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 限度額適用・標準負担額減額認定(または限度額適用認定)
 について



 申請して限度額適用・標準負担額減額認定(または限度額適用認定)を受けると、入院時の医療費が自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は食事代も減額されます。


限度額適用・標準負担額減額認定対象者


  • 70歳未満の場合(老人医療受給者を除く)     
      国民健康保険税を完納している世帯の人     
       ※ただし、国民健康保険税を完納していない世帯の人も標準負担額減額認定(入院時の食事代の減額)     
         だけは対象となります。
  • 70歳以上の場合(老人医療受給者を含む)     
      住民税非課税世帯の人


申請方法

 お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。

 (申請に必要なもの)

  • 保険証
  • 印鑑
  • 入院91日目以降の場合は医療機関等の領収書(入院日数の確認できるもの)

 申請した月の1日から適用となります。申請すると、限度額適用・標準負担額減額認定証(または限度額適用認定証)が交付されます。認定証を医療機関へ提示すると、入院時の医療費が自己負担限度額までで計算されます。

 ※食事代や保険外の治療費、差額ベッド代等は別途、自己負担となります。



自己負担限度額


 ○70歳未満の人の場合

1〜3回目 4回目以降
上位所得者 150,000円

医療費が500,000円超えた場合は、
その超えた分の1%
83,400円
一般 80,100円

医療費が267,000円超えた場合は、
その超えた分の1%
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

*過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額で計算します。


 ○70歳以上の人の場合

外来 外来+入院
現役並み所得者 44,400円 80,100円

医療費が267,000円超えた場合は、
その超えた分の1%
(4回目以降は44,400円)
一般 12,000円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

*低所得者2とは

世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)

*低所得者1とは

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人


☆限度額適用・標準負担額減額認定(または限度額適用認定)を受けずに、ひと月に支払った額が、自己負担限度額を超えたときは・・・

74歳以下の場合(老人医療受給者を除く)
高額療養費として限度額を超えた額を払い戻します。該当する方には、診療の約3ヶ月後に、申請案内通知を送付します。通知が届きましたら、窓口へ申請してください。

(申請に必要なもの)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 医療機関等の領収書
  • 世帯主の預金口座通帳(郵便局以外)
  • 申請案内通知
老人医療受給者の場合
高額医療費として限度額を超えた額を払い戻します。初めて該当する方には、診療の約3ヶ月後に、申請案内通知を送付します。通知が届きましたら、窓口へ申請してください。申請は1度だけで、2回目以降該当したときには、自動的に登録口座へ振り込みます。

(申請に必要なもの)
  • 老人医療受給者証
  • 保険証
  • 印鑑
  • 対象者本人の預金口座通帳(郵便局以外)
  • 申請案内通知


このページに関するお問い合わせはこちら
保健福祉部 国保介護課 (本庁1階)
 〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
 TEL:0994-31-1162 FAX:0994-31-1170
 E-mail:kokuho@e-kanoya.net