子どもに関する保健福祉制度
医療費の公費負担に係る制度
乳幼児医療費助成金
乳幼児の医療に要した費用の内、保険診療に係る自己負担額を助成します。事前に受給者の登録が必要です。
- ●3歳未満児 (3歳の誕生月まで) →全額助成
- ●3歳〜6歳児(小学校就学前まで)→月額3,000円を超える額を助成
重度心身障害者・ひとり親家庭医療費助成金
重度心身障害者・ひとり親家庭の母(父)及び児童が医療機関で負担した医療費のうち、保険診療に係る自己負担分を全額助成します。事前に受給者登録が必要です。ひとり親家庭医療には所得制限があります。
お問い合わせ先
子育て支援課 (本庁1階) 電話:0994-31-1134
未熟児養育医療
未熟児などで出生し、保育器などを利用した場合の高額な医療費に対して所得に応じて公費負担があります。
小児特定疾患医療
児童の健全な育成を阻害すると認められる疾病に罹患し、治療が長期にわたり医療費も高額になる場合に、医療費を公費で負担します。
育成医療
障害が残る恐れのある病気を持つ児童や、障害のある児童に対して、医療の給付を行います。所得に応じて費用の一部負担があります。
療育の給付
結核による長期の入院治療が必要な児童に対して、所得に応じて医療費を公費で負担します。
妊娠中毒症等療養援護
妊娠中毒症、糖尿病等のため入院治療が必要な妊産婦に対して、医療費を公費で負担します。所得制限があります。
お問い合わせ先
鹿屋保健所 電話:0994-43-3121(内線258・249)
各種手当等に係る制度
子ども手当 (平成22年4月以降)
児童手当 (平成22年3月まで)
小学校6年生までの児童を養育している方に支給される手当です。所得制限があります。公務員の方は、勤務先での手続きとなります。
- ●支給額
- 1人目の子ども 月額5,000円 (3歳未満は10,000円)
- 2人目の子ども 月額5,000円 (3歳未満は10,000円)
- 3人目以降の子ども 月額10,000円
【転入・転出について】
鹿屋市から転出した場合、鹿屋市での児童手当の受給資格は消滅します。
新しい住居地で児童手当を受給するためには、その住所地へ転入してから15日以内に転入先の市町村で「認定請求」の手続きを行う必要があります。
15日を過ぎてから手続きを行うと、受給対象外となる月が発生する(減額される)場合があります。なお、公務員の方は、勤務先で手続きを行ってください。
児童扶養手当
父親のいない、または父親が重度の障害者である児童の母や、母にかわってその児童を養育している方に対して、児童が18歳になった年度末まで支給されます。所得制限があります。
- ●支給額
- 児童1人 月額41,720円〜 9,850円
- 児童2人 月額46,720円〜14,850円
- 以下対象児童1人増すごとに3,000円加算
※ 支給額は前年の所得に応じて変わります。
父子手当
母親のいない、または母親が重度の障害者である児童の父に対して、児童が18歳になる年まで支給されます。所得制限があります。
- ●支給額
- 児童1人 年額30,000円
- 児童2人 年額45,000円
- 対象児童3人以上1人増すごとに1万円を加算
母子・寡婦福祉資金貸付制度
母子家庭や寡婦の経済的自立と、その子どもの福祉の増進を図るための無利子又は低利子の貸付制度です。
お問い合わせ先
子育て支援課 (本庁1階) 電話:0994-31-1134
障害児福祉
特別児童扶養手当
20歳未満で心身に障害のある児童の扶養のために、その父、母または養育者に対して支給される手当です。所得制限があります。
- ●支給額
- 1級 1人につき 月額50,750円
- 2級 1人につき 月額33,800円
お問い合わせ先
子育て支援課 (本庁1階) 電話:0994-31-1134
障害児福祉手当
20歳未満の在宅の最重度障害児に対し、特別な負担の軽減を図る一助として支給される手当です。所得制限があります。
- ●手当月額 14,380円
身体障害者手帳・療育手帳
身体障害児や知的障害児が相談指導や各種の福祉サービスを受けることができるように交付される手帳です。
お問い合わせ先
福祉政策課 (本庁1階) 電話:0994-31-1113
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子育て支援課 (本庁1階)
電話:0994-31-1134 FAX:0994-44-2494
E-mail:kosodate@e-kanoya.net