている。


騒音(騒音規制法)
 睡眠を妨げたり、会話を妨害するなど生活環境を損なう「好ましくない音」「無いほうがよい音」を騒音という。騒音に対する慣れや個人個人の心理で感じ方が異なるところに騒音の特徴がある。

 騒音の発生源は多種多様であり、工場及び事業場、建設作業、各種交通機関等からの騒音、飲食店等の深夜営業にともなう騒音、拡声器を使用する商業宣伝放送による騒音、クーラー運転音等の家庭用機器による生活騒音等、様々な騒音が発生している。

 騒音による公害を防止するため環境基準が設定され、騒音規制法等に基づき対策が進められている。


振動(振動規制法)
 公害として問題にされる振動とは、工場等の事業活動、建設作業、交通機関の運行などにより、人為的に地盤振動が発生し、建物を振動させ物的被害を与えたり、あるいは、私たちの日常生活に影響を与えることにより問題にされる振動をいいます。

 振動の伝わる距離は、通常、振動源から100m以内、多くの場合、10〜20m程度で、その大きさは、地震でいうと地表において、おおよそ震度1から震度3の範囲にあります。

 振動による影響を防止するため必要な措置を定めた振動規制法では、鉛直振動(上下方向の振動)について規制がなされています。


地盤沈下
 主として沖積平野などの軟弱地盤地域における過剰な地下水採取により、地層が収縮し地面が沈下する現象である。高度成長期における地下水の需要増大の結果、大都市、工業都市を中心に地盤沈下が多発しました。

 地盤沈下対策としては、地下水採取規制の他、代替水源の確保事業、被害復旧事業、災害対策事業などが併せて行われています。

 濃尾平野、筑後・佐賀平野、関東平野北部については「地盤沈下防止等対策要綱」を策定し、地下水採取の削減目標量や代替水源の確保などを定めています。


典型7公害に関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
本庁 生活環境課(庁舎別館1階)
電話:0994-43-2111(内線3178・3179) FAX:0994-31-1172
E-mail:seikatsu@e-kanoya.net