税務課:資産関係のページ
固定資産税の概要について
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在の土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者が、その資産のある市町村に、その資産価値に応じて納める税金です。
土地について
土地は、固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。評価をするときの地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況地目によります。地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
家屋について
家屋は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価等の補正を行い、家屋の評価額を求めます。
償却資産について
償却資産については、賦課期日(毎年1月1日)現在で、鹿屋市内に土地・家屋以外の事業用資産を所有している納税義務者(法人・個人)の方に対して課税されます。 また、償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、賦課期日現在で納税義務者から毎年1月末に提出していただく申告書をもとに課税されます。
都市計画税について
都市計画税は、総合的な街づくりを目的として行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税です。
固定資産の評価替えについて
固定資産の評価替えとは、固定資産の評価額について見直しを行う制度で、3年に1度実施されます。つまり3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正で均衡の取れた価格に見直す作業です。
次の評価替えは、平成21年度の予定です。
固定資産税のQ&A
各種税証明について
お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所・出張所・サービスコーナーで税証明書等の交付・閲覧ができます。
⇒ 税の各種証明について
リンク
このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 税務課 (本庁1階)
電話:0994-43-2111 FAX:0994-31-1163
E-mail:sisanzei@e-kanoya.net