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犬の登録と狂犬病予防注射


犬の登録について

 生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、市町村に登録しなければなりません。

【登録方法】

登録申請ができる場所
 鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
 平成24年度 鹿屋市が委託している動物病院 (PDF:27KB)、集合注射実施会場
必要なもの
・ 登録申請書
・ 畜犬登録手数料(3,000円)・・犬の生涯に一回のみ
その他
 登録申請後、犬の鑑札が交付されます。
 鑑札は、犬の首輪等に付けてください。
 (保健所が迷子犬を捕獲した際に飼主に連絡いたします。)

犬の登録をしていない場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
登録していない犬を飼っている方は、必ず犬の登録を行いましょう。

 


狂犬病予防注射について

 生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、毎年狂犬病の予防注射を受けなければいけません。

【予防注射接種方法】

接種できる場所
 平成24年度 鹿屋市が委託している動物病院 (PDF:27KB)、集合注射実施会場
必要なもの
・ 予防接種費用(3,000円)
    ※費用の内訳(注射料2,450円、注射済票交付手数料550円)
・ 予防注射通知書(登録している場合は、毎年送付されます。)
その他
 犬を制御できる人が連れてきてください。
 病気や妊娠などで普段と違う状態の犬は、かかりつけの動物病院に御相談の上、注射を受けさせてください。

犬に予防注射を受けさせていない場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
予防注射を受けさせていない犬を飼っている方は、必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。

 


次の時は届出が必要です

飼犬が死亡したとき
1. 届出ができる場所
   鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
2. 必要なもの
  ・ 犬の死亡届
  ・ 犬の鑑札、狂犬病予防注射済票
飼主等を変更したとき
1. 届出ができる場所
   鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
2. 必要なもの
  ・ 犬の登録事項変更届
鹿屋市内に転入したとき
1. 届出ができる場所
   鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
2. 必要なもの
  ・ 犬の登録事項変更届
  ・ 転居前の市町村で交付された犬の鑑札
鹿屋市外に転出したとき
   転居先の市町村にて手続きを行ってください。
犬の鑑札や狂犬病予防注射済票を失くしたとき
1. 届出ができる場所
   鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
2. 必要なもの
  ・ 犬の鑑札・注射済票再交付申請書
  ・ 再交付手数料(犬の鑑札の場合1,600円、注射済票の場合340円)

 


関連情報



掲載所属
鹿屋市役所 生活環境課(本庁5階)
電話:0994-31-1115 FAX:0994-31-1172
E-mail:seikatsu@e-kanoya.net