退職者医療制度
会社や役所を退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けます。
退職者医療制度対象者
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
上記の条件のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
対象となる日
年金の受給権の発生した日が、退職被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら14日以内に、保険証と年金証書、印鑑を持って窓口に届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
病気やけがをしたとき
病院にかかるときは、「国民健康保険退職被保険者証」を窓口に提示して受診します。自己負担割合は、一般の国保と同様です。
対象となったら、必ず届出をお願いします。退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金で成り立っています。届出がないと健康保険などが負担する医療費分まで国保が負担することになります。みなさんの負担軽減が図られることにもなりますので必ず届出をお願いします。 |
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保健福祉部 健康保険課 (本庁1階)
〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
TEL:0994-31-1162 FAX:0994-41-0701
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