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ごみの野外焼却(野焼き)は禁止されています


 ごみの野外焼却は、法律により原則禁止されています。工場、事業所に限らず、一般家庭であってもごみを焼却することはできません。

 少しぐらいなら大丈夫だろうと思い燃やしてしまうと、「洗濯物や布団がススで汚れる」「煙で気分が悪い」「道路の視界が悪くなる」など周りに迷惑をかけるばかりでなく、火災の原因にもなり大変危険です。

 また、ごみの野外焼却を行うと一般家庭であっても5年以下の懲役(ちょうえき)もしくは1,000万円以下の罰金という罰則があり、さらに、これが法人企業になりますと、より重い罰則になります。

 地域の快適な生活環境をみんなで創るために、ごみを処分する際は、ごみステーションに出すか、肝属地区清掃センターに持ち込んでください。

 なお、特例で一部野外焼却が認められる場合があります。下記の「野外焼却Q&A」をクリックしてください。

野外焼却Q&A

             




このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
本庁 生活環境課(5階)
電話:0994-31-1115 FAX:0994-31-1172
E-mail:seikatsu@e-kanoya.net