ごみの不法投棄撲滅にご協力ください
ごみの不法投棄について
家庭ごみ、粗大ごみ、家電製品等の廃棄物を空き地、山林、河川、海岸等に不法投棄する人が後を絶ちません。不法投棄は景観を損なうだけでなく、地球環境を汚染したり、破壊したりするなど私たちの生活に悪影響を与え、絶対に許されない行為です。
市では、警察や大隅地域振興局と連携を取りながら、監視パトロールの実施や監視カメラの設置などを通じて、不法投棄撲滅に取り組んでいます。
自分の土地にごみが捨てられないように、自分の土地の管理を徹底しましょう!!
自分の所有地・管理地にごみが不法投棄され、お困りの方が多いと思いますが、投棄者が判明しない場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条及び「鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第18条の規定により、土地の所有者・管理者が自らの責任においてごみを処理しなければなりません。どうして他人が勝手に捨てたごみを自分が処分しないといけないのか納得するのは難しいですが、やはり、自分の土地は自分自身で管理し守る必要があります。
不法投棄を予防するために、次のような対策が大切です。
- こまめに草刈りをし、見通しのきくきれいな状態にしておきましょう。
- 敷地の入り口に柵やカギを設けるなど、車両等が侵入しにくい環境を作りましょう。
- 定期的な見回りをするなど、常に土地の状況を把握しておきましょう。
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)>
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
<鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)>
第18条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 占有者等は、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
鹿屋市生活環境課では、市民の皆様と不法投棄のない地域作りを目指しております。
不法投棄多発箇所の通報もあわせてお願いいたします。
ごみの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。
違反した者は、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科、法人に対しては3億円以下の罰金」が課せられます。
ごみの適正な分別・減量化に努めるとともに、冷蔵庫やテレビ等の家電製品は家電リサイクル法に基づき、適正に処分しましょう。
( 関連情報 : 家電リサイクル法対象品の処分の仕方について )

このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
生活環境課
電話:0994-31-1115 FAX:0994-31-1172
E-mail:seikatsu@e-kanoya.net