特定不妊治療費助成事業のお知らせ
鹿屋市では、不妊治療を受けている夫婦に対して、安心して子供を生み育てることのできる環境づくりを推進し、その経済的負担の軽減を図り、少子化対策に努めるため、不妊治療費の助成を開始しました。
対象となる治療
平成19年4月1日以降に受けた、保険診療の適用とならない「体外受精」及び「顕微授精」(以下「特定不妊治療」という。)
助成対象者
特定不妊治療を受けた、鹿屋市に1年以上居住し、夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満の、法律上の婚姻をしている夫婦
対象となる医療機関
県が特定不妊治療実施医療機関として指定した医療機関
県外の医療機関については、その所在地の都道府県市の指定があれば、指定医療機関とする
助成額
1年度当たり5万円を限度に通算5年間助成
申請期限
原則として治療が終了した日の属する年度内
平成19年度については、平成20年3月31日(月)まで
申請に必要な書類
@ 特定不妊治療費助成事業申請書 (PDF:8KB)
A 指定医療機関が発行する特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDF:8KB)
(治療費の領収書を添付する)
B 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
●住民票謄本(続柄の記載のあるもの)・・・夫婦同一世帯のとき
●夫及び妻の住民票抄本と戸籍謄本・・・夫婦別世帯のとき
●外国人登録原票記載事項証明書・・・外国籍を有するものがいる世帯のとき
C 夫及び妻の所得額を証明する書類
●市町村の発行する所得証明書
D 県の承認決定通知書がある方は、その写しと治療に要した領収書の写し
(県の助成を受けた人のみ)
※Dを提出の場合、A〜Cは不要
問い合わせ先・申込先 鹿屋市健康増進課(保健相談センター 電話:0994-41-2110)
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保健福祉部 健康増進課(鹿屋市保健相談センター内)
〒893-0007 鹿屋市北田町11番6号
電話:0994-41-2110 FAX:0994-41-2117
E-mail:kenkou@e-kanoya.net