長期優良住宅建築等計画の認定業務について
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく所管行政庁として、平成21年6月4日から長期優良住宅建築等計画の認定業務を行っています。
- 平成21年10月1日から、登録住宅性能評価機関の発行する適合証を添付した場合の申請手数料を定めました。
- 平成27年6月1日の建築基準法の一部改正に伴い鹿屋市長期優良住宅の普及の促進に関する法律事務処理要領の一部を改正しました。(構造計算適合性判定に係る部分の事務の手続きを改正しました)
- 従来の技術審査による適合証に代えて、品確法に基づく住宅性能評価書による認定も可能となりました。(事務手数料については、適合証を添付した場合の金額と同額です。)
- 平成28年4月1日から既存住宅において増築又は改築を行う場合においても、長期優良住宅建築等計画の認定申請が可能となりました。
- 詳しくは鹿屋市長期優良住宅の普及の促進に関する法律事務処理要領をご覧ください。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律について
この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、 環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
長期優良住宅の認定基準の概要
性能項目等 | 概要 |
---|---|
劣化対策 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
維持管理・ 更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)の更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
可変性 | 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
バリアフリー性 | 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
省エネルギー性 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
居住環境 | 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること ※鹿屋市居住環境基準 |
維持保全の方法 | 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること |
- 長期優良住宅認定基準のイメージ (PDF:376KB)
- 認定のメリット
- 税制の優遇措置の適用 (長期優良住宅に対する税の特例 (PDF:284KB))
- 適正な維持保全による、住宅の資産価値が向上
- 住宅建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷の軽減
認定業務について
鹿屋市においては、建築基準法第6条第1項第4号建築物(木造平屋建て住宅等)の認定業務を行います。
- 長期優良住宅認定手続きのフロー (PDF:48KB)
認定申請手数料等について
- 長期優良住宅認定関係 手数料一覧表 (PDF:84KB)
- 長期優良住宅認定関係様式 (各種申請書等をダウンロードできます)
- 鹿屋市長期優良住宅の普及の促進に関する事務処理要領 (PDF:236KB)
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する、 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項に関する基準は下記のとおりとします。
- 地区計画等の区域内における取扱い
-
パークヒルズ鹿屋地区計画 (PDF:866KB)
※ただし、形態又は意匠の制限については、認定基準に含めない。 - 都市計画施設等の区域内における取扱い
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
次の地区計画のうち、申請建築物が当該地区計画の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定を行わない。
次の区域内においては、認定を行わない。 ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除去が不要な住宅のように、 長期にわたる立地が想定されることが、許可等により判明している場合はこの限りでない。
お問い合わせ
〒893-8501
鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所 建設部 建築住宅課 建築指導室
電話:0994-31-1161(直通)
FAX 0994-41-2936
E-mail:kenchiku@e-kanoya.net