資源物の持ち去り行為は禁止されています
ごみステーションからの資源物の持ち去り行為は禁止されています!!
〜違反者には、平成22年4月1日から20万円以下の罰金が科せられます〜
内容
鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を一部改正し、平成22年4月1日より、ごみステーションから資源物の持ち去り行為者に対し禁止命令を行い、禁止命令に従わない場合には、警察へ告発し、条例の罰則規定に基づき、20万円以下の罰金を科すことになりました。
パトロール実施中
市においては、現在、毎朝持ち去り行為防止パトロールを実施し、資源物の確保と住民への周知啓発に努めていますので、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
お願い
持ち去り行為を目撃した場合は、日時・場所・使用車両等をご連絡ください。
- 鹿屋市 生活環境課 TEL 31−1115
- 鹿屋警察署 TEL 44−0110
ポスター掲示について
鹿屋市内にあるごみステーションにポスターを掲示していますので、内容や連絡先等はこちらでも確認いただけます。
掲載所属
本庁 生活環境課(5階)
電話:0994-31-1115 FAX:0994-31-1172
E-mail:seikatsu@e-kanoya.net