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固定資産税のQ&A

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質問一覧



年の中途で土地の売買があった場合は

 Q1.私は、昨年12月に自己所有の土地および家屋の売買契約を締結し、今年の2月には買い主
   への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰にかかりますか?
 A1.今年度の固定資産税は、あなたに課税されます。固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、
   登記簿に所有者として登記された者に対し、当該年度分の固定資産税を課税することとなっているから
   です。なお、売り主と買い主の間で固定資産税を月割案分して負担する場合の月数計算の始期(例えば、
   1月1日または4月1日)については、固定資産税は年税であるため特に定めておりません。最近では、
   税負担をめぐるトラブルを防ぐため、誰がどのように負担するか契約書に明記しているようです。
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地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは

 Q2.毎年地価が下がっているのに、土地の税額が毎年上がっているのはなぜですか?
 A2.地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば100万円の評価の土地であっても、
   課税標準額が70万円のものと50万円のものがある。)のは、税負担の公平の観点から問題があること
   から、平成9年度の税制改正では、この格差を解消していくための仕組みが導入されました。この仕組み
   は、負担水準が高い土地は、税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地につい
   ては、税負担を引き上げていく仕組みになっています。この仕組みによって評価替えで評価額が下
   がった土地でも、負担水準が低かった土地は、税負担が上昇する場合があります。
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固定資産税が急に高くなったのですが(1)

 Q3.私は、平成15年7月に住宅を新築し、平成16年度からこの家屋の固定資産税を納めていましたと
   ころ、平成19年度分の税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
 A3.新築の住宅に対しては3年度間の固定資産税の減額制度が設けられており、新築された住宅が一定の
   要件に当てはまるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度間にかぎり、120
   uを限度として税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、平成16・17・18年度
   分については税額が2分の1に減額されていたわけです。なお、新築された3階建以上の中高層耐火住宅
   についても一定の要件に当てはまるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度
   間に限り、120uを限度として税額が2分の1に減額されます。固定資産税と一緒に納めていただく都
   市計画税についてはこのような減額制度はありません。
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固定資産税が急に高くなったのですが(2)

 Q4.古い住宅を壊したのに税金が上がったのはなぜですか?壊した建物の分税金が下がるものと思ったの
   ですが・・・。
 A4.住宅用地に対する課税標準額の特例措置が受けられなくなったためです。住宅用地は、生活を営むう
   えで必要な土地として、その税負担を特に軽減する必要があることから、課税標準の特例措置が設けられ
   ています。具体的には、課税標準額が評価額の6分の1、3分の1になるものであり、土地の税負担を大
   きくやわらげています。住宅の建て替え等の場合を除き、住宅を取り壊した場合は、この特例措置が適用
   されないため、宅地の税額は上昇することになります。したがって、固定資産税が高くなったのは、取り                                         
   壊した住宅の税額よりも、土地の税額の上昇分が大きかったためと思われます。
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家屋の評価替えは

 Q5.家屋の評価額は毎年下がらないのですか?
 A5.家屋の評価額は、毎年見直しをするのではなく、3年ごとの評価替え年度(平成18、21、24年度・・
   ・)に見直しを行います。評価替えの際には、その家屋が建築された年から評価替え年度までの経過年数
   に応じて、評価基準に定められている経年減点補正率と前回の評価替え年度から3年間の建築物価の上
   昇率を相乗して評価額を再計算します。したがって、減価率よりも物価上昇率が小さい場合には、評価額
   は下落しますが、逆に物価上昇率が減価率よりも大きい場合には、再計算した評価額が前回の評価額を
   上回ることになります。この場合には、評価額が据え置かれます。
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家屋を取り壊したら

 Q6.家屋を取り壊しましたが、手続きはどのようにするのですか?
 A6.家屋を取り壊したら市役所税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。固定資産税は毎年1月
   1日に所在する家屋に課税されます。したがって、取り壊した年は課税になりますが、翌年からは課税さ
   れなくなります。しかし、家屋を取り壊しても届出がないと、壊したことを把握するのは困難ですので、
   誤って課税する原因になります。届出の記入事項は、家屋の所有者、壊した年月日、家屋の所在地、
   用途、床面積等です。
    なお、登記家屋の場合は、法務局へ滅失登記をすれば、市役所への手続きは不要です。
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どうして家屋調査が必要なの

 Q7.どうして家屋の立ち入り調査が必要なのですか?
 A7.実際にみなさんが購入された価格が計算の基になる制度であれば、家屋の調査は必要ありません。
   しかし、現在の制度は、総務大臣が定めた評価基準に基づき、評価する建物を再度建てた場合に必要と
   思われる適正な価格を計算するもの(再建築価格方式)なのです。家屋の評価については、外部だけでな
   く、内部の状況が重要な評価の情報になります。家屋調査は、みなさんがお持ちの平面図には載っていな
   い部分を確認したり、図面に記載された情報がそのとおり施工されているかどうかを確認したりする作業
   です。適正な評価額を算定する上では欠かせないものですので、ご協力をお願いいたします。なお、調査
   に費用等はかかりません。
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障害者や高齢者に対する住宅の特例は

 Q8.障害者対策の住宅、高齢者対策の住宅や、高齢世帯との同居を前提とした住宅に何か特例はないので
   すか?
 A8.残念ながら特例制度はありません。これは固定資産税が納税者に着目した税制ではないからです。障
   害者対策等については、所得税・住民税等、納税者本人の所得を課税客体とした税制に盛り込まれてい
   ます。不動産は、売買等により、非対象者が所有する場合もある事等から、税制の公平性を維持する観点
   からも特例制度の導入には慎重にならざるを得ないのが現状なのです。
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固定資産税以外の税金は

 Q9.固定資産税のほかにはどのような税金がありますか?
 A9.土地を購入した場合や家屋を新築・購入した場合は、その翌年から固定資産税がかかりますが、購入
   した時点でかかる税金で、県の不動産取得税があります。基本的に固定資産課税台帳に登載された評価
   額を基に計算されます。家屋については、再建築費を基にして計算されます。翌年からの固定資産評価
   額とは異なった金額になります。特に、家屋については、初年経年減点が採用されていないため(取得
   時点では損耗が存在しないため)ご注意ください。計算方法等の詳細については、大隅地域振興局県税
   課にお問い合わせください。
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土地・家屋の名義人が死亡した場合の固定資産税は

 Q10.私の父は、昨年6月に死亡しましたが、今年度分以降の父名義の固定資産にかかる税金は、どうなる
   のでしょうか。なお、相続人は、母と子供3人の計4人です。
 A10.土地・家屋の登記簿または課税台帳上の所有者が死亡した場合、相続登記(登録)の手続きをしてい
   ただくのですが、賦課期日(1月1日)においても、死亡されたお父さんが所有者として登記(登録)さ
   れている場合、固定資産税・都市計画税は、賦課期日において、現にその資産を所有している人に課税さ
   れます。したがって、相続登記(登録)がなされるまでは、相続人4人の共有財産ということになり、税
   金は、4人で連帯して納めていただくことになります。この場合、納税に関する書類を受け取る代表者
   (相続人代表者)を決めて、税務課へ相続人代表者指定届を提出してください。また、口座振替で納税
   をされていた場合、死亡者の預金口座は閉鎖されますので、納付書で納めていただくか、新たに口座振替
   を設定していただく必要があります。
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固定資産の評価替えとは

 Q11.固定資産税の評価替えとは何ですか。
 A11.固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。です
   から、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うこと
   が納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評
   価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に
   抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年度間評価替えを据え置く制度、換言す
   れば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。この意味から、評価替えは、この間におけ
   る資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
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未登記家屋の納税義務者変更の手続きは

 Q12.登記されていない家屋(未登記家屋)の名義を変更(売買、相続、贈与等)しました。納税義務者の
   名義変更手続きはどのようにするのですか?
 A12.未登記家屋の所有者名義を変更したときは、「未登記家屋の納税義務者変更届」を税務課へ提出し
   てください。届出のあった翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。記名、押印のほか、添付書類
   として、売買契約書の写し、旧名義人の印鑑証明書(相続の場合は、必要ありません。)等が必要になり
   ます。
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構造の違いで家屋の固定資産税は違う

 Q13.木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造等構造によって固定資産税は変わりますか?
 A13.変わります。固定資産税の評価では、再建築費を計算するまで扱いの違いはありませんが、固定資産
   評価額は、再建築費に経年減点補正率等をかけて算出します。この補正率が構造によって異なるため、
   評価額に差が生じてくるのです。ただし、これらの補正率の差は、基本的に住宅の耐久性に応じて決めら
   れている訳ですから、有利・不利という違いはありません。木造の家屋は耐久力が低いので補正率で大き
   く減額されていて、それ以外の構造についてもいわゆる耐用年数によって率を決めているのですから、
   公平な制度だといえます。「長くもつ家はゆっくり価値が下がり、老朽化が早い構造の家は、早く価値が
   下がる。」という制度になっているのです。また、「経年減点補正率」は0.2が下限です。したがって、
   どんなに年数が経っても評価額が0円になるということはありません。
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市外へ転出したときは

 Q14.納税義務者が市外へ転出したときの手続きは?
 A14.納税義務者が市外に転出した場合、引き続き市内に居住する人(家族等)の中から納税管理人を定め
   る場合は「納税管理人申告書」を、市外に居住する人を納税管理人に定める場合は「納税管理人承認申請
   書」を税務課に提出していただく必要があります。
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固定資産税の減免制度とは

 Q15.固定資産税の減免制度とは?
 A15.震災・風水害・火災などの災害により損害を受けたときや、貧困により生活扶助を受けているときなど
   特別な事情があるときは、固定資産税の減免を受けられる場合があります。詳しくは税務課までお問い
   合わせください。
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このページに関するお問い合わせはこちらまでどうぞ。
企画財政部 税務課 (本庁1階)
電話:0994-43-2111 FAX:0994-31-1163
E-mail:sisanzei@e-kanoya.net