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構造改革特区とは

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1.構造改革特区とは

 構造改革特区(以下、「特区」という。)制度は、実態に合わなくなった国の規制により、民間事業者の経済活動や地方公共団体の事業が妨げられている構造を改革するため、民間事業者や地方公共団体等の自発的な発案により、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入する特定の地域(特区)を設け、実験的に規制改革を進める制度です。

 地域の特性に応じた産業の集積や新規産業の創設を促進することによって、地域経済の活性化を図るとともに、特区における構造改革の成功事例を示すことで、全国的な規制改革、日本全体の経済活性化へと波及させることが目的とされています。


2.特区制度の流れ

1  国(内閣官房構造改革特区推進室)が、民間事業者や地方公共団体などから、障壁となっている規制を改革するための提案を受け付けます。(地方公共団体に限らず、民間事業者・NPO法人・個人・業界団体の方など、だれでも直接国へ提案ができます。)
2  国(内閣官房構造改革特区推進室)は、提案された規制改革の案について各省庁と調整します。
3  国(内閣官房構造改革特区推進室)は、提案された規制改革の案に対する各省庁の回答を公開します。
 「特区として対応」された場合は、特区で活用できる規制の特例措置として「構造改革特別区域基本方針」の別表1に追加されます。(この場合、事業等の実施にあたっては、「4」以降の手続きが必要です。)
 また、「全国的に対応」とされた場合は、全国どこでも実施可能となります。(この場合、事業等の実施にあたっては、「4」以降の手続きは不要です。)
4  地方公共団体が、「構造改革特別区域基本方針」の別表1に示された規制の特例措置の中から地域の特性に応じたものを選択して、「構造改革特別区域計画(特区計画)」を作成し、国(内閣官房構造改革特区推進室)に対して認定申請を行います。(認定申請は、地方公共団体だけが行えます。なお、民間事業者・NPO法人・個人・業界団体などは、地方公共団体に対して特区計画案を作成するよう提案することができます。)
5  国(内閣総理大臣)は、一定の認定基準に基づき、地方公共団体から申請された特区計画を認定します。(この段階で、はじめて特区が誕生します。)


3.特区制度フロー


   


4.「提案」や「認定申請」の時期

 毎年度のスケジュールは次のとおりです。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提案 受付 決定 受付 決定
認定申請 受付 認定 受付 認定 受付 認定


5.鹿屋市における特区計画の認定状況

 鹿屋市では、「かのやすくすく特区」(平成16年3月24日認定)で小学校低学年期における少人数学級を展開することで、きめ細かな指導の充実や基礎学力の確実な定着等を図り、また、「かのや英語大好き特区」(平成17年3月28日認定)の認定を受け、推進校による英語の基礎的なコミュニケーション能力の育成を図るための取り組みを行っています。



【すくすく特区】※平成18年3月に全国展開されました。

【かのや英語大好き特区】


6.参考資料(各資料はPDFファイルです)

【パンフレット】


【関係法令】


【基本方針】


【認定申請マニュアル】










構造改革特区に関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 企画調整課 (本庁3階)
電話:0994-31-1125 FAX:0994-42-2001
E-mail:kikaku@e-kanoya.net