特定不妊治療費助成事業のお知らせ
鹿屋市では、不妊治療を受けている夫婦に対して、安心して子供を生み育てることのできる環境づくりを推進し、その経済的負担の軽減を図り、少子化対策に努めるため、不妊治療費の助成を実施しています。
鹿屋市特定不妊治療費助成事業実施要綱 (PDF:118KB)
対象となる治療
配偶者間で行う、医療保険が適用されない体外受精及び顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても助成の対象となる場合がある。)が対象となります。(以下「特定不妊治療」という。)
助成対象者
- 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦
- 夫または妻のいずれか一方若しくは両方が、鹿屋市内に1年以上住所を有している夫婦
- 夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満(1月から5月までの申請については、前々年の所得の合計額)
- 市税を滞納していない夫婦
対象となる医療機関
県が特定不妊治療実施医療機関として指定した医療機関 指定医療機関一覧(PDF:50KB)
県外の医療機関については、その所在地の都道府県市の指定があれば、指定医療機関とします。
助成額
1年度当たり10万円を限度に通算5年間助成します。
(特定不妊治療に要した費用額から県の助成金額を控除した額。)
ただし、他の市町村(政令市及び中核市を除く)から既に助成を受けている場合は、その助成年数を通算年数から控除するものとします。
申請期限
申請は、1回の治療終了後ごとに治療終了後1年以内に必要書類を提出してください。
申請に必要な書類
- 特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式) (PDF:68KB)
- 鹿児島県特定不妊治療費助成承認決定通知書
- 治療に要した領収書
- 県に提出した不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式) (PDF:68KB)
- 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式) (PDF:59KB)
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
- 住民票謄本(続柄の記載のあるもの)・・・夫婦同一世帯のとき
- 夫及び妻の住民票抄本と戸籍謄本・・・夫婦別世帯のとき
- 外国人登録原票記載事項証明書・・・外国籍を有するものがいる世帯のとき
- 夫及び妻の所得額を証明するもの(市町村の発行する所得証明書)
※ 県の承認決定通知書がある方
※ 県の承認決定通知書がない方
問い合わせ先・申込先
保健福祉部 健康増進課(鹿屋市保健相談センター内)
〒893-0007 鹿屋市北田町11番6号
電話:0994-41-2110 FAX:0994-41-2117
E-mail:kenkou@e-kanoya.net
PDF ファイルは Adobe® Reader™ でご覧いただけます。Adobe 社のサイトからダウンロード、インストールすることができます。