国民年金
国民年金
国民年金のしくみ
日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。
国民年金には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の 3種類の基礎年金があります。厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
種類 | 加入する人 | 納付方法 |
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第1号 被保険者 |
自営業・自由業の人とその配偶者及び学生で、20歳以上60歳未満の方(厚生年金、共済組合加入者を除く) H29年度保険料(月額)16,490円 付加保険料400円 |
日本年金機構から送付される納入通知書で下記の場所で納めることができます。
|
第2号 被保険者 |
厚生年金・共済組合加入者 | 厚生年金や共済組合から基礎年金に必要な費用として支払われます。 |
第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 | 保険料は厚生年金や共済組合が制度全体で負担します。 個人で納める必要はありません。 |
国民年金の届出
市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
項目 | 内容 | 主に必要なもの |
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国民年金に加入するとき | 20歳になったとき | 印鑑、(資格取得届) |
会社を辞めたとき | 印鑑、年金手帳、退職日のわかる書類 | |
会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき | 印鑑、年金手帳、扶養からはずれた日のわかる書類 | |
任意加入するとき | 印鑑、年金手帳 | |
国民年金をやめるとき | 死亡したとき | 印鑑、年金手帳、年金証書、預金通帳、戸籍謄本、住民票など |
その他 | 転入したとき | 印鑑、年金手帳 |
保険料を納められないとき(免除申請、学生納付特例申請) | 印鑑、年金手帳、学生は学生証の写しまたは在学証明書 | |
受給者の住所、氏名が変わったとき | 印鑑、年金証書、戸籍(氏名変更の場合) | |
年金手帳をなくしたとき | 印鑑 | |
老齢福祉年金受給者が転入したとき | 印鑑・老齢福祉年金証書 | |
年金を請求するとき | 印鑑、配偶者の年金手帳(証書)、預金通帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書など |
老齢基礎年金
保険料を納めた期間や免除期間が原則として10年以上あると、65歳から老齢基礎年金が受けられます。
年金を受けとるためには、原則として最低10年(120月)必要です。(但し、受給資格期間10年は、平成29年8月からの施行)
※昭和16年4月1日以前に生まれた方は、国民年金の保険料は40年分を納付できませんので、生年月日で加入可能年数が違います。 加入可能年数とは、満額の年金を受けるために必要な期間です。
資格期間
- 保険料を納めた期間(厚生年金・共済年金含む)
- 保険料の全額免除・学生納付特例・納付猶予制度を受けた期間
- 保険料の4分の3免除期間、半額免除期間、4分の1免除期間を納付した期間
- 第3号被保険者期間
国民年金の支給開始年齢は、原則65歳です。ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。
繰上げ請求
受給開始年齢 | 昭和16年4月1日以前に 生まれた人 |
昭和16年4月2日以後に 生まれた人 |
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60歳 | 58% | 70% |
61歳 | 65% | 76% |
62歳 | 72% | 82% |
63歳 | 80% | 88% |
64歳 | 89% | 94% |
65歳 | 100% | 100% |
繰下げ請求
受給開始年齢 | 昭和16年4月1日以前に 生まれた人 |
昭和16年4月2日以後に 生まれた人 |
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66歳 | 112% | 108.40% |
67歳 | 126% | 116.80% |
68歳 | 143% | 125.20% |
69歳 | 164% | 133.60% |
70歳 | 188% | 142.00% |
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中に、初診日がある病気・けがで障害の状態になったときに受けられます。 被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満の国民年金の繰り上げ支給をされていない方で、国内在住中に初診日がある病気・けがで障害の状態になったときには受けられます。 また、20歳になる前に初診日がある場合には、一定の条件を満たせば 20歳から障害基礎年金を受けることができます。 受給資格は下記のすべてを満たすときに受けられます。
- 初めて診断を受けた日(初診日)の要件
- 障害の原因となった病気・けがで診療を受けた最初の日(初診日)に、国民年金被保険者であるか、60歳以上65歳未満の国民年金被保険者であった方で日本国内に住所がある方
- 障害の状態の要件
- 障害認定日(初診日から 1年 6か月を経過した日か、1年6か月の間に治癒または症状が固定した日)の障害等級が1級か2級である方
- ※障害者手帳の等級とは異なります
- 保険料納付期間の要件
- 初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除・学生納付特例・納付猶予期間を合わせた期間が 3分の 2以上である方、または、初診日が平成38年3月31日までにあるときは、直近1年間が保険料を滞納していない方
障害基礎年金の額
- 平成29年度4月以降年金額(年間 779,300円)の場合
- 1級 年額 974,125円
- 2級 年額 779,300円
子の加算額
生計維持関係にあり、18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がある場合には、下表の加算額が受けられます。
1人目・2人目 | 3人目以降 | |
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加算額 | 各 224,300円 | 各 74,800円 |
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある配偶者または子が受けられる年金です。 ここでいう子とは、18歳到達の年度末までの子、または 20歳未満の障害等級1・2級の子をいいます。 受給資格は下記のとおりです。
- 国民年金に加入中の方
- 国民年金に加入していた方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方
1、2については、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済と保険料免除・学生納付特例・納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上である方。 または直近1年間が保険料を滞納していない方。
遺族基礎年金の額
- 平成29年度4月以降年金額(年間 779,300円)の場合
- 子が1人ある妻が受ける場合 1,003,600円
- 子1人が受ける場合 779,300円
子の加算額
子が2人以上いる場合には、下表の加算額が受けられます。
2人目 | 3人目以降 | |
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加算額 | 各 224,300円 | 各 74,800円 |
寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料を納めた夫が死亡し、夫によって生計を維持し、かつ死亡したときまで10年以上の婚姻関係があった妻に
60歳から65歳までの間支給されます。
死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていた場合には支給されません。
年金額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3になります。
死亡一時金
死亡一時金は、第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、障害基礎年金や老齢基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、
死亡した方と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
遺族の範囲は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
死亡一時金は、死亡から2年を経過すると、時効により請求できなくなります。
保険料納付済期間の月数と半額免除期間の月数の 2分の1の月数とを合計した月数 |
金額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
保険料の免除制度
第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方(学生を除く)は、申請による免除制度があります。
老齢基礎年金をもらうとき、全額免除を受けた期間については、保険料を全額納付した場合の2分の1になり、半額免除を受けた期間は4分の3になります。
納付猶予制度
50歳未満(学生を除く)の第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方は、申請による猶予制度があります。
免除制度が世帯主の所得も審査するのに対し、納付猶予制度では、申請者と配偶者の前年所得が一定以下の場合は、納付が猶予されます。
納付猶予期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
学生納付特例制度
第1号被保険者で大学・短大・各種専門学校などの学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請による学生納付特例制度があります。
学生納付特例期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
保険料の追納制度
「免除」や「納付猶予」・「学生納付特例」制度を受けた期間については、10年以内に納めること(追納)ができます。追納することにより老齢基礎年金額が増えます。
関連リンク
国民年金について、さらに詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
- 日本年金機構のホームページ (別ウィンドウが開きます)