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固定資産税の概要について

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 固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在の土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者が、その資産のある市町村に、その資産価値に応じて納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土  地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 
家  屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 (1) 現所有者

 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

 (2) 納税管理人

 所有者が市内に住所を有しない場合、市内に住所がある人に納税に関する一切の事項を管理してもらう、納税管理人を定めて市長に申告しなければなりません。



税額算定のあらまし

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

課税標準額×税率=税額となります。

税額等を記載した納税通知書を納税者宛に通知します。



課税標準額


 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は、評価額よりも低く算定されます。



税率


 固定資産税の税率は、各市町村の条例で定めることとされています。

鹿屋市については、1.4パーセントです。



免税点


 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土  地

30万円

家  屋

20万円

償却資産

150万円



納税通知書


 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。



納期限


 固定資産税の納期は、通常の場合次のとおりです。

第1期

5月1日から 5月31日まで

第2期

7月1日から 7月31日まで

第3期

9月1日から 9月30日まで

第4期

11月1日から11月30日まで

 なお、納期限が休日その他政令で定める日のときは、その翌日が納期限になります。

 市税の納付は、便利で確実な口座振替をご利用ください。



固定資産の縦覧(じゅうらん)制度


1 縦覧の趣旨

 他の土地や家屋の評価額との比較をすることにより、自己の土地や家屋の評価額が適正であるか確認できるように、納税者は、同一市内の他の土地・家屋についても、縦覧帳簿をご覧いただけます。


2 縦覧できる方

 縦覧できる方は、納税者に限ります。納税者とは、市内に課税される土地・家屋をお持ちの方です。そのため、市内に土地・家屋をお持ちの方でも、その土地・家屋が非課税物件であったり、課税標準額の合計が免税点未満(土地30万円、家屋20万円)の土地・家屋のみを所有している場合は縦覧できません。また、土地のみを所有されている方は、家屋の縦覧ができません。同様に、家屋のみを所有されている方は、土地の縦覧ができません。なお、縦覧できるのは、納税者本人のほか、本人の委任を受けた方(委任状が必要です。)に限ります。確認のため、納税通知書や課税明細書、身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いします。


3 縦覧期間

 通常の場合、毎年4月1日から5月31日(第1期納期限)までの土曜・日曜・祝日を除いた8:30〜17:00。なお、納期限が休日のときは、その翌日まで。


4 縦覧帳簿の設置場所

  鹿屋市役所税務課及び各総合支所


5 記載されている内容

土地価格等縦覧帳簿

所在地番、登記地目・地積、課税地目・地積、価格

家屋価格等縦覧帳簿

所在地番、家屋番号、棟番号、種類、構造、屋根、階層、建築年、床面積、価格



6 縦覧手数料

 無料(コピーはできません。)



固定資産の閲覧(えつらん)制度


1 閲覧制度について

 縦覧制度が「他の土地・家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地・家屋に関する評価額が適正であるか確認すること。」と改められたため、引き続き納税義務者が「固定資産課税台帳のうち、自己の資産について記載された部分」を確認することができるよう、固定資産課税台帳の閲覧制度が法定化されています。また、固定資産課税台帳の閲覧制度が法定化されたことにより、台帳を閲覧できる方が台帳記載事項の証明を求めることができるよう、固定資産課税台帳記載事項の証明制度も法定化されています。借地人・借家人については、その賃借料等に固定資産税が転嫁されている場合もあり、その場合は、固定資産税の実質的な負担者であるとも考えられること等の理由から、借りている土地や家屋の固定資産課税台帳を閲覧できます。


2 閲覧できる方

  固定資産税の納税義務者、借地人、借家人、賦課期日後の新所有者等


3 閲覧できる内容

固定資産税の納税義務者

当該納税義務に係る固定資産

借  地  人

借りている土地の所有者名、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額

借  家  人

借りている家屋の所有者名、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、価格、課税標準額及びその敷地である土地の所有者名、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額

賦課期日後の新所有者等

当該権利の目的である固定資産

 

4 閲覧するために必要なもの

  印鑑及び確認のため、運転免許証等とともに、借地人である、借家人である、地上権等の権利がある等を確認できる書面も必要です。(代理人の方は、必ず委任状をご用意ください。親子・親戚関係であっても委任状は必要です。)なお、課税がある方には、同様な内容を記載した課税明細書を毎年4月初旬に送付しています。



このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 税務課 (本庁1階)
電話:0994-43-2111 FAX:0994-31-1163
E-mail:sisanzei@e-kanoya.net