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保育料について

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平成20年度 鹿屋市保育料基準額表

児童の属する世帯の階層区分 保育料(月額)
階層 定義 3歳未満児 3歳児 4歳以上児
1 生活保護世帯 0円 0円 0円
2 市民税非課税世帯 (0円) (0円) (0円)
8,000円 5,000円 5,000円
3 市民税課税世帯 (16,000円) (13,000円) (13,000円)
17,000円 14,000円 14,000円
4-1 所得税
課税世帯
所得税額5,000円未満 23,000円 20,000円 20,000円
4-2 所得税額5,000円以上10,000円未満 24,000円 21,000円 21,000円
4-3 所得税額10,000円以上15,000円未満 25,000円 22,000円 22,000円
4-4 所得税額15,000円以上20,000円未満 26,000円 23,000円 23,000円
4-5 所得税額20,000円以上25,000円未満 27,000円 24,000円 24,000円
4-6 所得税額25,000円以上30,000円未満 28,000円 25,000円 25,000円
4-7 所得税額30,000円以上35,000円未満 29,000円 26,000円 26,000円
4-8 所得税額35,000円以上40,000円未満 30,000円 27,000円 27,000円
5-1 所得税額40,000円以上50,000円未満 34,000円 30,000円 29,000円
5-2 所得税額50,000円以上60,000円未満 38,000円 33,000円 30,000円
5-3 所得税額60,000円以上103,000円未満 42,000円 36,000円 31,000円
6 所得税額103,000円以上413,000円未満 46,000円 38,000円 32,000円
7 所得税額413,000円以上 48,000円 39,000円 33,000円

  1. 児童の属する世帯が次に掲げる場合で、第2階層及び第3階層と認定された場合は、上記保育料基準額表中( )で示されている保育料となります。

       (1) 母子(父子)世帯      (2) 在宅障害児(者)のいる世帯
  2. 月の途中で入所や退所をした場合の保育料は、日割り計算をいたします。
  3. 「住宅借入金等特別控除」がある場合は、この控除額を除いた金額により所得税の再計算を行います。

同一世帯複数入所の特例

  •  同一世帯から2人以上の就学前児童が
     (1)認可保育所
     (2)幼稚園
     (3)認定こども園
     (4)特別支援学校幼稚部
     (5)知的障害児通園施設
     (6)難聴幼児通園施設
     (7)肢体不自由児施設通園部
     (8)情緒障害児短期治療施設入園部
    に入所又は児童デイケアサービスを利用している場合の保育料は、次の表が適用されます。
1人目 最も年齢が高い児童 そのままの保育料
2人目 次に年齢が高い児童 その児童の保育料の2分の1
3人目以降 上記以外の児童  その児童の保育料の10分の1
  •  兄弟姉妹が上記(4)〜(8)に該当する場合は、「受給者証の写し」を提出してください。
     また、兄弟姉妹が幼稚園又は認定こども園に入園を予定されている方は、新年度(平成20年4月)になってから「在園証明書」を提出してください。
     関係書類の提出後、保育料を変更します。
▲認可保育所の入所申込のページへ

このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
子育て支援課 (本庁1階)
電話:0994-31-2111(内線3144・3145)
E-mail:kosodate@e-kanoya.net

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