税制改正(平成20年度以降適用分)
住民税による住宅ローン控除の調整措置が設けられました
(平成20年度〜平成28年度市県民税に適用)
- 住宅ローン控除は所得税で行われている制度ですが、今回の税源移譲により納める所得税額が減った結果、住宅ローン控除限度額が納める所得税額を上回ると、所得税だけでは控除しきれなくなります。
- そこで、税源移譲の前後で税負担が変わらないようにするため、市県民税による住宅ローン控除の調整措置が設けられました。
- 住宅ローン控除の既存適用者で、平成18年末までの入居者に限り、所得税で控除できなかった分を翌年度の市県民税で控除できるようになりました。
- ただし、この調整措置を受けるには申請が必要です。
- 市県民税でも住宅ローン控除を受けたい場合は、その年の3月15日までに市町村へ減額申請書を提出する必要があります。ただし、確定申告書を提出する方は、税務署を通して減額申請書を提出することになります。
税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置が設けられました
(申請:平成20年度。平成19年度市県民税のみに適用)
- 税源移譲では、ほとんどの方は所得税が減り、そのぶん市県民税が増えるようになります。しかし、退職などの理由により、平成19年中の所得が大きく下がり、 平成19年分の所得税がかからない場合は、税源移譲による負担減の影響は受けられない一方、平成19年度分の市県民税は税源移譲による負担増の影響を受けることになります。
- このように、平成18年の所得と平成19年の所得変動に伴う負担増を調整するため、経過措置が設けられました。
- 内容としては、平成19年度分の市県民税額を税源移譲前の市県民税額に減額します。ただし、この経過措置を受けるには、平成20年7月1日から平成20年7月31日までに、平成19年1月1日現在のお住まいの市町村へ申請する必要があります。
地震保険料控除が創設されます
(平成20年度以降の市県民税に適用)
- 損害保険料控除を改組し、地震保険料控除(地震保険料の2分の1、上限2万5千円)が創設されます。
- なお、平成18年度末までに結んだ長期損害保険契約に係る保険料については、改正前の損害保険料控除を適用する経過措置があります。
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