税制改正(平成19年度適用分)
税源移譲により、税率が10%に統一されます。
定率減税が廃止されます。
- 平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として定率減税(税額の7.5%,2万円を限度)が行われていましたが、最近の経済状況を踏まえて廃止されます。
- 夫婦+子供2人の場合の例(所得税+市県民税)
| 給与収入額 | 平成18年度の税額 | 平成19年度の税額 (定率減税廃止) |
影 響 額 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 8,300円 | 9,000円 | 700円 |
| 500万円 | 177,400円 | 195,000円 | 17,600円 |
| 700万円 | 418,000円 | 459,000円 | 41,000円 |
※子供のうち1人が特定扶養親族(16〜22歳)に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
住民税の老年者非課税措置が廃止になりましたが、平成19年度までは経過措置があります。
- 平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この非課税措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。しかし、急激な税負担を緩和するため平成19年度まで経過措置がとられています。
- 住民税老年者非課税措置廃止に伴う経過措置
(※昭和15年1月2日以前に生まれた方が対象)
| 年度 | 経過措置 |
|---|---|
| 平成17年度まで | 非課税 |
| 平成18年度 | 税額の3分の2を減額 |
| 平成19年度 | 税額の3分の1を減額 |
| 平成20年度 | 全額負担 |
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