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児童扶養手当


 児童扶養手当は、父又は母がいない、父又は母が重度の障害者である児童の父又は母、親に代わって養育している人に支給されます。支給期間は、該当する児童が18歳になった日以降の最初の3月31日(障害のある児童については20歳未満)までです。

 ただし、次に該当する場合は、支給されません。

  • 所得制限限度額を超える所得がある
  • 公的年金の給付を受けている
  • 対象児童が乳児院や児童養護施設などに入所している
  • 父又は母に事実上婚姻同様の状態にある異性がいる

支給額

  • 児童1人    月額41,430円〜9,780円
  • 児童2人    月額46,430円〜14,780円
  • 以下対象児童1人増すごとに3,000円加算

※支給額は前年の所得に応じて変わります。


所得制限限度額表

表中の金額は、前年分の所得です。

扶養親族等の数
(税法上の人数)
請求者(本人) 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
0人
  • 全部支給 190,000円
  • 一部支給 1,920,000円
2,360,000円
1人
  • 全部支給 570,000円
  • 一部支給 2,300,000円
2,740,000円
2人
  • 全部支給 950,000円
  • 一部支給 2,680,000円
3,120,000円
3人以上
  • 全部支給
    以下380,000円ずつ加算
  • 一部支給
    以下380,000円ずつ加算
以下380,000円ずつ加算

※扶養義務者=同居している直系親族(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)
※養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。


 手当を受給してから5年を経過するなどの要件に該当する人は、手当の一部が支給停止となる場合があります。 ただし、現在働いている人や求職中の人などは、必要な書類を提出すれば、それまでと同額の手当を受けることができます。 事前に文書を送付しますので、内容を確認し、対象となる人は必ず届出を行ってください。


関連情報


【お問い合わせ】
 鹿屋市 保健福祉部 子育て支援課 (本庁1階)
 電話:0994-43-2111(内線3143・3142)
 E-mail:kosodate@e-kanoya.net