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固定資産税の評価替えについて

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固定資産税の評価替えとは


 固定資産税は、所有する固定資産の価格(適正な時価)を課税標準として課税されます。ですから、本来であれば毎年評価替えを行い、課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な数の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年毎に評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度がとられています。この3年ごとの評価替えを行う年度を「基準年度」といい、平成18年度が基準年度になります。また、次の評価替えは、平成21年度の予定です。なお、土地の価格については、平成19年度、平成20年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。



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企画財政部 税務課 (本庁1階)
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