限度額適用・標準負担額減額認定(または限度額適用認定)
について
申請して限度額適用・標準負担額減額認定(または限度額適用認定)を受けると、入院時の医療費が自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は食事代も減額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定対象者
- 70歳未満の場合(老人医療受給者を除く)
国民健康保険税を完納している世帯の人
※ただし、国民健康保険税を完納していない世帯の人も標準負担額減額認定(入院時の食事代の減額)
だけは対象となります。 - 70歳以上の場合(老人医療受給者を含む)
住民税非課税世帯の人
申請方法
- 保険証
- 印鑑
- 入院91日目以降の場合は医療機関等の領収書(入院日数の確認できるもの)
お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
(申請に必要なもの)
申請した月の1日から適用となります。申請すると、限度額適用・標準負担額減額認定証(または限度額適用認定証)が交付されます。認定証を医療機関へ提示すると、入院時の医療費が自己負担限度額までで計算されます。
※食事代や保険外の治療費、差額ベッド代等は別途、自己負担となります。
自己負担限度額
○70歳未満の人の場合
| 1〜3回目 | 4回目以降 | |
| 上位所得者 | 150,000円 + 医療費が500,000円超えた場合は、 その超えた分の1% |
83,400円 |
| 一般 | 80,100円 + 医療費が267,000円超えた場合は、 その超えた分の1% |
44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
*過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額で計算します。
○70歳以上の人の場合
| 外来 | 外来+入院 | |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円 + 医療費が267,000円超えた場合は、 その超えた分の1% (4回目以降は44,400円) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
*低所得者2とは
世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
*低所得者1とは
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
☆限度額適用・標準負担額減額認定(または限度額適用認定)を受けずに、ひと月に支払った額が、自己負担限度額を超えたときは・・・
- 74歳以下の場合(老人医療受給者を除く)
- 高額療養費として限度額を超えた額を払い戻します。該当する方には、診療の約3ヶ月後に、申請案内通知を送付します。通知が届きましたら、窓口へ申請してください。
(申請に必要なもの) - 保険証
- 印鑑
- 医療機関等の領収書
- 世帯主の預金口座通帳(郵便局以外)
- 申請案内通知
- 老人医療受給者の場合
- 高額医療費として限度額を超えた額を払い戻します。初めて該当する方には、診療の約3ヶ月後に、申請案内通知を送付します。通知が届きましたら、窓口へ申請してください。申請は1度だけで、2回目以降該当したときには、自動的に登録口座へ振り込みます。
(申請に必要なもの) - 老人医療受給者証
- 保険証
- 印鑑
- 対象者本人の預金口座通帳(郵便局以外)
- 申請案内通知
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保健福祉部 国保介護課 (本庁1階)
〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
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