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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

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既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

住宅及びバリアフリー改修工事の要件

【住宅の要件】
 平成19年1月1日以前から存在し、次のいずれかの方が常に居住する住宅(賃貸住宅を除きます。)

  • 65歳以上の方
  • 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
  • 障害をお持ちの方

【工事の要件】
 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、次の改修工事が行われ補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

減額の期間と範囲

 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額が3分の1減額されます。(ただし、1戸当り100u分までを限度とします。)

 ※ 新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。

減額を受けるための手続き

 減額を受けるためには、改修後3か月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付し、市に申告していただく必要があります。(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明でも可です。証明の書式に定めはありません。)

 市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 税務課 (本庁1階)
電話:0994-43-2111(3128・3129) FAX:0994-31-1163
E-mail:sisanzei@e-kanoya.net