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事業報告書等提出はお早めに!!


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 NPO法人は、特定非営利活動促進法第29条第1項の規定に基づき、事業報告書等を毎事業年度初めの3月以内に所轄庁に提出するよう義務づけられています。             
 (所轄庁は、鹿児島県ですが、鹿屋市に主たる事務所を有する法人は、権限移譲を受けた鹿屋市(鹿屋市長宛)が提出窓口になります。)             
 なお、書類の提出を怠ったときは、同法第49条第5号に罰則の規定があり、また、3年以上にわたって事業報告書等の提出を行わないときは、同法第43条第1項に法人の設立の認証の取消の規定がありますので、ご注意ください。


このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係(本庁5階)
電話:0994-31-1147 FAX:0994-40-3003
E-mail:shiminkatudou@e-kanoya.net