後期高齢者医療(長寿医療)制度
平成20年4月より、老人保健制度が
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対象となる方
75歳以上の人
65歳から74歳で一定の障害のある人
※なお、75歳の誕生日当日から後期高齢者医療被保険者となります。
どうかわったの?
運営主体は「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」に
鹿児島県後期高齢者医療広域連合という新しい運営主体が高齢者の方々のサービス向上に努めます。窓口業務や保険料徴収は今までどおり鹿屋市で行います。
一人ひとりに被保険者証を交付
一人ひとりに後期高齢者医療被保険者証を渡します。病院にかかるときには必ず提示してください。これまでの老人医療受給者証は必要ありません。
窓口での自己負担は変わりません
病院等での医療費の支払いは、これまでの老人保健制度と同様、窓口で支払う自己負担割合は1割負担となります。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。
保険料について
被保険者それぞれに後期高齢者医療の保険料を負担していただくことになります。
平成20年4月以降はこれまで加入していた医療保険の保険料負担はなくなります。
保険料は、所得に応じて負担していただく「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」の合計額となります。
| 均等割額 | 45,900円 |
| 所得割額 | 総所得金額から33万円を差し引いた額×8.63% |
※保険料は年間限度額(50万円)が定められています。
保険料の軽減措置
低所得の人については、被保険者均等割額が世帯の所得に応じて7割・5割・2割の軽減が適用されます。軽減割合は、同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額などの合計額をもとに判定します。
また、後期高齢者医療制度に加入される前日まで被用者保険の被扶養者であった人は、加入後2年間について軽減措置の対象となります(下記表参照)。この期間中、所得割額は課されません。
※国保と国保組合の被扶養者であった被保険者は除きます。
被用者保険の被扶養者に対する軽減
| 年度 | 月 | 区分 | |
| 均等割額 | 所得割額 | ||
| 20 | 4〜9 | 負担なし | 負担なし |
| 10〜3 | 9割軽減 | 負担なし | |
| 21 | 4〜3 | 5割軽減 | 負担なし |
徴収方法
原則として年金から徴収(天引き)されます。年金受給額が年額18万円以上の人が対象です。(特別徴収)
後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振込等により納めていただきます。(普通徴収)
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
一度申請していただければ、その後発生した高額医療費は自動的に口座振込みとなります。
ゆうちょ銀行は指定できません。
自己負担限度額(月額)および1食あたりの食事代
| 負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 | 一食あたりの食事代 | |
| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
| 3割 | (現役並み 所得者) | 44,400円 | 80,100円+1%(※1) 4回目以降の場合44,400円 | 260円 |
| 1割 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得U | 8,000円 | 24,600円 | 過去12ヶ月以内に 90日までの入院 210円 | |
| 過去12ヶ月以内に 91日を越える入院(※2) 160円 | ||||
| 低所得T | 8,000円 | 15,000円 | 100円 | |
※2 後期高齢者医療資格取得以降に91日を越える入院があった場合。
低所得U・低所得Tの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、入院時の医療費と食事代が自己負担限度額までとなります。申請した月の1日から適用となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の受付に必要なもの
@後期高齢者医療被保険者証
A印鑑(認印でも可)
B入院91日を越える人は入院日数の確認できるもの(入院証明書、請求書、領収書など)
※低所得Uの方のみ
詳しくは「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。
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保健福祉部 健康保険課 (本庁1階)
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