トップへ | サイトマップ

   トップ > 出産 > 乳児用のチャイルドシートの貸出
   トップ > 行政組織(各課連絡先) > 子育て支援課 > 命の息吹を感じたら・・・(4) > 乳児用のチャイルドシートの貸出

乳児用のチャイルドシートの貸出

ヨーロッパ統一基準適合の新しいチャイルドシートを無料で貸し出します!


 鹿屋市では、子育て支援の一環として、新生児から対応するチャイルドシートを無料で貸し出しています。借用された方は、下記事項をよくお読みのうえ、チャイルドシートをご使用ください。


貸出対象者


 以下の要件の全てに該当する方が対象です。

  1. 鹿屋市内に住所のある方
  2. 普通自動車を運転することができる免許をお持ちの方
  3. 1歳未満(帰省の場合、4歳以下)のお子様を乗せて車を運転する必要のある方、又は出産をおおむね1か月後に控えている方
  4. お子様がチャイルドシートを装着した自動車に乗車できる状態であること
    ※帰省の場合、体重18s以下であること。
  5. チャイルドシートを装着できる自動車を使用する方
    (一部装着できない自動車、座席があります。)

    ※下記に該当する座席には装着できません。(後部座席への装着が基本です。)
    • 前方にエアバッグが装備された座席
    • シートベルトが付いていない座席
    • 進行方向に対して横向きあるいは後ろ向きの座席
    • 2点式シートベルト(腰ベルトの2点式で固定するタイプ)が付いている座席
    • その他、座席、シートベルト等に特殊な機能がある等、完全に装着できない場合

貸出期間


  • お子様が満1歳を迎える月末まで(帰省の場合、原則2週間以内)

貸出の条件


 以下の条件に違反した場合は、貸出しの取消しや、貸出しに要した費用の全部又は一部を賠償しなければならないことがあります。

  1. 児童を乗せて運転するときは、本事業のチャイルドシートを装着し、当該児童の安全を確保すること
  2. チャイルドシートに故障が発生した場合及び交通事故又は落下等によりチャイルドシートが強い衝撃を受けた場合は、直ちに使用を中止し、届け出ること
  3. チャイルドシートを転貸し、又は目的外に使用しないこと
  4. チャイルドシートを故意に破損し、又は汚損しないこと
  5. チャイルドシートを返納するときは、カバー等のクリーニングを行い、正確に返納届を記入し、かつ使用状況の概要を報告すること
  6. 借用期間満了日までに返納すること

借用に必要な書類等


  • 借用申込書 Word版(63KB) | PDF版(19KB)
  • 印鑑
  • 運転される方の免許証
  • チャイルドシート装着予定自動車の車検証(車種・年式がわかるもの)
  • 出産予定で借用する場合、母子手帳

返納に必要な書類等

貸出しの要件に該当しなくなったとき、あるいは借用期間が満了したときは、カバーのクリーニングが完了した旨の証明を受けて、貸出しを受けた場所へ「返納届」とともに返却してください。

  • 返納届 Word版(47KB) | PDF版(13KB)
     ※カバーのクリーニングが完了した旨の証明を受けておくこと
  • 借用したチャイルドシート

カバーのクリーニングについて(最寄りのクリーニング店で行ってください)
  • 本体カバー、インナークッション、肩当て、股当ての全てをクリーニングしてください。
  • クリーニングにかかる費用は自己負担です。
  • クリーニングした後は、カバーをはずしたまま返却してください。

取扱窓口(機器の貸出及び返却窓口) ・・・ 市内7箇所


取扱窓口 お問い合わせ先
 鹿屋市役所 子育て支援課  0994-31-1134(直通)
 吾平総合支所 市民生活課  0994-58-7231(直通)
 輝北総合支所 市民生活課  099-486-1111(内線2504)
 串良総合支所 市民生活課  0994-63-3112(内線4350)
 つどいの広場"ひよこ"  0994-31-1190
 つどいの広場"ふれあい"  0994-63-5030
 鹿屋市保健相談センター  0994-41-2110

このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
子育て支援課 (本庁1階)
電話:0994-43-2111(内線3144・3145)
E-mail:kosodate@e-kanoya.net