平成20年度からの建築確認申請等のお知らせ
鹿屋市建築確認業務について
建築主事の設置
鹿屋市は平成20年4月1日から限定特定行政庁として、建築主事を置きます。
これにより、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物や一部の工作物の確認申請及び完了検査事務、建築基準法第42条第1項第5号道路【位置指定道路】等の事務を行います。
上記のことに伴い、建設リサイクル法の届出及び浄化槽法の申請(浄化槽審査書)についても、4号建築物に係る対象工事については鹿屋市への届出になります。それ以外のものは、今までどおり県(県庁建築課又は県地域振興局)への届出となります。
建築基準法第6条第1項第1〜3号建築物の場合
従来どおり、市役所を経由してから県大隅地域振興局 土木建築課(4階建て以上は県庁建築課)で確認申請の受付・審査を行いますので、お間違えのないようお願いします。
手数料の納付方法(鹿屋市に申請する確認申請及び完了検査申請等)
本庁4階、建築住宅課 建築指導室の窓口で現金を納付して下さい。(領収書を発行)
手数料の金額についは、県に準じます。
確認申請書等の様式
平成20年4月1日までの前日までに、県の様式に基づいて作成された書類は、市の規定する様式により作成された書類とみなします。
確認申請及び完了検査等の審査区分表(平成20年4月1日から)
| 種別 | 用途 | 構造 | 面積等 | 鹿屋市 | 鹿児島県 (大隅地域振興局) |
| 建築物 | 特殊建築物 (集会場、共同住宅、飲食店、病院、倉庫等) |
すべて | その用途の 床面積 |
100u以下 | 100uを超える |
| 上記以外 (専用住宅、店舗付住宅等) |
木造 | 階数 | 2以下 | 3以上 | |
| 延べ面積 | 500u以下 | 500uを超える | |||
| 高さ | 13m以下 | 13mを超える | |||
| 軒の高さ | 9m以下 | 9mを超える | |||
| 非木造 (鉄骨造、鉄筋コンクリート造等) |
階数 | 1以下 | 2以上 | ||
| 延べ面積 | 200u以下 | 200uを超える | |||
| 工作物 | 煙突 | 高さ | 6mを超え10m以下 | 10mを超える | |
| 広告塔、広告板等 | 高さ | 4mを超え10m以下 | 10mを超える | ||
| 擁壁 | 高さ | 2mを超え3m以下 | 3mを超える | ||
| ※工作物の中で、鹿屋市が審査するものは、4号建物の敷地内に築造するもののみ | |||||
| 道路位置指定 | すべて鹿屋市 | − | |||
| 建設リサイクル法の届出 | 4号建物 | 左記以外 | |||
| 浄化槽工事完了報告書の届出 | 4号建物 | 左記以外 | |||
建築確認申請等の流れ
限定特定行政庁
特定行政庁とは建築主事を置いている地方公共団体のこと。限定とは、その中で建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のみにおいて権限を有する特定行政庁のこと。
建築主事
確認申請の敷地、構造、設備等が建築基準法その他の法令に適合しているか審査する一種の行政機関。
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物
2階建以下で延べ面積500u以下の木造住宅、平屋建延べ200u以下の非木造住宅等。
位置指定道路
私道で幅員が4m以上あり、一定の技術的水準に適合するもので、市道に準じた取り扱いとするために特定行政庁から位置の指定を受けた道路。
お問い合わせ
〒893-8501
鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所 建築住宅課 4階
電話:0994-43-2111 内線3470・3471
直通:0994-31-1129 FAX 0994-41-2936
E-mail:kenchiku@e-kanoya.net