子どもに関する保健福祉制度
医療費の公費負担に係る制度
子ども医療費助成金
子どもの医療に要した費用の内、保険診療に係る自己負担額を助成します。事前に受給者の登録が必要です。
[登録に必要なもの] 保護者と子の保険証、保護者の通帳及び印鑑(シャチハタ不可)
[助成対象]
- 小学校就学前の乳幼児 →全額助成
- 小学校在学中の児童 →「入院分」のみ全額助成
重度心身障害者・ひとり親家庭医療費助成金
重度心身障害者・ひとり親家庭の母(父)及び児童が医療機関で負担した医療費のうち、保険診療に係る自己負担分を全額助成します。事前に受給者登録が必要です。ひとり親家庭医療には所得制限があります。
お問い合わせ先
子育て支援課 (本庁1階) 電話:0994-31-1134
未熟児養育医療
未熟児などで出生し、保育器などを利用した場合の高額な医療費に対して所得に応じて公費負担があります。
小児特定疾患医療
児童の健全な育成を阻害すると認められる疾病に罹患し、治療が長期にわたり医療費も高額になる場合に、医療費を公費で負担します。
育成医療
障害が残る恐れのある病気を持つ児童や、障害のある児童に対して、医療の給付を行います。所得に応じて費用の一部負担があります。
療育の給付
結核による長期の入院治療が必要な児童に対して、所得に応じて医療費を公費で負担します。
妊娠中毒症等療養援護
妊娠中毒症、糖尿病等のため入院治療が必要な妊産婦に対して、医療費を公費で負担します。所得制限があります。
お問い合わせ先
鹿屋保健所 電話:0994-43-3121(内線258・249)
各種手当等に係る制度
子ども手当 ( 平成23年4月 〜 平成23年9月 | 平成23年10月 〜 平成24年3月 )
児童扶養手当
母子・寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭や寡婦の経済的自立と、その子どもの福祉の増進を図るための無利子又は低利子の貸付制度です。
お問い合わせ先
子育て支援課 (本庁1階) 電話:0994-31-1134
障害児福祉
特別児童扶養手当
20歳未満で心身に障害のある児童の扶養のために、その父、母または養育者に対して支給される手当です。所得制限があります。
- ●支給額
- 1級 1人につき 月額50,550円
- 2級 1人につき 月額33,670円
お問い合わせ先
子育て支援課 (本庁1階) 電話:0994-31-1134
障害児福祉手当
20歳未満の在宅の最重度障害児に対し、特別な負担の軽減を図る一助として支給される手当です。所得制限があります。
- ●手当月額 14,380円
身体障害者手帳・療育手帳
身体障害児や知的障害児が相談指導や各種の福祉サービスを受けることができるように交付される手帳です。
お問い合わせ先
福祉政策課 (本庁1階) 電話:0994-31-1113
このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
子育て支援課 (本庁1階)
電話:0994-31-1134 FAX:0994-44-2494
E-mail:kosodate@e-kanoya.net