私立幼稚園就園奨励費補助事業
鹿屋市では、私立幼稚園に通う園児の保護者の皆様の経済的な負担を軽減するために、入園料と保育料の減免を行います。以下の内容をご確認の上、お手続きください。
減免の対象者および減免される金額
次の条件に当てはまる方が対象となります。
- 減免の対象者 : 鹿屋市に住所を有する満3歳以上である園児の保護者(所得制限があります。)
- 減免される金額 : 保護者の市民税の所得割課税額等により算定されます。
※所得制限や基準、算定方法等の詳細については下記参考をご確認ください。
減免される金額について(参考)
保護者の提出書類に基づき、幼稚園・子育て支援課にて下記手順で減免金額の算定作業を行ないます。
お手元で減免金額の確認をされたい場合は参考にしてください。
※園児に関わる世帯の市民税の所得割課税額などの確認が必要です。
手順:減免対象者の減免金額については、下の減免金額一覧表にある階層で適用されます。
減免金額一覧表
表1 通常
階層 | 減免の対象となる世帯 | 減免額【年額】 | ||
---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||
第1階層 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000円 | ||
第2階層 | 市民税が非課税世帯 市民税所得割非課税世帯 |
272,000円 | 290,000円 | 308,000円 |
第3階層 | 市民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 115,200円 | 211,000円 | 308,000円 |
第4階層 | 市民税所得割の課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 |
第5階層 | 上記区分以外の場合 | ― | 154,000円 | 308,000円 |
- 多子軽減の適用に関しては、第3階層以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限はありません。ただし、生計を一にする者に限ります。
- 第4階層以上の世帯については、小学校3年生までの兄・姉の数に応じて、多子世帯の負担を軽減します。
表2 ひとり親世帯等の特例(ひとり親世帯、在宅障がい者のいる世帯等)
階層 | 減免の対象となる世帯 | 減免額【年額】 | ||
---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | ||
第1階層 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 308,000円 | ||
第2階層 | 市民税が非課税世帯 市民税所得割非課税世帯 |
|||
第3階層 | 市民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 217,000円 | 308,000円 | |
第4階層 | 市民税所得割の課税額が77,100円を超え211,200円以下の世帯 | 62,200円 | 185,000円 | 308,000円 |
第5階層 | 上記区分以外の場合 | ― | 154,000円 | 308,000円 |
保育料減免に関する制度の拡充について
平成28年度から、保育料の軽減に関する制度の拡充が図られました。内容については以下のとおりとなります。
多子世帯に係る特例措置の拡充
世帯の市町村民税所得割合算額が、77,100円以下(第3階層以下)である場合について、多子計算に係る年齢制限を撤廃します。
なお、保育料の軽減については、幼稚園によって設定する保育料等が違うため、必ずしも表示された軽減率になるとは限らずあくまでも目安です。

ひとり親世帯等に係る特別措置の拡充
市町村民税所得割合算額が、非課税である場合について、無料とする。また、所得割額が77,100円以下の世帯について、第1子を約3/4とし、第2子以降を無料とする。
なお、保育料の軽減については、幼稚園によって設定する保育料等が違うため、必ずしも表示された軽減率になるとは限らずあくまでも目安です。
【ひとり親世帯等】

制度に関する補足事項
- 教材費や施設費等の諸経費、預かり保育や満3歳に満たない幼児(2歳児保育等)の通園に要する費用等については、減免の対象にはなりません。
- 世帯で2人以上所得がある場合は、父母と世帯の主な収入者(祖父母等)の所得割課税額を合計し、算定されます。
- 父母等以外で園児の養育費等を負担している方(扶養者)についても、保護者として減免対象となります。
- 途中入退園の場合は、月割で減免額を算出し、減免されます。
- 平成28年度に保護者の方が納入する「入園料」と「保育料」の合計額が別添資料の減免額に満たない場合は、実際に納入する「入園料」と「保育料」の合計額が上限となり減免されます。
申込み手続き
手続きは、通園されている幼稚園を通じて行ないます。
提出書類
⑴ 保育料等減免措置に関する調書(記入例を参考に作成してください。)
[ PDF(133KB) | Word(70KB)]
※記入例 (PDF:167KB)
⑵ 平成28年度市民税の所得割課税額が分かる書類(鹿屋市へ市民税を納税される方の場合)
※基本的に「市町村民税所得割額・均等割額・所得額・配偶者控除・扶養控除額等が分かる書類」が必要です。
- 納税通知書等が郵送され、自分で支払いをする【普通徴収】保護者の場合
平成28年度市県民税納税通知書と税額計算内訳書の写し(1・3ページ) - 会社等に勤め、給料から市民税を引かれている【特別徴収】保護者の場合
勤務先から配布される平成28年度市民税(県民税)特別徴収税額通知書の写し - 上記1.または2.以外(紛失等)の場合
平成28年度市県民税所得課税証明書(写し可)(世帯に複数対象者がいる場合でも世帯用ではなく個人用が必要です。)
所得課税証明書は、本庁税務課、各総合支所、出張所等にて有料で取得出来ます。
※平成28年1月2日以降鹿屋市に転入された方へ
上記①から③の書類については、 平成28年1月1日に住まれていた所在地の市町村から発行されます。
学生を除く18歳以上の世帯全員の「平成28年度市町村民税所得割額・均等割額・所得額・配偶者控除・扶養控除等の分かる書類」(証明書の場合は「幼稚園提出分」と申請してください。)を添付してください。
※無職・無収入の方でも非課税(課税なし又は所得なし)の証明書が必ず必要となります。
注意事項
- 提出された証明書・納税通知書等は返還しません。
- 世帯の中で2人以上市県民税が課税されている場合はその人数分、上記の証明が必要となります。
- 生活保護法の規定による保護を受けている世帯は、福祉事務所長の証明を提出してください。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)を受けている方へ
- 市民税の所得割課税額(減免金額の算定基準)の取り扱いについては、住宅ローン控除(「租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除」の適用)前の金額により、減免金額等を算定します。
提出先
通園されている幼稚園
減免の通知等
減免の内容等については、提出書類の受理および算定を経て、後日幼稚園から保護者に通知します。
お問い合せ先
通園されている幼稚園
または鹿屋市保健福祉部
子育て支援課 保育支援係 0994-31-1134