家屋について
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
1 新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格
× 経年減点補正率
2 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。なお、増改築または損壊等がある家屋については、再評価されます。
家屋とは
固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。
家屋の評価について
家屋を新築(増築)すると、固定資産税の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要となります。固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方法が採用されています。再建築価格(再建築費)とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。家屋調査では、税務課の職員が、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、家屋の外装・内装等の状態を確認しながら再建築費評点数を付設していきます。この評点数の合計に経過年等の減点を考慮したものが家屋の評価額となります。また一回調査した家屋は、3年に1回評価の見直しを行ないますが、新しい固定資産評価基準と、経年減点補正率(減価率)によって算出します。面積や構造等を変更しない限り、評価の見直しのために、税務課の職員が調査にお伺いすることはありません。ただし、調査以後に新たに家屋を新築又は増改築された場合には、速やかに市役所税務課家屋係まで、ご連絡ください。
家屋調査について
完成確認後お手紙またはお電話にて訪問日時のお約束をさせていただき家屋調査をします。通常、訪問日の1週間から10日前にご連絡します。万一指定した日時にご都合がつかない場合はご連絡をいただければ、再度日程の調整を行います。また調査方法につきましては、原則、建物の構造はもとより建物内部を拝見し間取りや内装資材の確認及び屋根・外壁・電気や給排水の設備等を調査させていただきます。その調査結果に基づき、総務省で定められている「固定資産評価基準」に従い評価額を算出します。評価額は実際に家屋を新築された時の建築価格とは関連が無く、あくまでも家屋の固定資産税額を算出するためのものです。なお、建物の構造や用途により調査方法が異なる場合がありますのでご了承ください。
新築住宅に対する減額措置
平成22年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
1 平成20年度の新築住宅にかかる減額措置の適用関係は、次のとおりです。※適用対象は、次の要件を満たす住宅で
す。
(1)専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が、2分の1以上のものに限られ
ます。)
(2)床面積要件・・・50u(一戸建以外の貸家住宅にあっては40u)以上280u以下
<専用住宅・・・専ら人の居住の用に供する家屋>
<併用住宅・・・一部を人の居住の用に供する家屋>
2 減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分等は減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120uまでのものは、その全部が減額対象に、120uを超えるものは、120u分に相当する部分が減額対象になります。
3 減額される期間
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一般の住宅(木造住宅等) |
新築後3年度分 |
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3階建以上の中高層耐火住宅(マンション等) |
新築後5年度分 |
したがって、平成20
年度課税分から、次の住宅は、期間の終了により2分の1の減額措置の適用がなくなります。
平成16年1月2日から平成17年1月1日までに新築された一般の住宅
平成14年1月2日から平成15年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等
未登記家屋の各種届出
1 納税義務者の変更届
登記していない家屋(未登記家屋)の納税義務者に変更があった場合、届出が必要です。
2 家屋滅失届
家屋を滅失した場合、届出が必要です。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
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企画財政部 税務課 (本庁1階)
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