児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母がいない、父又は母が重度の障害者である児童の父又は母、親に代わって養育している人に支給されます。支給期間は、該当する児童が18歳になった日以降の最初の3月31日(障害のある児童については20歳未満)までです。
ただし、次に該当する場合は、支給されません。
- 所得制限限度額を超える所得がある
- 公的年金の給付を受けている
- 対象児童が乳児院や児童養護施設などに入所している
- 父又は母に事実上婚姻同様の状態にある異性がいる
支給額
- 児童1人 月額41,430円〜9,780円
- 児童2人 月額46,430円〜14,780円
- 以下対象児童1人増すごとに3,000円加算
※支給額は前年の所得に応じて変わります。
所得制限限度額表
表中の金額は、前年分の所得です。
- 全部支給 190,000円
- 一部支給 1,920,000円
- 全部支給 570,000円
- 一部支給 2,300,000円
- 全部支給 950,000円
- 一部支給 2,680,000円
- 全部支給
以下380,000円ずつ加算 - 一部支給
以下380,000円ずつ加算
| 扶養親族等の数 (税法上の人数) |
請求者(本人) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|---|---|---|
| 0人 |
|
2,360,000円 |
| 1人 |
|
2,740,000円 |
| 2人 |
|
3,120,000円 |
| 3人以上 |
|
以下380,000円ずつ加算 |
※扶養義務者=同居している直系親族(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)
※養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
手当を受給してから5年を経過するなどの要件に該当する人は、手当の一部が支給停止となる場合があります。 ただし、現在働いている人や求職中の人などは、必要な書類を提出すれば、それまでと同額の手当を受けることができます。 事前に文書を送付しますので、内容を確認し、対象となる人は必ず届出を行ってください。
関連情報
- 厚生労働省:父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!
(別ウィンドウが開きます)
【お問い合わせ】
鹿屋市 保健福祉部 子育て支援課 (本庁1階)
電話:0994-43-2111(内線3143・3142)
E-mail:kosodate@e-kanoya.net