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子ども手当について


 平成23年4月から9月までの半年間、引き続き子ども手当が支給されます。

子ども手当を受給される方へ

 次代の社会を担う子ども一人ひとりの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給するものです。
 子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますようお願いします。

 ※子ども手当を受給された方には、この趣旨に従って子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。


制度内容

  1. 支給対象者
     0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の子ども
  2. 支給額
     子ども1人につき月額13,000円
  3. 所得制限 なし

支給を受けるための手続き等

  • 支払時期:6月、10月(前月分までの手当をお支払いします)
  • 支払日:支払月の6日(6日が土日祝日の場合、その日より前で最も近い平日が支払日になります)
支払時期 支払対象月
6月  2月・3月・4月・5月分
10月  6月・7月・8月・9月分

  • 公務員の方(公社等に派遣されている方は除く)は、勤務先での申請が必要です。
  • 児童手当を鹿屋市以外(他市区町村)から受給している方は、支給している市区町村での申請が必要です。

【請求者】

家計の主宰者(生計を維持している方)


【必要書類】

申請者本人の預金通帳のコピー

  • 口座名義・金融機関名・支店名・口座番号が確認できる箇所をコピーしてください。
  • 申請者名義の口座に限ります。
    (お子さん・配偶者名義の口座は使用できません。)

サラリーマン等給与所得者で厚生年金に加入している方は、健康保険被保険者証の写し(下記保険証をお持ちの方に限ります。)

健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、
私立学校教職員共済加入者証、日本郵政共済組合員証、
全国土木建築国民健康保険組合員証、
文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)

子どもと別居している方、申請者が父母以外の方は、次の書類の提出が必要です。

  • 対象となる子どもと別居している方・・・
     監護・生計同一申立書、別居している子どもの住民票(市外のみ)
    ※対象となる子どもの世帯全員の住民票(本籍・続柄記載)が必要です。
     なお、子ども手当は、申請者の住民票がある市区町村での申請となります。
  • 申請者が父母以外の方・・・監護・生計維持申立書

【受付窓口】

鹿屋市 保健福祉部 子育て支援課 (本庁1階18番窓口)

各総合支所 市民生活課


【受付時間】

8時30分〜17時00分 (土・日・祝日を除く)


関連情報


【子ども手当に関するお問い合わせ】
 鹿屋市 保健福祉部 子育て支援課 (本庁1階)
 電話:0994-43-2111(内線3143・3142)
 E-mail:kosodate@e-kanoya.net