犬の登録と狂犬病予防注射
犬の登録について
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、市町村に登録しなければなりません。
【登録方法】
- 登録申請ができる場所
- 鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
- 平成24年度 鹿屋市が委託している動物病院 (PDF:27KB)、集合注射実施会場
- 必要なもの
- ・ 登録申請書
- ・ 畜犬登録手数料(3,000円)・・犬の生涯に一回のみ
- その他
- 登録申請後、犬の鑑札が交付されます。
- 鑑札は、犬の首輪等に付けてください。
- (保健所が迷子犬を捕獲した際に飼主に連絡いたします。)
犬の登録をしていない場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
登録していない犬を飼っている方は、必ず犬の登録を行いましょう。
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法により、毎年狂犬病の予防注射を受けなければいけません。
【予防注射接種方法】
- 接種できる場所
- 平成24年度 鹿屋市が委託している動物病院 (PDF:27KB)、集合注射実施会場
- 必要なもの
- ・ 予防接種費用(3,000円)
- ※費用の内訳(注射料2,450円、注射済票交付手数料550円)
- ・ 予防注射通知書(登録している場合は、毎年送付されます。)
- その他
- 犬を制御できる人が連れてきてください。
- 病気や妊娠などで普段と違う状態の犬は、かかりつけの動物病院に御相談の上、注射を受けさせてください。
犬に予防注射を受けさせていない場合は、20万円以下の罰金が科せられることがあります。
予防注射を受けさせていない犬を飼っている方は、必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。
次の時は届出が必要です
- 飼犬が死亡したとき
- 1. 届出ができる場所
- 鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
- 2. 必要なもの
- ・ 犬の死亡届
- ・ 犬の鑑札、狂犬病予防注射済票
- 飼主等を変更したとき
- 1. 届出ができる場所
- 鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
- 2. 必要なもの
- ・ 犬の登録事項変更届
- 鹿屋市内に転入したとき
- 1. 届出ができる場所
- 鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
- 2. 必要なもの
- ・ 犬の登録事項変更届
- ・ 転居前の市町村で交付された犬の鑑札
- 鹿屋市外に転出したとき
- 転居先の市町村にて手続きを行ってください。
- 犬の鑑札や狂犬病予防注射済票を失くしたとき
- 1. 届出ができる場所
- 鹿屋市役所生活環境課窓口、各総合支所市民生活課窓口
- 2. 必要なもの
- ・ 犬の鑑札・注射済票再交付申請書
- ・ 再交付手数料(犬の鑑札の場合1,600円、注射済票の場合340円)
関連情報
- 平成24年度 鹿屋市が委託している動物病院 (PDF:27KB)
- 犬や猫の飼主の方へ
掲載所属
鹿屋市役所 生活環境課(本庁5階)
電話:0994-31-1115 FAX:0994-31-1172
E-mail:seikatsu@e-kanoya.net