住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
住宅及び耐震改修工事の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
- 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法)に適合する住宅
- 1戸当りの改修工事費が30万円以上の住宅(耐震改修に直接関係のない壁の張替え等の費用は含みません。)
減額の期間と範囲
次のとおり、改修工事の期間に応じて1戸当り120u分までを限度とし、改修工事が完了した翌年度分からの固定資産税額が2分の1減額されます。
| 耐震改修工事完了期間 | 固定資産税の減額期間 |
|---|---|
| 平成18年1月1日〜平成21年12月31日 | 耐震工事完了年の翌年度から3年度分 |
| 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | 耐震工事完了年の翌年度から2年度分 |
| 平成25年1月1日〜平成27年12月31日 | 耐震工事完了年の翌年度から1年度分 |
※ 新築住宅軽減・バリアフリー改修の減額との同時適用はできません。
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、改修後3か月以内に耐震改修工事が行われたことの証明となる「固定資産税減額証明書」(地方税法施行令附則第12条第25項の規定に基づく証明書)及び耐震改修工事に要した費用を証する書類(領収書等)を添付し、市に申告していただく必要があります。
市では、書類等で工事内容等を確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。なお、期限内に申告できない場合や、申告方法等についてはお問い合わせください。
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企画財政部 税務課 (本庁1階)
電話:0994-43-2111(3128・3129) FAX:0994-31-1163
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