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税制改正(平成19年度適用分)

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税源移譲により、税率が10%に統一されます。


定率減税が廃止されます。


 平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として定率減税(税額の7.5%,2万円を限度)が行われていましたが、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。


 夫婦+子供2人の場合の例(所得税+市県民税)
給与収入額 平成18年度の税額 平成19年度の税額
(定率減税廃止)
影 響 額
300万円 8,300円 9,000円 700円
500万円 177,400円 195,000円 17,600円
700万円 418,000円 459,000円 41,000円

 ※子供のうち1人が特定扶養親族(16〜22歳)に該当するものとしています。
 ※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。


住民税の老年者非課税措置が廃止になりましたが、平成19年度までは経過措置があります。


 平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この非課税措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。しかし、急激な税負担を緩和するため平成19年度まで経過措置がとられています。


 住民税老年者非課税措置廃止に伴う経過措置
(※昭和15年1月2日以前に生まれた方が対象)
年度 経過措置
平成17年度まで 非課税
平成18年度 税額の3分の2を減額
平成19年度 税額の3分の1を減額
平成20年度 全額負担


税制改正(平成19年度適用分)について (PDF:11KB)



【税制改正】平成20年度以降適用分・・・税制改正(平成20年度以降適用分)について

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企画財政部 税務課 (本庁1階)
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