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市民活動総合補償制度がスタートしました。

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制度の趣旨


 本市では、「共生・協働地域社会」をめざして町内会やボランティア団体等の社会奉仕活動、文化、スポーツ活動、NPOなどの活動を推進しております。
 これらの活動は、地域社会の発展、住民福祉の向上、「安全・安心・快適で住みよ いまちづくり」に大きな役割を果たすものであり、市でもその活動の輪を広げていき たいと考えております。
 そのため、市では、市民活動中に発生した事故を広く救済し、皆さんが安心して、楽しく活動が行えるように「市民活動総合補償制度」を平成20年4月から導入しました。
 この制度は、市が町内会活動、ボランティア活動、NPO活動、スポーツ・文 化活動などの市民活動中に事故が起こった場合に、補償金をお支払いすることを定め ているもので、ぞれぞれの市民団体が市への団体登録の届出や加入費用を 負担していただくことはありません。
 市民の皆さんの暖かい善意の活動で悲惨な事故が起こらないように、活動される際は、くれぐれも細心の注意を払いながら、事故防止に努めてくださるようお願いいたします。


            

鹿屋市市民活動総合補償制度概要(手引き)(PDF:419KB)



(1)  対象となる活動    
(2)  補償対象事故    
(3)  補償の内容    
(4)  対象とならない活動・事故    
(5)  事故防止に努めましょう    
(6)  事故が発生してから補償金支払まで    
(7)  市民活動総合補償制度に関するQ&A

   

市民活動(賠償・災害等補償事故)事故報告書


市民活動(賠償・災害等補償事故)事故報告書 (PDF:72KB)

市民活動(賠償・災害等補償事故)事故報告書 (Word:43KB)

市民活動(賠償・災害等補償事故)事故報告書【記載例】 (PDF:93KB)    



市民活動に関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
市民活動推進課 国際交流・市民活動推進係(本庁5階)
電話:0994-31-1147 FAX:0994-40-3003
E-mail:shiminkatudou@e-kanoya.net