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市営墓地について


 墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等は国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行わなければなりません。そのため、埋葬や火葬の許可ばかりでなく、墓地等の経営にも許可が必要です。

 生活環境課では、墓地、納骨堂又は火葬場の経営に関する許可を扱っています。

市営墓地の紹介

 鹿屋市には5カ所の市営墓地があり、各墓地は永代使用料を入金すると、貸付けを受けることができます。各墓地の場所はこちらから検索できます。

  1. 鹿屋市内の市営墓地所在地のご案内(PDF:25KB)
  2. 各市営墓地詳細地図(PDF:61KB)

貸付の条件

  1. 鹿屋市に本籍または住所を有する世帯主
  2. 許可の日から1年以内に必ず納骨式墳墓(納骨堂)を建立する人

 ※各墓地の選択はできますが、墓地区画については、鹿屋市の指定する区画となります。


申請時に必要な書類

 クリックするとダウンロードできます。

  1. 墓地使用許可申請書(PDF:32KB)
  2. 確約書(PDF:20KB)

 ※申請書及び確約書は、記入漏れのないようにお願いします。


永代使用料

 各墓地の永代使用料は以下の通りです。

墓地名 区画の広さ 永代使用料の額
緑山墓地 4平方メートル
5平方メートル
6平方メートル
80,000円
100,000円
120,000円
八之尾墓地 4平方メートル
6平方メートル
80,000円
120,000円
寿墓地 4平方メートル 80,000円
新川寿墓地 5平方メートル 140,000円
高須墓地 4平方メートル 80,000円


墓地貸付けの流れ

         @墓地使用許可申請書と確約書の提出→A納付書の発行。永代使用料の入金→B墓地使用許可証の交付→C一年以内に着工

市営墓地の継承について

 市営墓地は市から貸付けを受けているものです。無断で親族や第3者などに譲渡することはできません。墓地使用者の名義を変更する場合は、墓地継承許可申請書(PDF:21KB)を提出してください。

 なお、墓地継承許可を申請する際には、墓地使用許可証が必要です。

 紛失した場合などは、墓地使用許可証亡失届(PDF:14KB)を提出してください。


市営墓地の返還について

 市営墓地を市へ返還する場合は、墓石等を撤去し更地に戻して、墓地返還届(PDF:11KB)を提出してください。


墓石等の工事について

 使用許可を得た市営墓地へ墓石等を建立する際には、納骨堂工事届(PDF:32KB)の提出が必要です。


     ご不明な点は、電話またメールにてお気軽に生活環境課までお問い合わせください。



市営墓地に関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
本庁 生活環境課(5階)
電話:0994-31-1115
FAX:0994-31-1172
E-mail:seikatsu@e-kanoya.net